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- スマートフォン競争促進法案-日本版Digital Markets Act
2024年05月27日
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■要旨
第213回国会に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が上程された。
法律案の骨子は以下の通り。
(1)規制対象事業者の指定
公正取引委員会は、特定ソフトウェアを提供する事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定する(指定を受けた事業者を「指定事業者」という。)。
(2)禁止事項及び遵守事項の整備(事前規制)
特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対して、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定める。
(3)規制の実効性確保のための措置
指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係行政機関との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令等の規定を整備する。
(4)施行期日
原則として公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とする。
この法律案は欧州において施行されているDigital Market Act(DMA)の日本版とでもいうべきもので、スマートフォンに係るビッグテック、特にAppleとGoogleの競争上問題がある行為を、事前に抑止することが目的である。
■目次
1――はじめに
2――法案の概要
1|背景・趣旨
2|法案の骨子
3――定義と特定ソフトウェア事業者の指定
1|定義
2|特定ソフトウェア事業者の指定
4――指定事業者の禁止行為
1|取得したデータの不当な使用の禁止
2|個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止
3|基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為
4|アプリストアに係る指定事業者の禁止行為
5|検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為
5――指定事業者の講ずべき措置
1|データ取得等の条件の開示に係る措置
2|取得したデータの移転に係る措置
3|標準設定等に係る措置
4|特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置
6――指定事業者による報告書の提出等
7――違反に対する措置等
1|調査等
2|排除措置命令等
3|課徴金納付命令
4|その他の処分
8――差止請求、損害賠償等
1|差止請求権、賠償責任
2|公取委との連携、書類の提出等
3|緊急停止命令
9――小括-本法案とDMAの相違点
10――おわりに
第213回国会に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が上程された。
法律案の骨子は以下の通り。
(1)規制対象事業者の指定
公正取引委員会は、特定ソフトウェアを提供する事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定する(指定を受けた事業者を「指定事業者」という。)。
(2)禁止事項及び遵守事項の整備(事前規制)
特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対して、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定める。
(3)規制の実効性確保のための措置
指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係行政機関との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令等の規定を整備する。
(4)施行期日
原則として公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とする。
この法律案は欧州において施行されているDigital Market Act(DMA)の日本版とでもいうべきもので、スマートフォンに係るビッグテック、特にAppleとGoogleの競争上問題がある行為を、事前に抑止することが目的である。
■目次
1――はじめに
2――法案の概要
1|背景・趣旨
2|法案の骨子
3――定義と特定ソフトウェア事業者の指定
1|定義
2|特定ソフトウェア事業者の指定
4――指定事業者の禁止行為
1|取得したデータの不当な使用の禁止
2|個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止
3|基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為
4|アプリストアに係る指定事業者の禁止行為
5|検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為
5――指定事業者の講ずべき措置
1|データ取得等の条件の開示に係る措置
2|取得したデータの移転に係る措置
3|標準設定等に係る措置
4|特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置
6――指定事業者による報告書の提出等
7――違反に対する措置等
1|調査等
2|排除措置命令等
3|課徴金納付命令
4|その他の処分
8――差止請求、損害賠償等
1|差止請求権、賠償責任
2|公取委との連携、書類の提出等
3|緊急停止命令
9――小括-本法案とDMAの相違点
10――おわりに
(2024年05月27日「基礎研レポート」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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2025/04/28 | 欧州委、AppleとMetaに制裁金-Digital Market Act違反で | 松澤 登 | 研究員の眼 |
2025/04/18 | 資金決済法の改正案-デジタルマネーの流通促進と規制強化 | 松澤 登 | 基礎研レポート |
2025/04/16 | 公取委、Googleに排除命令-その努力と限界 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
2025/04/11 | AlphabetにDMA違反暫定見解-日本のスマホ競争促進法への影響 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
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