2019年02月20日

都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1) 

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

■要旨

昨年9月に、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下、都市農地貸借法)が施行された。法の詳細は2018年2月のレポートで解説したところであるが、その時点で明確になっていなかった、生産緑地法の主たる従事者要件と都市農地貸借法の認定要件が、施行にあわせて明らかになった。本稿ではこれらを詳しく解説する。

■目次

1――はじめに
2――生産緑地法の主たる従事者要件の緩和
  1|主たる従事者証明
  2|賃貸人の主たる従事者要件
  3|賃貸人を主たる従事者に含むとする運用
3――事業計画の認定要件
  1|都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準
  2|基準の考え方
4――おわりに
Xでシェアする Facebookでシェアする

社会研究部   都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任

塩澤 誠一郎 (しおざわ せいいちろう)

研究・専門分野
都市・地域計画、土地・住宅政策、文化施設開発

経歴
  • 【職歴】
     1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社
     2004年 ニッセイ基礎研究所
     2020年より現職
     ・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

    【加入団体等】
     ・我孫子市都市計画審議会委員
     ・日本建築学会
     ・日本都市計画学会

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

都市農地貸借の要件-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その1) のレポート Topへ