2019年02月08日

社会保障関係法の「自立」を考える-映画『こんな夜更けにバナナかよ』を一つの題材に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

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■要旨

社会保障における自立とは何か――。現在、公開されている映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』を観て、そんなことを強く感じた。これは筋ジストロフィーの男性を主人公としており、セリフの中で「障害者の自立」という言葉を繰り返し使われていたためである。そこで、社会保障関係法の条文における「自立」という言葉の使い方を調べてみると、様々な意味や文脈で多用されていることに気付く。

具体的には、(A)支援を要する利用者が自己決定する自立、(B)定職に就く職業的自立、(C)収入を得ることによる経済的自立、(D)社会生活に適応する自立、(E)他人の支援を必要としない身体的自立、(F)自治体の財政的自立、(G)現場の関係職が支えるべき自立――の7つに大別できると考えている。本稿は社会保障に関する主要な法律の条文を比較し、それぞれの意味や論点を考える。


■目次

1――はじめに~社会保障関係法の「自立」~
2――ネタバレにならない範囲で、映画のあらすじと論点
  1|自立を追求した主人公
  2|映画で頻繁に登場した自立
3――社会保障関係法における自立
  1|障害者基本法などの条文
  2|障害者雇用促進法などの条文
  3|生活保護法などの条文
  4|児童福祉法などの条文
  5|母子父子寡婦福祉法などの条文
  6|介護保険法などの条文
  7|医療法などの条文
  8|社会福祉士介護福祉士法などの条文
4――社会保障関係法の自立の解釈
  1|自立の整理
  2|自立が多義的な理由
  3|自立は相対的?
5――おわりに
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保険研究部   上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

三原 岳 (みはら たかし)

研究・専門分野
医療・介護・福祉、政策過程論

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