2017年04月11日

EUソルベンシーIIの動向-EIOPAがUFR(終局フォワードレート)算出のための新たな方法論を公表(1)-

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■要旨

生命保険会社の責任準備金の評価において重要な意味を持つ、超長期の金利水準の設定に関連して、EUのソルベンシーIIにおいて、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)という概念が導入されている。このUFRについて、通貨ユーロの場合には現在4.2%という水準に設定されていることから、この水準が昨今の金利水準に比較して高く、結果として、責任準備金の過小評価につながっているのではないか、との批判が起きていた。これを受けて、EIOPA(欧州保険年金監督局)において、UFRの見直しに関する議論が進められ、EIOPAは1年前の2016年4月20日に「UFRの方法論とその実施に関するコンサルテーション・ペーパー」を公表していた。これに対する意見が2016年7月18日に締め切られたが、関係団体から「2017年からのUFR水準引き下げ」に対して、強い反対意見が提出され、こうした関係団体の意向も踏まえて、欧州委員会もEIOPAの動きを牽制する意見を発出していた。これにより、EIOPAは、当初2016年9月に予定していた決定を延期して、さらなる方法論の見直しを検討していた。

こうしたUFRを巡る議論の状況については、これまで、保険年金フォーカス「EUソルベンシーIIの動向-EIOPAがUFR(終局フォワードレート)の見直しに関するコンサルテーション・ペーパーを公表-」(2016.4.25)、基礎研レポート「EUソルベンシーIIの動向-UFR(終局フォワードレート)水準の見直しを巡る動きと今後の展望-」(2016.8.22)、基礎研レポート「ソルベンシーIIの今後の検討課題について(1)-技術的準備金及びリスクの評価に関する項目-」(2016.12.6)等で報告してきた。

今回、こうした意見を踏まえて、EIOPAが2017年4月5日に、新たな「UFRを算出するための方法論」を公表した。今回は、この新たな方法論の概要、関係団体の反応、今後の動き等について、2回のレポートに分けて報告する。

■目次

1―はじめに
2―UFR(終局フォワードレート)とは
  1|UFRとは
  2|UFRを使用する補外法において決定すべき要素
3―今回の新たなUFR算出のための方法論の概要
  1|ポイント
  2|位置付け
  3|UFR水準の決定方法
  4|実施時期
  5|年間変更幅の制限
  6|具体的なUFR水準
  7|前回2016年4月提案との比較
  8|今後のEIOPAの動き
4―まとめ(中間)
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中村 亮一

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