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- Appleに対する再差止命令と刑事立件の可能性-アンチステアリング条項
2025年05月28日
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3|弁護士特権に関する紛争
(1) 連邦証拠規則(Federal Rule of Evidence)502条(d)では、進行中の訴訟に関して開示がなされたことは、弁護士特権を放棄したこととならない旨を裁判所は命ずることができるとする。Appleは2025年2月の証言に先立ち、本条に基づいて命令を出すよう本地裁に申立てを行った。
そもそもAppleがEpicに対して提出した文書に関して、Appleは本地裁によって提出が強制されたため、特権は放棄されていない。ただし、本地裁は特定の文書に関し、特定の文脈についての精査なしに本申立てについて決定しないし、決定する必要もない。
また、一般に裁判所は証拠尋問に使用される証拠文書のすべてに特権を認める白紙委任状を出すことはしない。したがって、申立ては却下された。
(2) Appleは再審査で特権の主張の多く、すなわち主張の42%を取り下げた。これらの引き延ばし戦術は正当化されず、当事者と司法のリソースを浪費させ、本地裁による救済を遅らせた。
文書に弁護士の名前を書くだけでは、特権は発生しない。本地裁が判断した情報の大部分は特権的な情報を含んでおらず、むしろ差止命令の執行の中心となるものである。一例をあげると、社内メールを弁護士に送付したものがあったが、送付後も当該社内メールの内容はほとんど変更されていない。このような文書の特権を主張したことは、多くの他の文書と同様に意思決定プロセスを隠すためのものである。
本地裁は自らの不正行為を正当化するためのAppleの主張を却下する。
(1) 連邦証拠規則(Federal Rule of Evidence)502条(d)では、進行中の訴訟に関して開示がなされたことは、弁護士特権を放棄したこととならない旨を裁判所は命ずることができるとする。Appleは2025年2月の証言に先立ち、本条に基づいて命令を出すよう本地裁に申立てを行った。
そもそもAppleがEpicに対して提出した文書に関して、Appleは本地裁によって提出が強制されたため、特権は放棄されていない。ただし、本地裁は特定の文書に関し、特定の文脈についての精査なしに本申立てについて決定しないし、決定する必要もない。
また、一般に裁判所は証拠尋問に使用される証拠文書のすべてに特権を認める白紙委任状を出すことはしない。したがって、申立ては却下された。
(2) Appleは再審査で特権の主張の多く、すなわち主張の42%を取り下げた。これらの引き延ばし戦術は正当化されず、当事者と司法のリソースを浪費させ、本地裁による救済を遅らせた。
文書に弁護士の名前を書くだけでは、特権は発生しない。本地裁が判断した情報の大部分は特権的な情報を含んでおらず、むしろ差止命令の執行の中心となるものである。一例をあげると、社内メールを弁護士に送付したものがあったが、送付後も当該社内メールの内容はほとんど変更されていない。このような文書の特権を主張したことは、多くの他の文書と同様に意思決定プロセスを隠すためのものである。
本地裁は自らの不正行為を正当化するためのAppleの主張を却下する。
4|コメント
本項1についてのコメントは省略する。本項2についてであるが、確かにリンクアウト購入を可能にすることを求めた差止命令では、(1)リンクアウト購入について手数料を課してはならないとも、(2)リンクアウト購入手続にあたってルールを設けてはならないとも言っていない。
しかしながら上記で述べた通り、いずれもリンクアウト購入を経済的・実質的に阻止するものであることから、差止命令の文言および「その精神」いずれにも違反するとする判決は妥当であると考えられる。ただし、一切手数料を課してはならないか、あるいは一切の購入ルールを設けてはならないかは別の問題である。
アプリ内での購入手数料徴収の根拠についてであるが、Appleはアプリ配信システムが知的財産権の束であり、その利用対価であることを挙げている。この理由は差止命令に係る判決の地裁レベルでもある程度認めてはいた5。ただ、そうであれば、たとえばAmazonアプリで物品を購入する際にも手数料を徴収すべきことになるが、そうはなっていない。そしてリンクアウト購入ではアイテム等の購入はアプリ外で行われ、Appleはリンクアウトのプロセスにのみかかわる。そうすると手数料の名目としてはリンクアウト仲介手数料ということになりそうだが、常識的にはその名目であれば購入額のせいぜい数%程度であろう。結論として本判決では後述の通り一切の手数料を禁止した6。
本項3については若干の米国の民事訴訟制度の解説が必要となる。まず米国民事訴訟制度ではディスカバリという強力な証拠開示制度がある(連邦民事訴訟規則(FRCP:Federal Rules of Civil Procedures)26条~37条)。これは訴状の提出から審理に至るまでに実施される証拠や証言の聴取で、自発的に、あるいは相手から求められれば不利な証拠であっても裁判資料として提出が求められる。ディスカバリの範囲は、訴訟と関連のある全ての情報・証拠となっている。ただし、判例(common law)上、弁護士と依頼者間の法的助言に関するやりとりは、弁護士・依頼者特権 (Attorney-Client Privilege)としてディスカバリの対象外とされている。本判決文によれば、Appleは会議等の決定事項を弁護士に送ることで弁護士・依頼者特権を主張した模様であるが、42%もの主張を撤回することとなり、また判決の結果を見る限りでは成功しなかったと言える。
5 前掲注2 p6、p10参照。
6 余談になるが、初めから一けた台の手数料率としておけば、一切の手数料を課すことを禁じられることはなかったかもしれないと思う。ただし、その数%の手数料率の徴収根拠は議論の対象にはなろう。
本項1についてのコメントは省略する。本項2についてであるが、確かにリンクアウト購入を可能にすることを求めた差止命令では、(1)リンクアウト購入について手数料を課してはならないとも、(2)リンクアウト購入手続にあたってルールを設けてはならないとも言っていない。
しかしながら上記で述べた通り、いずれもリンクアウト購入を経済的・実質的に阻止するものであることから、差止命令の文言および「その精神」いずれにも違反するとする判決は妥当であると考えられる。ただし、一切手数料を課してはならないか、あるいは一切の購入ルールを設けてはならないかは別の問題である。
アプリ内での購入手数料徴収の根拠についてであるが、Appleはアプリ配信システムが知的財産権の束であり、その利用対価であることを挙げている。この理由は差止命令に係る判決の地裁レベルでもある程度認めてはいた5。ただ、そうであれば、たとえばAmazonアプリで物品を購入する際にも手数料を徴収すべきことになるが、そうはなっていない。そしてリンクアウト購入ではアイテム等の購入はアプリ外で行われ、Appleはリンクアウトのプロセスにのみかかわる。そうすると手数料の名目としてはリンクアウト仲介手数料ということになりそうだが、常識的にはその名目であれば購入額のせいぜい数%程度であろう。結論として本判決では後述の通り一切の手数料を禁止した6。
本項3については若干の米国の民事訴訟制度の解説が必要となる。まず米国民事訴訟制度ではディスカバリという強力な証拠開示制度がある(連邦民事訴訟規則(FRCP:Federal Rules of Civil Procedures)26条~37条)。これは訴状の提出から審理に至るまでに実施される証拠や証言の聴取で、自発的に、あるいは相手から求められれば不利な証拠であっても裁判資料として提出が求められる。ディスカバリの範囲は、訴訟と関連のある全ての情報・証拠となっている。ただし、判例(common law)上、弁護士と依頼者間の法的助言に関するやりとりは、弁護士・依頼者特権 (Attorney-Client Privilege)としてディスカバリの対象外とされている。本判決文によれば、Appleは会議等の決定事項を弁護士に送ることで弁護士・依頼者特権を主張した模様であるが、42%もの主張を撤回することとなり、また判決の結果を見る限りでは成功しなかったと言える。
5 前掲注2 p6、p10参照。
6 余談になるが、初めから一けた台の手数料率としておけば、一切の手数料を課すことを禁じられることはなかったかもしれないと思う。ただし、その数%の手数料率の徴収根拠は議論の対象にはなろう。
5――救済と制裁
本地裁は民事侮辱訴訟手続において適切な救済を命じる広範な権限を有している。
1|差止命令
本地裁は、本判決に記載された理由および明らかになった正当な理由により、Apple.およびその役員、代理人、使用人、従業員、ならびにこれらの者と積極的に協力または関与しているすべての者を以下の行為を永久に制限し、禁止する(概要につき図表3)。
(1) 消費者がアプリ外で行う購入に対価または手数料を課すこと、およびその結果として、消費者がアプリ外で行う購入またはその他の活動を監査、監視、追跡または報告するよう開発者に要求する理由は存在しないことに留意すること。
(2) 開発者がアプリ外で購入するためのリンクのスタイル、言語、書式、量、フロー、または配置を制限または調整すること。
(3) ボタンまたはその他の行動喚起の使用を禁止または制限すること、またはアプリ外で購入するためにこれらのデバイスのコンテンツ、スタイル、言語、書式、フロー、または配置を調整すること。
(4) 特定のカテゴリのアプリと開発者がリンクアクセスを取得できないようにすること。
(5) サードパーティのサイトに移動していることをユーザーに通知する中立的なメッセージ以外のものを使用して、消費者がアプリの内外で続行するかどうかの選択を妨げること。および
(6) 静的URLではなく、ログイン状態で特定の製品ページに消費者を誘導する動的URLのアプリ事業者による使用を制限すること。これには、製品の詳細、ユーザーの詳細、または購入しようとしているユーザーを示すその他の情報をアプリが渡すことを制限することも含まれることに留意すること。
これらの(再)差止命令は直ちに有効となる。
1|差止命令
本地裁は、本判決に記載された理由および明らかになった正当な理由により、Apple.およびその役員、代理人、使用人、従業員、ならびにこれらの者と積極的に協力または関与しているすべての者を以下の行為を永久に制限し、禁止する(概要につき図表3)。
(1) 消費者がアプリ外で行う購入に対価または手数料を課すこと、およびその結果として、消費者がアプリ外で行う購入またはその他の活動を監査、監視、追跡または報告するよう開発者に要求する理由は存在しないことに留意すること。
(2) 開発者がアプリ外で購入するためのリンクのスタイル、言語、書式、量、フロー、または配置を制限または調整すること。
(3) ボタンまたはその他の行動喚起の使用を禁止または制限すること、またはアプリ外で購入するためにこれらのデバイスのコンテンツ、スタイル、言語、書式、フロー、または配置を調整すること。
(4) 特定のカテゴリのアプリと開発者がリンクアクセスを取得できないようにすること。
(5) サードパーティのサイトに移動していることをユーザーに通知する中立的なメッセージ以外のものを使用して、消費者がアプリの内外で続行するかどうかの選択を妨げること。および
(6) 静的URLではなく、ログイン状態で特定の製品ページに消費者を誘導する動的URLのアプリ事業者による使用を制限すること。これには、製品の詳細、ユーザーの詳細、または購入しようとしているユーザーを示すその他の情報をアプリが渡すことを制限することも含まれることに留意すること。
これらの(再)差止命令は直ちに有効となる。
2|制裁
本地裁はさらに、訴訟を遅らせ、意思決定プロセスを不明瞭にするために弁護士・依頼人特権をAppleが乱用したことは、将来の不正行為を抑止するための制裁を正当化するものであると判断する。本地裁はAppleに対して、完了予定日である2025年5月15日頃まで、特別マスター(EpicとAppleは、再審査後のAppleの弁護士・依頼者特権の主張を審査するために三人の特別なマスターを雇っていた)による審査の費用全額と、この問題に関するEpicの弁護士費用だけの負担を行うことを命じ、Appleはその限りで制裁を受けることになる。
さらにより重大な対応が認められる可能性がある。民事侮辱の制裁は、制裁が裁判所命令に従うことを強制する場合、あるいは侮辱行為によって引き起こされた実際の損害を補てんする場合に認められる。Epicは実際の損害についての補てんを求めていないので民事侮辱の制裁は認められない。ただし、Appleが再度、競争に不正に介入し、裁判所命令に違反する場合には民事的な金銭制裁が適切となる場合がある。
これに比較して、刑事的な侮辱制裁は懲罰的であり、過去の不適正行為を罰し、将来の不遵守を抑止するためのものである。刑事的な制裁は「通常の刑事手続きに与えられる憲法上の保証なしに懲罰的制裁を科すことができない」とされている。
したがって、連邦刑事訴訟規則の規則42 (a) (2) に基づき、本地裁は、特にAppleおよびAppleの財務担当副社長であるRoman氏に対する捜査のために、この問題をカリフォルニア州北部地区連邦検事に付託する。本地裁は、刑事訴追が正当化されるか否かについての立場を取らない。
本地裁はさらに、訴訟を遅らせ、意思決定プロセスを不明瞭にするために弁護士・依頼人特権をAppleが乱用したことは、将来の不正行為を抑止するための制裁を正当化するものであると判断する。本地裁はAppleに対して、完了予定日である2025年5月15日頃まで、特別マスター(EpicとAppleは、再審査後のAppleの弁護士・依頼者特権の主張を審査するために三人の特別なマスターを雇っていた)による審査の費用全額と、この問題に関するEpicの弁護士費用だけの負担を行うことを命じ、Appleはその限りで制裁を受けることになる。
さらにより重大な対応が認められる可能性がある。民事侮辱の制裁は、制裁が裁判所命令に従うことを強制する場合、あるいは侮辱行為によって引き起こされた実際の損害を補てんする場合に認められる。Epicは実際の損害についての補てんを求めていないので民事侮辱の制裁は認められない。ただし、Appleが再度、競争に不正に介入し、裁判所命令に違反する場合には民事的な金銭制裁が適切となる場合がある。
これに比較して、刑事的な侮辱制裁は懲罰的であり、過去の不適正行為を罰し、将来の不遵守を抑止するためのものである。刑事的な制裁は「通常の刑事手続きに与えられる憲法上の保証なしに懲罰的制裁を科すことができない」とされている。
したがって、連邦刑事訴訟規則の規則42 (a) (2) に基づき、本地裁は、特にAppleおよびAppleの財務担当副社長であるRoman氏に対する捜査のために、この問題をカリフォルニア州北部地区連邦検事に付託する。本地裁は、刑事訴追が正当化されるか否かについての立場を取らない。
3|コメント
本判決はAppleが行ったすべての行為を禁止するものとなった。すなわち、一切の手数料を取ることを禁止し、リンクアウト購入を阻害する、あらゆる「摩擦」を起こすようなAppleの行為を禁止した。
私見ではあるが、Appleは制限措置を過剰に設けた結果、裁判所から全面的な禁止措置を受ける結果となった。手数料の点はすでに述べた。また、たとえばボタンまたはその他の行動喚起の使用を禁止または制限することは一切禁止されてしまったが、「ある程度の制約」は差止命令の範囲内でも容認されていたのではないだろうか。Appleが一切合切を禁止したがため、「ある程度の制約」すら課すことができなくなった。
もう一つのポイントとしては、裁判所は民事侮辱の制裁を認めなかったものの、刑事上の侮辱制裁(法廷侮辱罪)をAppleに科すかどうかの捜査およびそれ以降の手続を連邦検事に付託した。これは民事侮辱の制裁と異なり、刑事罰適用の有無を問う場合にデュープロセス(適正手続き)を踏む必要があるからだ。
ここで特にRoman氏は2023年7月に27%手数料率が決定したのに、2024年1月の証言において価格決定については何も知らないと証言した。本判決の認定するところによれば、完全な偽証である。宣誓により証言を行った以上、責任の所在は問われなければならないであろう。
本判決はAppleが行ったすべての行為を禁止するものとなった。すなわち、一切の手数料を取ることを禁止し、リンクアウト購入を阻害する、あらゆる「摩擦」を起こすようなAppleの行為を禁止した。
私見ではあるが、Appleは制限措置を過剰に設けた結果、裁判所から全面的な禁止措置を受ける結果となった。手数料の点はすでに述べた。また、たとえばボタンまたはその他の行動喚起の使用を禁止または制限することは一切禁止されてしまったが、「ある程度の制約」は差止命令の範囲内でも容認されていたのではないだろうか。Appleが一切合切を禁止したがため、「ある程度の制約」すら課すことができなくなった。
もう一つのポイントとしては、裁判所は民事侮辱の制裁を認めなかったものの、刑事上の侮辱制裁(法廷侮辱罪)をAppleに科すかどうかの捜査およびそれ以降の手続を連邦検事に付託した。これは民事侮辱の制裁と異なり、刑事罰適用の有無を問う場合にデュープロセス(適正手続き)を踏む必要があるからだ。
ここで特にRoman氏は2023年7月に27%手数料率が決定したのに、2024年1月の証言において価格決定については何も知らないと証言した。本判決の認定するところによれば、完全な偽証である。宣誓により証言を行った以上、責任の所在は問われなければならないであろう。
6――おわりに
本判決は民事事件を取り扱うものなので、刑事事件について結論を出すことはしなかった。ただ、刑事事件として立件するかどうかを検事に付託したことは重い判断である。大規模プラットフォーム提供者の保有するアプリストアにおけるアンチステアリング条項は日・EU・米、いずれの国・地域においても違法との認識は共通化されている。日・EUは特別法があるが、米国では判例である。
日(スマートフォン競争促進法)・EU(Digital Market Act)における法令違反は課徴金(あるいは制裁金)が課される。これらは刑事手続きではないが、単なる民事上の損害賠償とは異なる性格を有し、ペナルティと言える。米国ではペナルティが特に法律として定められているわけではないが、本判決においてはAppleに直接下された差止命令に違反したこと、あるいは(および)法廷での偽証といった法廷侮辱罪に該当するかどうかが問われることとなった。
中国等を除く世界を実質的にみれば、Apple(iPhone)とGoogle(Android)だけが、これら規制の対象である。米国ではGoogleに対しても内容は異なるものの、同様にアンチステアリング条項を禁止する判決が出ており7、Appleの置かれた状況と同じである。結論として、アンチステアリング条項をペナルティによって禁止する体制は日・EU・米で揃ったということができよう。
日(スマートフォン競争促進法)・EU(Digital Market Act)における法令違反は課徴金(あるいは制裁金)が課される。これらは刑事手続きではないが、単なる民事上の損害賠償とは異なる性格を有し、ペナルティと言える。米国ではペナルティが特に法律として定められているわけではないが、本判決においてはAppleに直接下された差止命令に違反したこと、あるいは(および)法廷での偽証といった法廷侮辱罪に該当するかどうかが問われることとなった。
中国等を除く世界を実質的にみれば、Apple(iPhone)とGoogle(Android)だけが、これら規制の対象である。米国ではGoogleに対しても内容は異なるものの、同様にアンチステアリング条項を禁止する判決が出ており7、Appleの置かれた状況と同じである。結論として、アンチステアリング条項をペナルティによって禁止する体制は日・EU・米で揃ったということができよう。
(2025年05月28日「基礎研レポート」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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【Appleに対する再差止命令と刑事立件の可能性-アンチステアリング条項】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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