- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 保険 >
- 欧米保険事情 >
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
2019年01月25日
EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
このレポートの関連カテゴリ
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
4―LTG措置及び株式リスク措置の適用要件
上記で述べたLTG措置及び株式リスク措置の適用要件等は、措置毎に異なっている。これについても前回までの報告書のレポートで説明しているが、ここで再掲しておく。
1|基本的な適用要件
「(1)リスクフリー金利の補外」については、全ての会社に強制的に適用される。
「(7)株式リスクチャージの対称調整メカニズム(ED)」は、SCRの株式リスクサブモジュールを算出するのに標準式を使用(部分内部モデルが株式リスクサブモジュールをカバーしていない場合を含む)している会社は強制的となる。
これに対して、(2)~(5)、(8)のMA、VA、TRFR、TTP、DBERは、ソルベンシーII指令や規則に規定された条件を満たしていることを条件に、会社のオプションとなる。
(6)のERPについては、EIOPAによって例外的な不利な状況下にあると宣言された後に、SCR要件に違反する会社のみが適用できる。
従って、今回のEIOPAの報告書における分析は、会社のオプションとして適用されるMA、VA、TRFR、TTP、DBERが中心となっている。
2|複数の措置の同時適用時の要件
複数の措置を同時に適用することもできるが、以下のような一定の組み合わせは排除される。
・TTPを適用する会社はTRFRを適用できない(TTPとTRFRはいずれか一方のみ)。
・TRFRを適用する会社は、同じ(再)保険債務に対してMAは適用できない。
・MAを適用する会社は、同じ(再)保険債務ポートフォリオに対してVAは適用できない。
なお、例えば、異なる保険債務に対して、VAとMAを適用することは排除されない。
1|基本的な適用要件
「(1)リスクフリー金利の補外」については、全ての会社に強制的に適用される。
「(7)株式リスクチャージの対称調整メカニズム(ED)」は、SCRの株式リスクサブモジュールを算出するのに標準式を使用(部分内部モデルが株式リスクサブモジュールをカバーしていない場合を含む)している会社は強制的となる。
これに対して、(2)~(5)、(8)のMA、VA、TRFR、TTP、DBERは、ソルベンシーII指令や規則に規定された条件を満たしていることを条件に、会社のオプションとなる。
(6)のERPについては、EIOPAによって例外的な不利な状況下にあると宣言された後に、SCR要件に違反する会社のみが適用できる。
従って、今回のEIOPAの報告書における分析は、会社のオプションとして適用されるMA、VA、TRFR、TTP、DBERが中心となっている。
2|複数の措置の同時適用時の要件
複数の措置を同時に適用することもできるが、以下のような一定の組み合わせは排除される。
・TTPを適用する会社はTRFRを適用できない(TTPとTRFRはいずれか一方のみ)。
・TRFRを適用する会社は、同じ(再)保険債務に対してMAは適用できない。
・MAを適用する会社は、同じ(再)保険債務ポートフォリオに対してVAは適用できない。
なお、例えば、異なる保険債務に対して、VAとMAを適用することは排除されない。
5―全体的な状況(各種措置の適用会社数等)
ここでは、各種措置の適用会社数3等の全体的な状況について、報告する。
以下の図表及び図表の数値は 、特に断りが無い限り、EIOPAの「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018」からの抜粋によるものであり、必要に応じて、筆者による分析数値を加えたり、表の項目の順番を変更する等の修正を行っている。
3 以下の図表等において、会社数と述べるとき、1つの会社が異なる事業で各措置を適用している場合等もあり、必ずしも「会社数」を表しているとは限らないが、報告書の概要の結果が示すものに影響を与えないと考えられるため、「会社数」という表現を使用している(次回以降のレポートでも同様)。
以下の図表及び図表の数値は 、特に断りが無い限り、EIOPAの「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018」からの抜粋によるものであり、必要に応じて、筆者による分析数値を加えたり、表の項目の順番を変更する等の修正を行っている。
3 以下の図表等において、会社数と述べるとき、1つの会社が異なる事業で各措置を適用している場合等もあり、必ずしも「会社数」を表しているとは限らないが、報告書の概要の結果が示すものに影響を与えないと考えられるため、「会社数」という表現を使用している(次回以降のレポートでも同様)。
内部モデル適用会社(部分内部モデル適用会社を含む)は、186社でソルベンシーIIの対象会社全体の6.4%となっている。前回の報告書では、対象会社の6.0%の176社(前々回の報告書では5.5%の169社)であったので、比率及び実数とも毎回増加している。また、内部モデル適用会社の割合は、生命保険会社では8.4%、生損保兼営(グループ)会社でも9.2%、損害保険会社は4.9%、再保険会社は6.8%で、生命保険事業を展開している会社において相対的に高くなっている。
次の表は、ソルベンシーIIの対象となる全ての保険及び再保険会社の技術的準備金及び総計上収入保険料(Gross Written Premium)の額の概要を示している。技術的準備金では9割以上が生命保険事業となっている。
次の表は、ソルベンシーIIの対象となる全ての保険及び再保険会社の技術的準備金及び総計上収入保険料(Gross Written Premium)の額の概要を示している。技術的準備金では9割以上が生命保険事業となっている。
2|LTG措置及び株式リスク措置の適用状況(全体)
ソルベンシーII対象の2,912社のうち、25.3%にあたる737 社が、MA、VA、TRFR、TTP、DBERのいずれかの措置を適用している。これらの会社は23カ国にわたっており、8カ国(エストニア、クロアチア、アイスランド、リトアニア、ラトビア、マルタ、ポーランド、スロベニア)からの会社は、いずれの措置も適用していない。なお、いずれかの措置を適用している会社の割合については、生命保険会社で50.8%、生損保兼営会社で47.0%であり、損害保険会社の13.7%、再保険会社の7.8%に比較して、相対的に高くなっている。なお、前回の報告書との比較では、再保険会社を除いて、この割合は若干低くなっている。
また、これを技術的準備金の比率で見ると、全体の9,125十億ユーロのうち、6,767十億ユーロ、74.2%(生命保険だけでみれば77.8%)の会社がいずれかの措置を適用している。
ソルベンシーII対象の2,912社のうち、25.3%にあたる737 社が、MA、VA、TRFR、TTP、DBERのいずれかの措置を適用している。これらの会社は23カ国にわたっており、8カ国(エストニア、クロアチア、アイスランド、リトアニア、ラトビア、マルタ、ポーランド、スロベニア)からの会社は、いずれの措置も適用していない。なお、いずれかの措置を適用している会社の割合については、生命保険会社で50.8%、生損保兼営会社で47.0%であり、損害保険会社の13.7%、再保険会社の7.8%に比較して、相対的に高くなっている。なお、前回の報告書との比較では、再保険会社を除いて、この割合は若干低くなっている。
また、これを技術的準備金の比率で見ると、全体の9,125十億ユーロのうち、6,767十億ユーロ、74.2%(生命保険だけでみれば77.8%)の会社がいずれかの措置を適用している。
3|LTG措置及び株式リスク措置の適用状況(措置別)
MA、VA、TRFR、TTP、DBERの措置別の適用状況は、以下の図表の通りとなっている。
(1)単体ベース
・VAは、最も多く696社(技術的準備金でのシェア66%、以下同様)が適用している。
・TTPは、次に多く162社(24%)が適用している。
・MAは、34社(15%)が適用している。
・TRFRは、7社(0%)が適用している。
・DBERを適用したのは、1社(0%)のみである。
・損害保険会社は、VAを多く適用し、TTPも一定数が適用しているが、基本的には、各種の措置は、技術的準備金が高水準な生命保険事業に対して、適用されている。
なお、MAは、英国やスペインの保険会社で適用されているため、会社数の割に、技術的準備金のシェアは大きくなっている。
MA、VA、TRFR、TTP、DBERの措置別の適用状況は、以下の図表の通りとなっている。
(1)単体ベース
・VAは、最も多く696社(技術的準備金でのシェア66%、以下同様)が適用している。
・TTPは、次に多く162社(24%)が適用している。
・MAは、34社(15%)が適用している。
・TRFRは、7社(0%)が適用している。
・DBERを適用したのは、1社(0%)のみである。
・損害保険会社は、VAを多く適用し、TTPも一定数が適用しているが、基本的には、各種の措置は、技術的準備金が高水準な生命保険事業に対して、適用されている。
なお、MAは、英国やスペインの保険会社で適用されているため、会社数の割に、技術的準備金のシェアは大きくなっている。
(2019年01月25日「保険・年金フォーカス」)
このレポートの関連カテゴリ
関連レポート
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの2017報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(2)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(3)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(4)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(5)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(6)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(7)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
- EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(8)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-
中村 亮一のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2025/03/18 | EUがIRRD(保険再建・破綻処理指令)を最終化-業界団体は負担の軽減とルールの明確化等を要求- | 中村 亮一 | 基礎研レポート |
2025/03/10 | ドイツの民間医療保険及び民間医療保険会社の状況(2)-2023年結果- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |
2025/03/03 | ドイツの民間医療保険及び民間医療保険会社の状況(1)-2023年結果- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |
2025/02/19 | EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する助言のいくつかを提出-欧州委員会からの要請に対する回答- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |
新着記事
-
2025年03月19日
日銀短観(3月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント低下の12と予想、トランプ関税の影響度に注目 -
2025年03月19日
孤独・孤立対策の推進で必要な手立ては?-自治体は既存の資源や仕組みの活用を、多様な場づくりに向けて民間の役割も重要に -
2025年03月19日
マンションと大規模修繕(6)-中古マンション購入時には修繕・管理情報の確認・理解が大切に -
2025年03月19日
貿易統計25年2月-関税引き上げ前の駆け込みもあり、貿易収支(季節調整値)が黒字に -
2025年03月19日
米住宅着工・許可件数(25年2月)-着工件数(前月比)は悪天候から回復し、前月から大幅増加、市場予想も上回る
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年11月27日
News Release
-
2024年07月01日
News Release
-
2024年04月02日
News Release
【EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-のレポート Topへ