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2018年01月29日
EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(3)-EIOPAの2017報告書の概要報告-
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1―はじめに
前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2017年12月21日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2017(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2017)」1に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置のうち、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)の使用、MA(マッチング調整)及びVA(ボラティリティ調整)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)比率への影響等について報告した。
今回のレポートは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する2、3。
1 News https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-its-annual-analysis-on-the-use-of-long-term-guarantees-measures-and-measures-on-equity-risk-20-12-2017.aspx
報告書 https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2017-12-20%20LTG%20Report%202017.pdf
2 前回のレポートで述べたように、以下の図表及び図表の数値は、特に断りが無い限り、EIOPAの「長期保証措置と株式リスクに対する措置に関する報告書2017」からの抜粋によるものであり、必要に応じて、筆者による分析数値を加えたり、表の項目の順番を変更する等の修正を行っている。
3 LTG措置や株式リスク措置の具体的説明については、「EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの報告書2017の概要報告-」を参照していただきたい。
今回のレポートは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する2、3。
1 News https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-its-annual-analysis-on-the-use-of-long-term-guarantees-measures-and-measures-on-equity-risk-20-12-2017.aspx
報告書 https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2017-12-20%20LTG%20Report%202017.pdf
2 前回のレポートで述べたように、以下の図表及び図表の数値は、特に断りが無い限り、EIOPAの「長期保証措置と株式リスクに対する措置に関する報告書2017」からの抜粋によるものであり、必要に応じて、筆者による分析数値を加えたり、表の項目の順番を変更する等の修正を行っている。
3 LTG措置や株式リスク措置の具体的説明については、「EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの報告書2017の概要報告-」を参照していただきたい。
2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)-その2(TTP、TRFR)-
この章では、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR 比率への影響等を報告する。
1|TTP(技術的準備金に関する移行措置)
(1)適用会社
TTPは11カ国からの163社が適用している。なお、前回の2016年の報告書では今回の11カ国に加えて、ブルガリアからの1社を含む12カ国からの154社が適用していた。前回の報告書と比べて、ドイツとフランスで6社増加し、ポルトガルでは3社減少した。
国別では、ドイツが63社で最も多く、次が英国の29社、スペインの22社となっている。
なお、2016年1月1日以降に、25社からのTTPの適用申請がなされている(スペイン10社、ドイツ7社、フランス6社、オーストリアと英国1社ずつ)。
1|TTP(技術的準備金に関する移行措置)
(1)適用会社
TTPは11カ国からの163社が適用している。なお、前回の2016年の報告書では今回の11カ国に加えて、ブルガリアからの1社を含む12カ国からの154社が適用していた。前回の報告書と比べて、ドイツとフランスで6社増加し、ポルトガルでは3社減少した。
国別では、ドイツが63社で最も多く、次が英国の29社、スペインの22社となっている。
なお、2016年1月1日以降に、25社からのTTPの適用申請がなされている(スペイン10社、ドイツ7社、フランス6社、オーストリアと英国1社ずつ)。
ノルウェーでは88.9%の技術的準備金に対してTTPが適用されており、英国、フィンランド、ポルトガルでは50%以上の技術的準備金に対してTTPが適用されている。
TTPとMAやVAとの併用会社の状況については、それぞれ前回のレポートのMA、VAの項目で述べたとおりである。
また、TTPを使用しているグループの構成会社は112社で、その技術的準備金のEEAにおけるシェアは20.8%で、TTPを使用している会社の技術的準備金の83.5%をカバーしている。
TTPとMAやVAとの併用会社の状況については、それぞれ前回のレポートのMA、VAの項目で述べたとおりである。
また、TTPを使用しているグループの構成会社は112社で、その技術的準備金のEEAにおけるシェアは20.8%で、TTPを使用している会社の技術的準備金の83.5%をカバーしている。
なお、SCR比率の分母と分子に当たるSCRと適格自己資本へのTTPの非適用による影響は逆方向となっており、TTPの非適用により、EEA全体では、SCRは7.3%増加し、適格自己資本は37.4%減少する。
国別では、ドイツにおいて、SCRが17.7%増加し、適格自己資本が56.6%減少し、加盟国間でともに最大の影響度となっている。
次ページの図表が、TTPを使用している会社の適用前後の状況を示している。
TTPを使用している会社の70%の絶対的な影響は0%から200%ポイントの範囲内となっている。また、会社数の26%に相当する43社(技術的準備金の市場シェアは8%)がTTPを適用しない場合、SCR比率が100%未満となる。さらに、4社(技術的準備金の市場シェアは0.05%)が、TTPを適用しない場合、適格自己資本がマイナスになる。
なお、生命保険会社と損害保険会社の間で、影響度に明確な差異は見られない。
国別では、ドイツにおいて、SCRが17.7%増加し、適格自己資本が56.6%減少し、加盟国間でともに最大の影響度となっている。
次ページの図表が、TTPを使用している会社の適用前後の状況を示している。
TTPを使用している会社の70%の絶対的な影響は0%から200%ポイントの範囲内となっている。また、会社数の26%に相当する43社(技術的準備金の市場シェアは8%)がTTPを適用しない場合、SCR比率が100%未満となる。さらに、4社(技術的準備金の市場シェアは0.05%)が、TTPを適用しない場合、適格自己資本がマイナスになる。
なお、生命保険会社と損害保険会社の間で、影響度に明確な差異は見られない。
(2018年01月29日「保険・年金フォーカス」)
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