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- 提案されたEUのデジタル市場法案-Digital Market Act
2022年07月13日
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5――欧州委員会の権限
1|市場調査権限
欧州委員会の市場調査権限は3種類認められている。まず(1)コアプラットフォーム提供者がGKとして指定すべきかどうか、あるいはGKのコアプラットフォームの特定のために調査を行うことができる(DMA第15条)。
また、(2)市場調査によりGKがシステムとして(systematically)DMA第5条、第6条の義務を懈怠していることが示され、そのことによりGKとしての地位がさらに強化されているときには、欧州委員会はGKに対して特定の行為措置(behavioral remedy)、あるいは組織についての措置(structural remedy)を課すことを命ずることができる(DMA第16条)。ただし、組織についての措置は代替的な行為措置がないか、あるいは代替的な行為措置がより過重なものとなる場合に限られる(同条第2項)。ここでシステムとしての義務懈怠とは、DMA第25条および第26条に基づいて、過去5年以内に3回以上非遵守又は課徴金の決定を行ったときに認定される(同条第3項)。
さらに(3)欧州委員会は、デジタルセクターの一つ以上のサービスがコアプラットフォームのリストに加えられるかどうか、あるいはコアプラットフォームの競争力を制限し、また不公正であるが、規則で効果的に対処されていない行為を見つけるために調査を行う(DMA第17条)。
欧州委員会の市場調査権限は3種類認められている。まず(1)コアプラットフォーム提供者がGKとして指定すべきかどうか、あるいはGKのコアプラットフォームの特定のために調査を行うことができる(DMA第15条)。
また、(2)市場調査によりGKがシステムとして(systematically)DMA第5条、第6条の義務を懈怠していることが示され、そのことによりGKとしての地位がさらに強化されているときには、欧州委員会はGKに対して特定の行為措置(behavioral remedy)、あるいは組織についての措置(structural remedy)を課すことを命ずることができる(DMA第16条)。ただし、組織についての措置は代替的な行為措置がないか、あるいは代替的な行為措置がより過重なものとなる場合に限られる(同条第2項)。ここでシステムとしての義務懈怠とは、DMA第25条および第26条に基づいて、過去5年以内に3回以上非遵守又は課徴金の決定を行ったときに認定される(同条第3項)。
さらに(3)欧州委員会は、デジタルセクターの一つ以上のサービスがコアプラットフォームのリストに加えられるかどうか、あるいはコアプラットフォームの競争力を制限し、また不公正であるが、規則で効果的に対処されていない行為を見つけるために調査を行う(DMA第17条)。
2|違反行為の調査権限
DMA第7条(GKへの措置導入命令)、第25条(違反行為の認定と中止命令)、第26条(課徴金)の適用を行う目的で欧州委員会は手続き(proceedings)を開始する(DMA第18条)。欧州委員会は、企業あるいは同業者組合に対して、すべての必要な情報について、その提供を単純に要請し、あるいは決定をもって要請することができる。情報提供要請の目的としては、モニターし、ルールを導入し、ルール遵守を要請するためのものが含まれる。
欧州委員会は調査に同意した個人または法人にインタビューをすることができる(DMA第20条)。また、欧州委員会は企業および同業者組合に立ち入り検査を行うことができる(DMA第21条第1項)。
重大で取り返しのつかない損害がビジネスユーザーとユーザーに生ずるおそれがある緊急の場合には、決定によって、GKに対して中間的な措置を命ずることができる(DMA第22条)。
DMA第16条(システムとしての義務懈怠)、第25条(課徴金)の手続きの間に、GKがDMA第5条第6条の義務を遵守するとの確約計画(commitment)を提出した場合には、欧州委員会は決定をもって確約計画が拘束力を有すること、およびこれ以上手続きを進行させないことを宣言できる(DMA第23条)。
欧州委員会はDMA第5条、第6条の義務、第7条、第22条、第23条の導入と遵守状況をモニターするために必要な措置をとることができる(DMA第24条)。
DMA第7条(GKへの措置導入命令)、第25条(違反行為の認定と中止命令)、第26条(課徴金)の適用を行う目的で欧州委員会は手続き(proceedings)を開始する(DMA第18条)。欧州委員会は、企業あるいは同業者組合に対して、すべての必要な情報について、その提供を単純に要請し、あるいは決定をもって要請することができる。情報提供要請の目的としては、モニターし、ルールを導入し、ルール遵守を要請するためのものが含まれる。
欧州委員会は調査に同意した個人または法人にインタビューをすることができる(DMA第20条)。また、欧州委員会は企業および同業者組合に立ち入り検査を行うことができる(DMA第21条第1項)。
重大で取り返しのつかない損害がビジネスユーザーとユーザーに生ずるおそれがある緊急の場合には、決定によって、GKに対して中間的な措置を命ずることができる(DMA第22条)。
DMA第16条(システムとしての義務懈怠)、第25条(課徴金)の手続きの間に、GKがDMA第5条第6条の義務を遵守するとの確約計画(commitment)を提出した場合には、欧州委員会は決定をもって確約計画が拘束力を有すること、およびこれ以上手続きを進行させないことを宣言できる(DMA第23条)。
欧州委員会はDMA第5条、第6条の義務、第7条、第22条、第23条の導入と遵守状況をモニターするために必要な措置をとることができる(DMA第24条)。
6――違反行為に対するペナルティ
1|差し止め命令
欧州委員会はGKが(1)第5条、第6条(行為規制等)、(2)第7条第2項(GKが導入すべき措置)、(3)第16条第1項(行為措置もしくは組織に関する措置)、第22条(中間的な措置)、第23条(確約計画)を遵守していないことを判定した場合には、不遵守決定(non-compliance decision)を下さなければならない(DMA第25条第1項)。
欧州委員会はGKが(1)第5条、第6条(行為規制等)、(2)第7条第2項(GKが導入すべき措置)、(3)第16条第1項(行為措置もしくは組織に関する措置)、第22条(中間的な措置)、第23条(確約計画)を遵守していないことを判定した場合には、不遵守決定(non-compliance decision)を下さなければならない(DMA第25条第1項)。
2|金銭的ペナルティ
不遵守決定が下された場合、欧州委員会はGKに対して最大で会計年度売り上げの10%を超えない額の課徴金(fines)を課すことができる(DMA第26条)。
不遵守決定が下された場合、欧州委員会はGKに対して最大で会計年度売り上げの10%を超えない額の課徴金(fines)を課すことができる(DMA第26条)。
7――検討
これまで、DMAの内容について説明をしてきたが、本項では、DMAの中心となる第5条、第6条において規制される行為について、いくつかの切り口で把握することを試みる。
5(a)~(g)は3つの視点から整理できる。(イ)GKがデータを集積・独占することにより、他のプラットフォームよりも競争上優位に立つ類型、(ロ)ビジネスユーザーの営業活動に制限を加えることで他のプラットフォームよりも競争上優位に立つ類型、(ハ)エンドユーザーの選択肢を制限することで競争上優位に立つ類型である。もちろん、これらの整理は一応のものであり、エンドユーザーの選択肢の制限はビジネスユーザーの活動制限にもつながるのでこれらは相互に関係している。
まず、(イ)のデータの集積・独占に関係するものは、5(a)のデータ結合の禁止である。GKが複数のソースからデータを集積することによる他のプラットフォームの参入障壁を高くする行為である(提案書の前文(36))。個人情報保護法令からの関係ではなく、競争法の観点から問題視されている。
次の(ロ)ビジネスユーザーの活動制限に該当するものは、5(b)、5(c)、5(d)、5(e)、5(g)である。5(b)の他のプラットフォームでの取引条件の制限、5(c)のコアプラットフォーム外での取引を認めないことの禁止(これはハとしても整理できる)、5(d)の公的機関への苦情申し立てを行うことの許容、5(e)の識別サービスの利用強制禁止、なお、識別サービスは、ビジネスユーザーが他の識別サービス会社のサービスを利用することで取引をより最適化でき、かつ取引に信頼性が置けるようにすることを妨げることが問題とされている(提案書の前文(40))。また、5(g)の広告主・媒体社が広告の条件について情報開示を求められるとするのは、他の広告媒介プラットフォームへの乗り換えるかどうかの判断基礎となるためであり、この情報が不透明であることが既存コアプラットフォームの競争力を優位にしているとの認識がある(提案書の前文(42))。
最後に(ハ)のエンドユーザーの選択肢制限類型は5(f)である。5(f)では、のエンドユーザーに対してコアプラットフォーム利用の条件として、他のプラットフォームへ登録等を求めてはならないとされる。強力なコアプラットフォームとの抱き合わせで他のプラットフォームが当該プラットフォーム市場で優位になることの抑止が目的であろう。
まず、(イ)のデータの集積・独占に関係するものは、5(a)のデータ結合の禁止である。GKが複数のソースからデータを集積することによる他のプラットフォームの参入障壁を高くする行為である(提案書の前文(36))。個人情報保護法令からの関係ではなく、競争法の観点から問題視されている。
次の(ロ)ビジネスユーザーの活動制限に該当するものは、5(b)、5(c)、5(d)、5(e)、5(g)である。5(b)の他のプラットフォームでの取引条件の制限、5(c)のコアプラットフォーム外での取引を認めないことの禁止(これはハとしても整理できる)、5(d)の公的機関への苦情申し立てを行うことの許容、5(e)の識別サービスの利用強制禁止、なお、識別サービスは、ビジネスユーザーが他の識別サービス会社のサービスを利用することで取引をより最適化でき、かつ取引に信頼性が置けるようにすることを妨げることが問題とされている(提案書の前文(40))。また、5(g)の広告主・媒体社が広告の条件について情報開示を求められるとするのは、他の広告媒介プラットフォームへの乗り換えるかどうかの判断基礎となるためであり、この情報が不透明であることが既存コアプラットフォームの競争力を優位にしているとの認識がある(提案書の前文(42))。
最後に(ハ)のエンドユーザーの選択肢制限類型は5(f)である。5(f)では、のエンドユーザーに対してコアプラットフォーム利用の条件として、他のプラットフォームへ登録等を求めてはならないとされる。強力なコアプラットフォームとの抱き合わせで他のプラットフォームが当該プラットフォーム市場で優位になることの抑止が目的であろう。
6(a)~(k)では、GKが、プラットフォーム上のデータを独占し、ランキングを生成し、各種ツール利用を独占するという特権的な地位を有する事業形態に照らして、(イ)自社あるいは自社傘下のサービスを提供するビジネスユーザーや提携ビジネスユーザーなどを、一般のビジネスユーザーと比較して優遇することに関する規制がある。もうひとつが、ビジネスユーザーが必ずしもGKが保有するデータにアクセスできていないことに鑑みて、(ロ)これらのビジネスユーザーがGKの保有するデータを活用すれば、よりよいサービスが可能となることを抑制することを禁止する規制である(図表5)。
これらの条文はビジネスユーザー間の競争の促進およびビジネスユーザーにおける創意工夫を妨げる行為を禁止する趣旨の規制と考えられる。
これらの条文はビジネスユーザー間の競争の促進およびビジネスユーザーにおける創意工夫を妨げる行為を禁止する趣旨の規制と考えられる。
まず、(イ)GKの特権的地位の利用による関係ビジネスユーザーだけを優遇することを禁止する規定については、6(a)かえら6(f)の6つの項目が該当する。6(a)のGKがコアプラットフォームで得た情報を利用して他のビジネスユーザーと競争することの禁止、また、6(b)のプレインストールアプリの削除許容および6(c)第三者アプリのインストール許容は、GKの傘下・提携関係等にあるビジネスユーザーのアプリのみを優先することを禁じ、公平な競争条件を確保するためのものと考えられる。さらに6(d)では、どのビジネスユーザーにも公平なランキングの条件適用、6(e)ユーザーが別アプリ等への自由な乗り換えを技術的に制限しないこと11、6(f)GKの提供する付随サービスを他の付随サービス事業者にも相互アクセスができるようにすることも、特権的地位にあるGKの傘下・提携ビジネスユーザー優遇の制限につながるものである。
次の(ロ) GKの保有するデータを活用することを通じ、よりよいサービスが可能となるとする類型の規制としては、6(g)から6(k)の5つの項目が該当する。まず6(g)広告主・媒体社への広告測定ツールと在庫検証が可能となるような情報開示があるが、これはより効果的な広告の掲載が可能になるようにするものである12。6(h)はデータポータビリティ確保のための規定であるが、これはユーザーが別サービスを利用しようとしても、すでに存在するデータ(SNSの友達データ、ストリーミングサービスのお気に入りなど)を移転できないために、ビジネスユーザーの事業活動が制約を受けている現状を踏まえたものと思われる。6(i)はビジネスユーザーの事業から生じたコアプラットフォーム上のデータへの無償アクセス権を定めたものであるが、これはビジネスユーザーが本来データ帰属先であり、事業改善に利用されるべきと考えられるからであろう。6(j)はランキング作成の基礎データに関するアクセスを許容するものであるが、これはオンライン検索サービス市場への参入を妨害しないためのものとされている(提案書の前文(56))。最後の6(k)のアプリストアへの公正なアクセス許容はビジネスユーザーがアプリの配布にあたって、アプリストアへのアクセスが致命的に重要であることを前提にしているのであろう。
11 アプリやサブスクを乗り換えるのにあたって技術的制限を加えてはならないとの規定は、プラットフォームをまたいでエンドユーザーが移動できないようにすることがコアプラットフォームの優位性につながるとの考えである。
12 上記5(g)との相違は、5(g)はそもそも広告が適正に表示され、報酬が見なったものになっているかを規制するものである一方、6(g)はより効率的な広告表示を行うためのものである。
次の(ロ) GKの保有するデータを活用することを通じ、よりよいサービスが可能となるとする類型の規制としては、6(g)から6(k)の5つの項目が該当する。まず6(g)広告主・媒体社への広告測定ツールと在庫検証が可能となるような情報開示があるが、これはより効果的な広告の掲載が可能になるようにするものである12。6(h)はデータポータビリティ確保のための規定であるが、これはユーザーが別サービスを利用しようとしても、すでに存在するデータ(SNSの友達データ、ストリーミングサービスのお気に入りなど)を移転できないために、ビジネスユーザーの事業活動が制約を受けている現状を踏まえたものと思われる。6(i)はビジネスユーザーの事業から生じたコアプラットフォーム上のデータへの無償アクセス権を定めたものであるが、これはビジネスユーザーが本来データ帰属先であり、事業改善に利用されるべきと考えられるからであろう。6(j)はランキング作成の基礎データに関するアクセスを許容するものであるが、これはオンライン検索サービス市場への参入を妨害しないためのものとされている(提案書の前文(56))。最後の6(k)のアプリストアへの公正なアクセス許容はビジネスユーザーがアプリの配布にあたって、アプリストアへのアクセスが致命的に重要であることを前提にしているのであろう。
11 アプリやサブスクを乗り換えるのにあたって技術的制限を加えてはならないとの規定は、プラットフォームをまたいでエンドユーザーが移動できないようにすることがコアプラットフォームの優位性につながるとの考えである。
12 上記5(g)との相違は、5(g)はそもそも広告が適正に表示され、報酬が見なったものになっているかを規制するものである一方、6(g)はより効率的な広告表示を行うためのものである。
8――おわりに
MDAで示されている規制案でわかりやすいのは、GKがプラットフォーム提供者として、他のプラットフォーム提供者との間で行われる競争について不公正な方法を利用するものと、GKがビジネスユーザーとしても活動し、GKとしての立場を利用して、他のビジネスユーザーに対して競争上有利な立場に立つケースである。これらは比較的競争法(独占禁止法)上問題が認定されやすく、事前規制として入れることは価値判断の問題を別とすれば入れやすいであろう。
他方、GKに対して、一般的な競争者として守るべきルールを超えるような規定については検討が必要である。たとえば、6(j)では、オンライン検索サービス提供者に対して、GKは自社のオンライン検索サービスの基礎的データを提供しなければならないとするものなどでは、現状のGoogle一強という現状を踏まえて、より開かれた市場にするという、違法状態是正にはとどまらない規定が存在する。
また、注目すべきは、組織上の救済(structural remedy)が規定されていることである。組織上の救済は他に効果的な手段がなく、他の手段では負担が重いときに課されるものであるが、法的、機能的、または組織的な分割(legal, functional or structural separation)を行うものとされている(提案書の前文(64))。
欧州のみならず、米国でも現状で大きな動きが出てきている。その中には組織的分割を求める主張もある。即座に動くことは想定しづらいが、注視しておく必要がある。
他方、GKに対して、一般的な競争者として守るべきルールを超えるような規定については検討が必要である。たとえば、6(j)では、オンライン検索サービス提供者に対して、GKは自社のオンライン検索サービスの基礎的データを提供しなければならないとするものなどでは、現状のGoogle一強という現状を踏まえて、より開かれた市場にするという、違法状態是正にはとどまらない規定が存在する。
また、注目すべきは、組織上の救済(structural remedy)が規定されていることである。組織上の救済は他に効果的な手段がなく、他の手段では負担が重いときに課されるものであるが、法的、機能的、または組織的な分割(legal, functional or structural separation)を行うものとされている(提案書の前文(64))。
欧州のみならず、米国でも現状で大きな動きが出てきている。その中には組織的分割を求める主張もある。即座に動くことは想定しづらいが、注視しておく必要がある。
(2022年07月13日「ニッセイ基礎研所報」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
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