2019年11月13日

米国の保険監督構造 -州による監督と連邦保険局(FIO)-

松岡 博司

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■要旨

・米国では伝統的に、保険業界の規制監督は州が担ってきた。

・50の州、コロンビア特別区、および海外5地域に、それぞれ「保険監督長官」の管理下
 にある保険監督組織がある。

・各州の保険監督長官はNAIC(全米保険監督長官協会)に加盟している。NAICはさまざ
 まな委員会活動の中で保険監督に関するモデル法やモデル基準を策定する。これを各州
 が尊重し、州法の中にモデルに沿った条項を盛り込んだり、モデルに沿ったレギュレー
 ションを制定することで、NAICで定めた方針が州に行き渡り、全米規模での規制の整
 合性が保たれることになる。

・連邦規制を受ける銀行や証券会社との対比もあり、保険にも連邦規制を導入すべきであ
 るとする意見は持続的に存在した。

・金融危機後の2010年7月、連邦財務省の中に、初めての保険専管連邦組織である連邦保
 険局(FIO)が設置された。

・FIOは保険監督権限を与えられていない。

・FIOは、保険業界のシステミックリスクに関する監視等を行うとともに、保険の国際基
 準を策定するIAIS等の国際機関においては米国を代表する役割を与えられた機関として
 誕生した。

・その後の情勢変化の中で、FIOが監督機関的な役割を発揮する機会はほとんどなくなっ
 ている一方で、国際基準の重要性が増す中、IAIS等で米国を代表するというFIOの役割
 の重要性は高まっている。

■目次

はじめに
1――州による保険監督と連邦による保険監督をめぐるこれまでの経緯
2―― FIOの活動状況-2019年提出年次報告書から-
  1|FIOの職責に関する記述
  2|FIOの具体的な活動状況
さいごに
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松岡 博司

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