2017年02月28日

「普通保険約款」という用語-「保険規則」から「普通保険約款」へ 

小林 雅史

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1――はじめに

筆者は、保険会社に入社して約32年となるが、そのうち入社3年目からの17年間は、生命保険の「普通保険約款」(約款)などの作成を担当していた。

当時、普通保険約款という名称に接したのは初めてであり、どうしてこうした名称になったかを先輩に質問したところ、「保険業法も勉強していないのか」と叱責を受けた。

これは、わが国の保険監督法である保険業法において、保険業を内閣総理大臣による免許制とし、免許申請時の添付書類として、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書(いわゆる基礎書類)を定めていることを指している。

約款とは、保険会社や旅行会社などの事業者側が、顧客と一律的な取引を行うためにあらかじめ作成した定型的な約定であり、普通保険約款は、保険契約についての一般的・定型的な約定ということができる。

では、どうして普通保険約款という用語が用いられたのか。

さきに保険という用語について考察した1が、本稿では普通保険約款という用語の起源について紹介することとしたい。
 
1 「『保険』という用語の起源-『うけあい』から『ほけん』へ」『保険・年金フォーカス』、ニッセイ基礎研究所、2017年1月。http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=54842?site=nli
 

2――辞典などでの説明

2――辞典などでの説明

1大漢和辞典
諸橋大漢和辞典においては、普通保険約款という見出し語はない。

「普通」については、「(1)よのつね。なみなみ。通常。通例」、「(1)梁の武帝(蕭衍)の年号(520~527)」、「(3)一般。全般。特別・専門等に対する語」、「(3)一般に、おしなべて」と説明されており、中国の南北朝時代の年号の使用例は挙げられているが、中国古典での使用例は挙げられていない。

また、「約款」については、「約束の個条、約定書の条目」と説明されており、ここでも中国古典での使用例は挙げられていない。
2国語大辞典
精選版日本国語大辞典においては、「普通」については、「1).(形動)ごくありふれていること。通常であること。また、そのさま。一般。なみ」、「2).(-する)広く一般に通じること、または通じさせること。また、ある範囲内の物事すべてに共通し、例外のないさま」と説明されている。

1).の用例としては江談抄(平安時代後期の学者、大江匡房が口述した説話集)と曽我物語(わが国の南北朝時代に成立した曽我兄弟の敵討ちの物語)が、2).の用例として公議所日誌(明治時代初めの立法機関である公議所の議事録)と一年有半(中江兆民の評論随想集、1901年)が挙げられている。

また、語誌として、(1)現代中国語には「普通」は存在するが、古典漢籍・漢訳仏典には用例が見出せない (2)明治初期には2).の意味で多く用いられ、「する」を伴ったサ変動詞の用法も見られる。「制限選挙」の対義語としての「普通選挙」のように、ある資格を必要とせず、万民が享受できるものを「普通」と呼んだものと思われる と記載されている。

「約款」については、「1).条約、契約などの条項」、「2).定型的な内容があらかじめ定められている契約の条項。特に、多数の不特定の利用者を相手方とする事業において行われる付合契約の条項をさすことが多い。運送約款、保険約款など」と説明されている。

1).の用例としては「伊藤特派全権大使復命書附属書類」(1885年、伊藤博文の清への派遣後の復命書)が、2).の用例としては東京灰燼記(1923年、大曲駒村が著した関東大震災の記録)が挙げられている。

すなわち、普通、約款とも、いわゆる和製漢語ではないかと考えられる。
3普通保険約款と特約
普通保険約款という用語と特約という用語が対比されて使用されることがある。

すなわち、
「わが国の保険実務では、保険約款は、普通保険約款と特約ないしは特別約款に区分されている。普通保険約款は、ある種類の保険契約の基本的な契約内容を定め、特約ないし特別約款は、普通保険約款に対する特則として、基本的な契約内容では定められていない契約内容を定めること、基本的な契約内容で定められていることの一部を適用しないこととすることなどを定めており、両者の関係は、一般法と特別法との関係に類似している」2
と説明されている。

これは、普通保険約款という用語中の普通が意味するものが、「一般」であることのひとつの証左であろう。
 
2 山下友信、米山高生編『保険法解説 生命保険・傷害疾病定額保険』125ページ、有斐閣、2010年4月。
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