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2024年10月23日
EUのAI規則(2/4)-高リスクAIシステム
03-3512-1866
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■要旨
EUのAI規則(以下、本規則)は、2024年6月13日に本規則が正式にEUジャーナルに掲載され、同年8月1日に発効した。本稿は本規則解説シリーズの4回中の2回目である。
EU調和法(EU内で製品の安全基準などを標準化した規則等)に記載されている製品やその安全装置であるAIシステム、および本規則で列挙した人の権利・安全に影響を及ぼすAIシステムを高リスクAIシステムと呼び、特別な規制が適用される。
高リスクAIシステムが満たすべき要件として、(1)リスク管理システムの構築、(2)データガバナンス、(3)技術文書の作成および記録保存、(4)使用説明書の作成、(5)人的監視措置の導入、(6)正確性及び堅牢性が挙げられる。それぞれ具体的な措置が本規則では定められている。
そして、高リスクAIシステムの提供者、輸入業者・販売者、配備者の義務が規定されており、問題や事故が発生した場合にバリューチェーン上でどの事業者が責任を有するかが定められている。
■目次
1――はじめに
2――前回レポートの振り返り
3――高リスクAIシステムとは
1|高リスクAIシステムとは(その1)
2|高リスクAIシステムとは(その2)
4――高リスクAIシステムが満たすべき要件
1|高リスクAIシステムが満たすべき要件(総論)
2|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その1:リスク管理システム)
3|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その2:データガバナンス)
4|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その3:技術文書・記録保存)
5|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その4:使用説明書)
6|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その5:人的監視措置)
7|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その6:正確性・堅牢性など)
5――高リスクAIシステム提供者の義務
1|高リスクAIシステム提供者の義務(総論)
2|高リスクAIシステム提供者の義務(各論)
6――高リスクAIシステム輸入業者・販売者・配備者の義務
1|高リスクAIシステム輸入業者の義務
2|高リスクAIシステム販売業者の義務
3|高リスクAIシステムのバリューチェーンにおける責任
4|高リスクAIシステムの配備者の義務
5|高リスクAIシステムの基本的権利影響評価
7――小括
EUのAI規則(以下、本規則)は、2024年6月13日に本規則が正式にEUジャーナルに掲載され、同年8月1日に発効した。本稿は本規則解説シリーズの4回中の2回目である。
EU調和法(EU内で製品の安全基準などを標準化した規則等)に記載されている製品やその安全装置であるAIシステム、および本規則で列挙した人の権利・安全に影響を及ぼすAIシステムを高リスクAIシステムと呼び、特別な規制が適用される。
高リスクAIシステムが満たすべき要件として、(1)リスク管理システムの構築、(2)データガバナンス、(3)技術文書の作成および記録保存、(4)使用説明書の作成、(5)人的監視措置の導入、(6)正確性及び堅牢性が挙げられる。それぞれ具体的な措置が本規則では定められている。
そして、高リスクAIシステムの提供者、輸入業者・販売者、配備者の義務が規定されており、問題や事故が発生した場合にバリューチェーン上でどの事業者が責任を有するかが定められている。
■目次
1――はじめに
2――前回レポートの振り返り
3――高リスクAIシステムとは
1|高リスクAIシステムとは(その1)
2|高リスクAIシステムとは(その2)
4――高リスクAIシステムが満たすべき要件
1|高リスクAIシステムが満たすべき要件(総論)
2|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その1:リスク管理システム)
3|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その2:データガバナンス)
4|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その3:技術文書・記録保存)
5|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その4:使用説明書)
6|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その5:人的監視措置)
7|高リスクAIシステムが満たすべき要件(その6:正確性・堅牢性など)
5――高リスクAIシステム提供者の義務
1|高リスクAIシステム提供者の義務(総論)
2|高リスクAIシステム提供者の義務(各論)
6――高リスクAIシステム輸入業者・販売者・配備者の義務
1|高リスクAIシステム輸入業者の義務
2|高リスクAIシステム販売業者の義務
3|高リスクAIシステムのバリューチェーンにおける責任
4|高リスクAIシステムの配備者の義務
5|高リスクAIシステムの基本的権利影響評価
7――小括
(2024年10月23日「基礎研レポート」)
03-3512-1866
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