2024年10月23日

EUのAI規則(2/4)-高リスクAIシステム

保険研究部   研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

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■要旨

EUのAI規則(以下、本規則)は、2024年6月13日に本規則が正式にEUジャーナルに掲載され、同年8月1日に発効した。本稿は本規則解説シリーズの4回中の2回目である。
 
EU調和法(EU内で製品の安全基準などを標準化した規則等)に記載されている製品やその安全装置であるAIシステム、および本規則で列挙した人の権利・安全に影響を及ぼすAIシステムを高リスクAIシステムと呼び、特別な規制が適用される。
 
高リスクAIシステムが満たすべき要件として、(1)リスク管理システムの構築、(2)データガバナンス、(3)技術文書の作成および記録保存、(4)使用説明書の作成、(5)人的監視措置の導入、(6)正確性及び堅牢性が挙げられる。それぞれ具体的な措置が本規則では定められている。
 
そして、高リスクAIシステムの提供者、輸入業者・販売者、配備者の義務が規定されており、問題や事故が発生した場合にバリューチェーン上でどの事業者が責任を有するかが定められている。

■目次

1――はじめに
2――前回レポートの振り返り
3――高リスクAIシステムとは
  1|高リスクAIシステムとは(その1)
  2|高リスクAIシステムとは(その2)
4――高リスクAIシステムが満たすべき要件
  1|高リスクAIシステムが満たすべき要件(総論)
  2|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その1:リスク管理システム)
  3|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その2:データガバナンス)
  4|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その3:技術文書・記録保存)
  5|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その4:使用説明書)
  6|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その5:人的監視措置)
  7|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その6:正確性・堅牢性など)
5――高リスクAIシステム提供者の義務
  1|高リスクAIシステム提供者の義務(総論)
  2|高リスクAIシステム提供者の義務(各論)
6――高リスクAIシステム輸入業者・販売者・配備者の義務
  1|高リスクAIシステム輸入業者の義務
  2|高リスクAIシステム販売業者の義務
  3|高リスクAIシステムのバリューチェーンにおける責任
  4|高リスクAIシステムの配備者の義務
  5|高リスクAIシステムの基本的権利影響評価
7――小括

(2024年10月23日「基礎研レポート」)

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