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2020年02月07日
EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(4)-EIOPAの2019年報告書の概要報告-
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(4)TTPに関する追加情報
TTPが適用できる調整の最大部分は、移行期間の16年間で直線的に(毎年6.25%ずつ)減少する。適用可能な最大額は、2016年末100%、2017年末93.75%であったが、2018年末は87.50%であった。2018年には、2017年の43社と比較して、56社が最大額よりも低い割合を適用した。TTPを適用した会社に適用された平均割合は、2016年は93%、2017年は88%であったが、2018年は83%であった。
次の図表は、ソルベンシーIIの技術的準備金に適用されている調整割合の各国間の違いの概要を示している。2018年においては、フィンランドでの調整割合が相対的に低くなっている。
TTPが適用できる調整の最大部分は、移行期間の16年間で直線的に(毎年6.25%ずつ)減少する。適用可能な最大額は、2016年末100%、2017年末93.75%であったが、2018年末は87.50%であった。2018年には、2017年の43社と比較して、56社が最大額よりも低い割合を適用した。TTPを適用した会社に適用された平均割合は、2016年は93%、2017年は88%であったが、2018年は83%であった。
次の図表は、ソルベンシーIIの技術的準備金に適用されている調整割合の各国間の違いの概要を示している。2018年においては、フィンランドでの調整割合が相対的に低くなっている。
3|TTPやTRFRへの依存度
TTP又はTRFRを適用する会社及びPIP(phasing-in plan:段階的導入計画)の提出を求められた会社の国別内訳は、以下の図表の通りである。
TTP又はTRFRを適用する会社は165社あり、このうちの48社が2018年のある時点でSCR全額をカバーするためにTTP又はTRFRの適用に依存しなければならなかったため、2018年にPIPを提出しなければならなかった。ただし、2018年末時点で、これらの会社のいくつかはSCRを遵守するためにTTP又は TRFRに既に依存していなかった。 2017年には、51社がPIPを提出することを要求されていたので、2018年には、SCRへの遵守の回復により、3社減少している。
TTP又はTRFRを適用する会社及びPIP(phasing-in plan:段階的導入計画)の提出を求められた会社の国別内訳は、以下の図表の通りである。
TTP又はTRFRを適用する会社は165社あり、このうちの48社が2018年のある時点でSCR全額をカバーするためにTTP又はTRFRの適用に依存しなければならなかったため、2018年にPIPを提出しなければならなかった。ただし、2018年末時点で、これらの会社のいくつかはSCRを遵守するためにTTP又は TRFRに既に依存していなかった。 2017年には、51社がPIPを提出することを要求されていたので、2018年には、SCRへの遵守の回復により、3社減少している。
(1)段階的導入計画の見直し
2018年に初めてPIPの提出を求められた会社はなかった。
2つの管轄区域における3社は、2017年にPIPの提出を求められたが、2018年には100%のSCRカバレッジの回復により、2018年にはもはやPIPの提出を求められなかった。これらの3社のうちの1社は、SCRへの遵守回復により措置の適用を停止した。
(2)PIPの更新
会社は、監督当局の要求又は会社自身の主導で、4つの管轄区域で既存の計画を修正した。修正は主に、段階的導入や事業予測の更新の結果である。ある会社は監督当局の要請を受け、PIPに「留保利益」措置を導入した。もう一つの会社では、当初の計画で使われていた前提、特に費用について、より現実的になるように修正した。
(3)進捗報告書の確認
SCRを完全にカバーするために移行措置に依存している会社は、進捗報告書を年1回提出することが期待されている。NSAs(National Supervisory Authorities:各国監督当局)は一般的に、進捗報告書は十分であり、移行措置無しでSCRを遵守することに向けての会社の進捗状況を説明している、と報告した。
殆どの場合、会社は移行措置無しでSCRを遵守することにおいて継続的な進歩を示していた、とされた。しかしながら、あるNSAは、これらの措置を講じなかった場合のSCR比率の低下に気付いている。これは、経営行動の進捗の遅れによるものではなく、主に投資市場の好ましくない変化と、保有ポートフォリオの想定よりも悪い進展によるものである。また、進捗報告の見直しにより、PIPの更新に至ったことに言及した。
(4)NSAsの見解
2017年と同様に、NSAsは一般的に、会社が移行措置への依存を2032年1月1日までに減らすことができると確信している。PIPの会社によって計画された措置は、低金利環境下での会社のソルベンシーポジションを強化するために既に効果的な貢献をしていると報告された。 しかし、それは状況が移行期のまだ非常に初期の段階にあることにも留意した。
次の図表は、2018年末現在の移行措置無しではSCRを遵守していない会社数の概要を示している。また、2016年12月31日、2017年12月31日及び2018年12月31日において、移行措置無しでSCRを遵守するための適格自己資本の不足額を示している。
2018年に初めてPIPの提出を求められた会社はなかった。
2つの管轄区域における3社は、2017年にPIPの提出を求められたが、2018年には100%のSCRカバレッジの回復により、2018年にはもはやPIPの提出を求められなかった。これらの3社のうちの1社は、SCRへの遵守回復により措置の適用を停止した。
(2)PIPの更新
会社は、監督当局の要求又は会社自身の主導で、4つの管轄区域で既存の計画を修正した。修正は主に、段階的導入や事業予測の更新の結果である。ある会社は監督当局の要請を受け、PIPに「留保利益」措置を導入した。もう一つの会社では、当初の計画で使われていた前提、特に費用について、より現実的になるように修正した。
(3)進捗報告書の確認
SCRを完全にカバーするために移行措置に依存している会社は、進捗報告書を年1回提出することが期待されている。NSAs(National Supervisory Authorities:各国監督当局)は一般的に、進捗報告書は十分であり、移行措置無しでSCRを遵守することに向けての会社の進捗状況を説明している、と報告した。
殆どの場合、会社は移行措置無しでSCRを遵守することにおいて継続的な進歩を示していた、とされた。しかしながら、あるNSAは、これらの措置を講じなかった場合のSCR比率の低下に気付いている。これは、経営行動の進捗の遅れによるものではなく、主に投資市場の好ましくない変化と、保有ポートフォリオの想定よりも悪い進展によるものである。また、進捗報告の見直しにより、PIPの更新に至ったことに言及した。
(4)NSAsの見解
2017年と同様に、NSAsは一般的に、会社が移行措置への依存を2032年1月1日までに減らすことができると確信している。PIPの会社によって計画された措置は、低金利環境下での会社のソルベンシーポジションを強化するために既に効果的な貢献をしていると報告された。 しかし、それは状況が移行期のまだ非常に初期の段階にあることにも留意した。
次の図表は、2018年末現在の移行措置無しではSCRを遵守していない会社数の概要を示している。また、2016年12月31日、2017年12月31日及び2018年12月31日において、移行措置無しでSCRを遵守するための適格自己資本の不足額を示している。
前年と比較すると、EEAレベルでの移行措置無しでSCRを遵守していない会社の総数は6社減少し、2017年末の27社から2018年末には21社となった。移行措置無しでSCRを遵守するための適格自己資本の不足額は、2017年末の68.2億ユーロから2018年末の43.2億ユーロに25億ユーロ減少したが、英国がこの額の86%を占めた。
(5)NSAsによって取られる(ことが想定されている)監督措置
NSAsは、SCRを遵守するために移行措置に依存している会社に対して取った措置や取ることを想定している措置についての報告を求められ、以下のような様々なアプローチを報告している。
・会社のリスクを評価する際に、TTPの適用有無の両方のケースの会社のソルベンシーポジションを検討する。
・2つのNSAsは、作業計画の作成時に移行措置の影響が無い会社のリスクの水準を測定し、特にSCRを完全にカバーするために移行措置に依存している場合に、TTP又はTRFRを適用している会社のレビューを優先する。
・NSAsは、会社が、リスクを測定し、リスク選好度を定義するために適切な指標(即ち、移行措置無しで)を適用し、その戦略において、移行措置の適用を通じてのみSCRを遵守するという事実を考慮し、ソルベンシー問題に関してAMSB(管理・経営・監督機関)に明確で関連性のある情報を提示し、SFCR(ソルベンシー財務状況報告書)に関連情報を提供する、ことを期待している。
・あるNSAは、将来のソルベンシー状況を危険にさらす可能性があると考えられる場合、配当支払に同意しない。
・あるNSAは、移行措置に依存している会社数とSCRを遵守するために移行措置が必要とされる程度を定期的に市場に明示的に通知している。
・2つのNSAsが、移行措置の適用に関する期待を定める監督声明を伝達した。1つのNSAは、会社は、資本分配とTTPランオフを許可した後、一定の運用条件の下で資本ポジションが持続可能であることを実証できるはずであるという期待を含めている。
・あるNSAは、SCRを遵守するための技術的準備金に関する移行措置に応じて、会社に関する立入検査を行った。
・あるNSAは、措置を適用している全ての会社に対して、TTP控除の再計算を要求した。
NSAsは一般的に、会社がPIPに取り組んでいる手段を実施することを期待し、進捗報告書をレビューして移行期間中の進捗状況を監視すると報告した。必要に応じて、会社の代表者との詳細な議論のための規制会議が設けられる。NSAsは、PIP又は進捗報告書が不十分であり、この不十分さが修正計画によって修正されない場合、移行措置の取消が考慮されると報告した。
(5)NSAsによって取られる(ことが想定されている)監督措置
NSAsは、SCRを遵守するために移行措置に依存している会社に対して取った措置や取ることを想定している措置についての報告を求められ、以下のような様々なアプローチを報告している。
・会社のリスクを評価する際に、TTPの適用有無の両方のケースの会社のソルベンシーポジションを検討する。
・2つのNSAsは、作業計画の作成時に移行措置の影響が無い会社のリスクの水準を測定し、特にSCRを完全にカバーするために移行措置に依存している場合に、TTP又はTRFRを適用している会社のレビューを優先する。
・NSAsは、会社が、リスクを測定し、リスク選好度を定義するために適切な指標(即ち、移行措置無しで)を適用し、その戦略において、移行措置の適用を通じてのみSCRを遵守するという事実を考慮し、ソルベンシー問題に関してAMSB(管理・経営・監督機関)に明確で関連性のある情報を提示し、SFCR(ソルベンシー財務状況報告書)に関連情報を提供する、ことを期待している。
・あるNSAは、将来のソルベンシー状況を危険にさらす可能性があると考えられる場合、配当支払に同意しない。
・あるNSAは、移行措置に依存している会社数とSCRを遵守するために移行措置が必要とされる程度を定期的に市場に明示的に通知している。
・2つのNSAsが、移行措置の適用に関する期待を定める監督声明を伝達した。1つのNSAは、会社は、資本分配とTTPランオフを許可した後、一定の運用条件の下で資本ポジションが持続可能であることを実証できるはずであるという期待を含めている。
・あるNSAは、SCRを遵守するための技術的準備金に関する移行措置に応じて、会社に関する立入検査を行った。
・あるNSAは、措置を適用している全ての会社に対して、TTP控除の再計算を要求した。
NSAsは一般的に、会社がPIPに取り組んでいる手段を実施することを期待し、進捗報告書をレビューして移行期間中の進捗状況を監視すると報告した。必要に応じて、会社の代表者との詳細な議論のための規制会議が設けられる。NSAsは、PIP又は進捗報告書が不十分であり、この不十分さが修正計画によって修正されない場合、移行措置の取消が考慮されると報告した。
3―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)-DBER及びED-
この章では、DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)とED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)という株式リスク措置の適用状況について報告する。
1|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)
2018年12月31日時点においては、フランスの会社1社のみが適用しており、これは2017年と同様である。
当該会社のSFCRによれば、DBERを非適用にすることでSCR比率はDBER有り(ただし、TTP及びVA適用無し)の170%から150%へ20%ポイント低下する。
なお、2017年の報告書では、11カ国(チェコ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイスランド、リトアニア、ラトビア、オランダ、ポーランド、スロバキア、ブルガリア)で、DBERは国内法で規定されておらず、残りの国々では、以下の理由からDBERが適用されていない、としていた。
(1) 国内市場の商品がソルベンシーII指令の第304条の基準を満たしていない。
(2) 会社が年金市場であまりアクティブでない。
(3) このサブモジュールへの必要性や関心が無い。
(4) ソルベンシーII指令第308条b(13)の株式移行措置4のため、DBERを適用するインセンティブが今のところない。ただし、移行措置の段階的消滅の過程でより多くの適用があるかもしれない。
4 2016年1月1日以前に購入した株式についての移行措置
1|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)
2018年12月31日時点においては、フランスの会社1社のみが適用しており、これは2017年と同様である。
当該会社のSFCRによれば、DBERを非適用にすることでSCR比率はDBER有り(ただし、TTP及びVA適用無し)の170%から150%へ20%ポイント低下する。
なお、2017年の報告書では、11カ国(チェコ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイスランド、リトアニア、ラトビア、オランダ、ポーランド、スロバキア、ブルガリア)で、DBERは国内法で規定されておらず、残りの国々では、以下の理由からDBERが適用されていない、としていた。
(1) 国内市場の商品がソルベンシーII指令の第304条の基準を満たしていない。
(2) 会社が年金市場であまりアクティブでない。
(3) このサブモジュールへの必要性や関心が無い。
(4) ソルベンシーII指令第308条b(13)の株式移行措置4のため、DBERを適用するインセンティブが今のところない。ただし、移行措置の段階的消滅の過程でより多くの適用があるかもしれない。
4 2016年1月1日以前に購入した株式についての移行措置
2|ED(又はSA)(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)
2019年の報告書においては、SAが会社の財務状況に与える影響に関する会社への情報要求はなかった。代わりに、SCRに対するSAの財務的影響はQRT(定量的報告テンプレート)データを使用して決定された。具体的には、株式の種類別エクスポジャー(タイプ1株式、タイプ2株式等)を用いて算出している。そして、SCR全体は基礎となる前提に基づいて集約されている。例えば、対称調整を削除する際に、リスク軽減手法の影響は考慮されていない。
2018年12月31日のSAは▲6.34%であったため、SAをゼロに設定すると、SCRの計算に適用される株式エクスポジャーへのストレスが増加する。EEAレベルでは、SCRに対するSA非適用の平均的な影響は4%増加する。
2019年の報告書においては、SAが会社の財務状況に与える影響に関する会社への情報要求はなかった。代わりに、SCRに対するSAの財務的影響はQRT(定量的報告テンプレート)データを使用して決定された。具体的には、株式の種類別エクスポジャー(タイプ1株式、タイプ2株式等)を用いて算出している。そして、SCR全体は基礎となる前提に基づいて集約されている。例えば、対称調整を削除する際に、リスク軽減手法の影響は考慮されていない。
2018年12月31日のSAは▲6.34%であったため、SAをゼロに設定すると、SCRの計算に適用される株式エクスポジャーへのストレスが増加する。EEAレベルでは、SCRに対するSA非適用の平均的な影響は4%増加する。
4―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)-ERP-
この章では、ERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について報告する。
回復期間の延長は、NSAsからの要請に基づいて、EIOPAが「例外的に不利な状況(an exceptional adverse situation)」を宣言した時に適用されるが、これまでのところEIOPAはそのような要請を受けていない。
以下の図表は、2018年12月31日にSCRに違反した(適用された全てのLTG措置及び株式措置を考慮した)会社数の推移及びその国別の内訳を示している。図表に記載されていない国では、全ての会社がSCRを満たしている。
これによれば、SCRに違反した会社の総数は、2017年12月31日の25社から2018年12月31日の17社に8社減少した。17社の内訳は、損害保険会社が11社、生命保険会社が2社、生損保兼営会社が1社、再保険会社が3社となっている。
回復期間の延長は、NSAsからの要請に基づいて、EIOPAが「例外的に不利な状況(an exceptional adverse situation)」を宣言した時に適用されるが、これまでのところEIOPAはそのような要請を受けていない。
以下の図表は、2018年12月31日にSCRに違反した(適用された全てのLTG措置及び株式措置を考慮した)会社数の推移及びその国別の内訳を示している。図表に記載されていない国では、全ての会社がSCRを満たしている。
これによれば、SCRに違反した会社の総数は、2017年12月31日の25社から2018年12月31日の17社に8社減少した。17社の内訳は、損害保険会社が11社、生命保険会社が2社、生損保兼営会社が1社、再保険会社が3社となっている。
5―まとめ
以上、今回のレポートでは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TRFRとTTPという移行措置、DBERとED(又はSA)という株式リスク措置及びERPの適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告してきた。
TTPについては、主要国の保険会社が適用しているが、特に英国やドイツで、SCRの遵守の上で大きな意味合いを有するものとなっている。また、今回の報告書では、SCR全額をカバーするためにTTPやTRFRという移行措置を適用している会社に対するPIPに関する状況や、それを受けてのNSAsのレビューや監督措置等が明らかにされている。移行措置適用の収束に向けて、今後各保険会社がどのような対策を図り、それに対して各国監督当局がどのように対応していくのかは大変興味深い。
次回の5回目のレポートでは、報告書の第2のセクションに記載されている、全体的な観点から見た場合の、LTG措置や株式リスク措置が、保険契約者保護、保険会社の投資に与える影響について報告する。
TTPについては、主要国の保険会社が適用しているが、特に英国やドイツで、SCRの遵守の上で大きな意味合いを有するものとなっている。また、今回の報告書では、SCR全額をカバーするためにTTPやTRFRという移行措置を適用している会社に対するPIPに関する状況や、それを受けてのNSAsのレビューや監督措置等が明らかにされている。移行措置適用の収束に向けて、今後各保険会社がどのような対策を図り、それに対して各国監督当局がどのように対応していくのかは大変興味深い。
次回の5回目のレポートでは、報告書の第2のセクションに記載されている、全体的な観点から見た場合の、LTG措置や株式リスク措置が、保険契約者保護、保険会社の投資に与える影響について報告する。
(2020年02月07日「保険・年金フォーカス」)
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中村 亮一のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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【EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(4)-EIOPAの2019年報告書の概要報告-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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