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- EUのAI規則(3/4)-適合性審査、汎用モデル
2024年10月30日
■要旨
EUのAI規則(以下、本規則)は2024年6月13日にEUジャーナル(日本の官報に相当)に掲載され、同年8月1日に発効した。本稿は本規則の解説を目的とするレポートシリーズ4回中の3回目である。本稿が対象にするのは、適合性審査と透明義務、汎用AIモデルである。
各国は高リスクAIシステムの本規則への適合性を審査する適合性評価機関(本規則上は被通知団体と呼称される)を設置しなければならない。適合性を判断する基準となる欧州標準または共通仕様が作成されることとなっており、その基準との適合性審査を経なければ、EU域内市場への投入や流通ができない。
透明義務であるが、これは合成音声や画像、あるいはディープフェイクといった現実と判断がつかないような出力をする場合においては、それをAIが作成したものであることを明確にする透明性を確保しなければならないとするものである。
汎用AIモデルはさまざまなタスク(仕事)をこなすことのできるAIシステムのことであり、昨今の生成AI がこれに該当する可能性がある。汎用AIモデルはシステミック・リスク(人の権利や安全に大規模な悪影響を及ぼすこと)があるために、高リスクAIシステムに適用される義務だけでなく、システミック・リスク軽減のために必要となる義務が提供者者等に課される。
■目次
1――はじめに
2――前回までのレポートの振り返り
3――通知当局と被通知団体
1|通知当局と被通知団体とは
2|被通知団体となるための手続
4――規格、適合性評価、認証、登録
1|欧州標準と共通仕様
2|適合性評価
3|EU適合宣言書
4|CEマーキング
5|登録
5――特定のAIシステムの提供者と配備者に対する透明義務
6――汎用AIモデル
1|汎用AIモデル等に係る定義
2|システミック・リスクを有する汎用AIモデル
3|汎用AIモデル提供者の義務
4|汎用AIモデル提供者の認定代理人
7――システミック・リスクを伴う汎用AIモデルの提供者の義務
1|システミック・リスクを伴う汎用AIモデル提供者の義務の内容
2|システミック・リスクを伴う汎用AIモデル提供者の義務遵守
3|実践規範
8――小括
EUのAI規則(以下、本規則)は2024年6月13日にEUジャーナル(日本の官報に相当)に掲載され、同年8月1日に発効した。本稿は本規則の解説を目的とするレポートシリーズ4回中の3回目である。本稿が対象にするのは、適合性審査と透明義務、汎用AIモデルである。
各国は高リスクAIシステムの本規則への適合性を審査する適合性評価機関(本規則上は被通知団体と呼称される)を設置しなければならない。適合性を判断する基準となる欧州標準または共通仕様が作成されることとなっており、その基準との適合性審査を経なければ、EU域内市場への投入や流通ができない。
透明義務であるが、これは合成音声や画像、あるいはディープフェイクといった現実と判断がつかないような出力をする場合においては、それをAIが作成したものであることを明確にする透明性を確保しなければならないとするものである。
汎用AIモデルはさまざまなタスク(仕事)をこなすことのできるAIシステムのことであり、昨今の生成AI がこれに該当する可能性がある。汎用AIモデルはシステミック・リスク(人の権利や安全に大規模な悪影響を及ぼすこと)があるために、高リスクAIシステムに適用される義務だけでなく、システミック・リスク軽減のために必要となる義務が提供者者等に課される。
■目次
1――はじめに
2――前回までのレポートの振り返り
3――通知当局と被通知団体
1|通知当局と被通知団体とは
2|被通知団体となるための手続
4――規格、適合性評価、認証、登録
1|欧州標準と共通仕様
2|適合性評価
3|EU適合宣言書
4|CEマーキング
5|登録
5――特定のAIシステムの提供者と配備者に対する透明義務
6――汎用AIモデル
1|汎用AIモデル等に係る定義
2|システミック・リスクを有する汎用AIモデル
3|汎用AIモデル提供者の義務
4|汎用AIモデル提供者の認定代理人
7――システミック・リスクを伴う汎用AIモデルの提供者の義務
1|システミック・リスクを伴う汎用AIモデル提供者の義務の内容
2|システミック・リスクを伴う汎用AIモデル提供者の義務遵守
3|実践規範
8――小括
(2024年10月30日「基礎研レポート」)
03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
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2024/12/12 | Metaに対する欧州競争法違反による制裁金賦課決定-欧州委員会決定とMetaの反論 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
2024/12/03 | AI事業者ガイドライン-総務省・経済産業省のガイドライン | 松澤 登 | 基礎研レポート |
2024/11/22 | TemuのEU消費者保護法制違反被疑事案-CPCネットワークの指示・調査 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
2024/11/19 | 欧州委員会によるTemuの調査-デジタルサービス法違反被疑事案 | 松澤 登 | 研究員の眼 |
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