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高齢者がより活躍できる労働市場の構築を目指して-同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用できる取り組みの実施を-
生活研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中
- 政府は労働力人口の減少に対応する目的で2004年に高年齢者雇用安定法を改正(2006年4月1日施行)し、それまで努力義務であった 65 歳までの高年齢者雇用確保措置を「義務」に格上げした。
- 2012年の高年齢者雇用安定法の改正(2013年4月1日施行)では、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止するとともに、継続雇用制度の対象者を当該企業とその子会社から、関連会社まで広げた。
- 定年の引き上げが義務化された最も大きな理由としては、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことが挙げられる。
- 企業の措置内容を見ると、(1)定年制の廃止や(2)定年の引上げという措置を実施した企業の割合はそれぞれ2.7%、16.1%に過ぎず、81.3%の企業が(3)継続雇用制度を導入していることが明らかになっている。
- 企業が(1)定年制の廃止や(2)定年の引上げという措置を行わず、主に(3)継続雇用制度を導入している背景には日本的経営の特徴とも言える「年功序列型賃金制度」があるからである。
- 改正高年年齢者雇用安定法の施行により、高年齢者がより長く労働市場で活躍することになったものの、高年齢者の多くが非正規労働者で働いていたり、賃金水準が定年前に比べて大きく低下しており、労働市場に長く参加できたことが必ずしも高年齢者の生活の質を高めたとは言えなくなった。
- 人口の減少が進むなかで今後経済成長を維持するためには高齢者がより活躍できる環境を構築する必要がある。そのためには現在政府が実施している同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用されるなど高齢者であることを理由に労働市場で差別されないように制度や意識を改善することが大事である。
■目次
1――はじめに
2――高年齢者雇用安定法の改正と定年の引き上げ
3――増加する高齢者の労働市場への参加
4――今後の課題
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