2015年12月28日

インドの生命保険市場(4)-インドのアポインテッド・アクチュアリー制度はどのような仕組みで運営されているのか-

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1―はじめに

これまでのレターで、インドの生命保険市場の一般的な状況、昨今のインドにおける保険監督規制を巡る状況及び財務関係を中心とした保険監督規制の動向等について、報告してきた。

今回のレターでは、生命保険会社の責任準備金やソルベンシー等の財務面の管理において重要な役割を果たしているアポインテッド・アクチュアリー(Appointed Actuary)制度について、その職務等の内容及びそれを支えるアクチュアリー会の実務基準等の内容について、報告する。
 

2―アポインテッド・アクチュアリー制度

アポインテッド・アクチュアリーとは、「法令上、保険会社の保険数理に関する事項について、確認を行うことを職務として、任命されるアクチュアリー」であり、日本の保険計理人に相当するものである。

アポインテッド・アクチュアリーに関する事項については、保険法及び規則「IRDA(Appointed Actuary) Regulations, 2000 」等に規定されている。


1|全体の概要

アポインテッド・アクチュアリー制度は、インドにおいて10年以上の歴史を有している。アポインテッド・アクチュアリーの役割は、保険分野の急速な成長とともに、逐次高められてきた。責任準備金評価や商品価格設定に加えて、会社が常にソルベンシーを確保しておくために、その財務状況を向上させていく上において、広範囲にわたる役割を果たしてきた。

生命保険会社のアポインテッド・アクチュアリーは、責任準備金、ソルベンシー及び保険料率の公平性を確認しなければならない。資本の十分性と効率性の間の適当なバランスを確保するために、経済資本(エコノミック・キャピタル)を算出しなければならない。ストレス状態においても、流動性の問題や突然のショックも無く、保険会社がその義務を果たせるように、資産負債管理(ALM)を確認する責任を有している。さらに、監督当局に対して、様々な情報や(責任準備金等の確認についての報告書における)証明書を提供する責任を有している。

アポインテッド・アクチュアリーは、インド・アクチュアリー会が作成するアクチュアリー実務基準(Actuarial Practice Standard:APS)を遵守しなければならない。

このように、インドにおけるアポインテッド・アクチュアリーは、様々な不確実性を有する現在のシナリオの中で、多くの関係者の利害を保護するために、重要な役割を果たしている。

なお、IRDAIは、保険業界の財務の健全性に関する監視をさらに強化するために、規則「IRDA(Appointed Actuary)(First Amendment) Regulation, 2013 」により、アポインテッド・アクチュアリーの資格要件について、最低経験年数要件や専門要件等を厳格化した。


2|保険法・規則の規定

1.アポインテッド・アクチュアリーの定義

保険法第2条に、法律で規定する「アクチュアリー(actuary)」の定義があり、「IRDAIによる規則で規定された資格を有するものを意味する。」とされている。これを受けて、「IRDA(Appointed Actuary) Regulation,  2000 」及び「IRDA(Appointed Actuary)(First Amendment) Regulation, 2013 」において、「アポインテッド・アクチュアリー(Appointed Actuary)」の定義等がなされている。以下において、これらの規則に基づいて、その内容を紹介する。

2.資格要件

アポインテッド・アクチュアリーに任命されるための資格要件としては、(1)インド・アクチュアリー会の正会員又は提携会員1であること、(2)インドの通常の在住者であること、(3)生命保険会社の場合には当該会社の従業員であること、(4)他の保険会社のアポインテッド・アクチュアリーでないこと、(5)さらには年齢制限2等が挙げられている。

3.権限

アポインテッド・アクチュアリーの権限については、その職務と義務を適切で効果的に発揮するために必要な場合には、必要な情報や資料にアクセスできる、と規定されている。さらに、(1)取締役を含む経営層が参加する全ての会合に参加し、(2)取締役に与えられるべき保険数理上のアドバイスに関係する事項、会社のソルベンシーに影響を与える事項、保険契約者の合理的な期待に応えるための保険会社の能力に影響を与える事項、保険数理上のアドバイスが必要な事項について、意見を述べ、議論し、(3)株主や契約者のための会議等に参加する、資格が与えられなければならない。

4.職務と義務

アポインテッド・アクチュアリーの職務と義務については、以下を含まなければならない。

(a)保険会社の経営に対して、特に商品設計と価格設定、保険契約の文言、投資および再保険の分野において、保険数理上のアドバイスを行うこと

(b)常に保険会社のソルベンシーを確保すること

(c)保険法第64V条において要求される方法で評価される資産及び負債の認証に関して、保険法第64V条の規定を遵守すること

(d)保険法第64VA条において要求される方法で評価される必要なソルベンシー・マージンの維持に関して、保険法第64VA条の規定を遵守すること

(e)彼又は彼女は、以下の事柄を回避するために、保険会社に行動を取らせる必要があると考えている事項に、保険会社の経営の注目を集めさせること
  (i)保険法の違反
 (ii)保険契約者の利益の侵害

(f)随時、監督当局の指示を遵守すること

(g)生命保険事業を行う保険会社の場合
 (i)保険法第13条の下で要求される保険数理報告書と要約(Actuarial Report and Abstract:ARA)及びその他の報告書を証明すること
 (ii)監督当局が要求する追加情報に関して、保険法第21条の規定を遵守すること
 (iii) 保険料のベースに関して、保険法第40B条の規定を遵守すること
 (iv) 評価期間中に死亡又はその他の理由による支払で消滅する契約の保険契約者に生命保険会社が支払う配当や中間配当の勧告に関して、保険法第112条の規定を遵守すること
 (v)保険会社の負債と資産の保険数理評価を実施する目的のために、全ての必要な記録を、彼又は彼女が利用できることを確実にすること
 (vi) 保険商品の保険料率が公正であることを保証すること
 (vii) 数理的準備金が、インド・アクチュアリー会によって発行されるガイダンス・ノートや監督当局による指示を考慮に入れて決定されていることを証明すること
 (viii)保険契約者の合理的な期待が、負債評価や剰余金の分配を受ける権利がある有配当保険契約者への剰余金の分配において、考慮されていることを保証すること
 (ix) 保険業界と保険契約者の利益のために数理計算上のアドバイスを提出すること

(h) 損害保険事業を行う保険会社の場合
 (i)保険会社の社内保険料率表によって管理されている契約に関して、保険料が公正であること
 (ii) 負債の決定について、既発生未報告損害(IBNR)準備金や、保険数理上のアドバイスが監督当局によって求められている他の準備金の計算において、保険数理原則が使用されていること

(i) 合理的な期間内に、以下の事項について、彼又は彼女の意見を書面で監督当局に通知すること
 (i) 保険者が保険法又は他の法律に違反していること
 (ii) 違反が、保険会社によって発行された契約の所有者や受益者の利益に大きな影響を与える可能性がある性質のものであること
 (iii) 保険会社の取締役が、この規則の下で彼又は彼女の職務と義務を遂行するために、合理的に必要と考えられる行動を取ることができなかったこと、又は
 (iv) 保険会社の役員又は従業員が、この規則の下での彼又は彼女の職務と義務の遂行を妨害するためと理解される行動に従事したこと
 
1 2013年の改正以前は、正会員のみであったが、2012年に行われたIMF(国際通貨基金)によるFSAP(金融セクター評価プログラム)において受けた指摘を踏まえて、提携会員(相互資格認定を行っている他国のアクチュアリー会の正会員等)も認められる形になった。
2 元々は70歳以下であったが、2013年2月の規則改正により、2014年1月1日からは、毎年の12月1日に65歳以下でなければならない、と要件が厳格化された。

(2015年12月28日「基礎研レター」)

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