2020年03月19日

EIOPAがソルベンシーIIの2020年レビューに関するCPを公表(14)-グループ監督-

中村 亮一

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■要旨

ソルベンシーIIに関しては、レビューの第2段階として、ソルベンシーIIの枠組みの見直しが2021年までに行われる予定となっており、その検討が既にスタートしている。欧州委員会は、EIOPA(欧州保険年金監督局)に対して、2019年2月11日に指令2009/138/EC2(ソルベンシーII)のレビューに関する助言要請 を行った。これを受けて、EIOPAが検討を進めていたが、2019年10月15日に、ソルベンシーIIの2020年レビューにおける技術的助言に関するコンサルテーション・ペーパー(以下、「今回のCP」という)を公表 した。

これまで11回のレポートで、今回のCPの具体的内容について報告してきており、前回のレポートでは、「比例性」に関する項目について、報告した。

■目次

1―はじめに
2―「グループ監督」に関する全体像
  1|欧州委員会からの助言要請
  2|関連法規
  3|グループ監督の見直し範囲
  4|グループ監督の政策課題とオプションの概要
3―「グループ監督」に関する助言内容
  1|グループ監督の適用範囲
  2|第三国との問題
  3|指令2002/87/EC「FICOD」との相互作用を含むグループソルベンシー
   (自己資本要件を含む)の計算方法を支配する規則
  4|グループの自己資本要件
  5|最小連結グループSCR(分散効果の水準への影響を含む)の計算を支配する規則
  6|ソルベンシーII及び指令2002/87/EC(FICOD) との相互作用及び他の金融セクター
   (OFS)で確認されたその他の問題
  7|ガバナンス要件-グループレベルでのガバナンス要件の適用に関連する不確実性
    又はギャップ
4―まとめ
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中村 亮一

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