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2024年09月04日
欧州大手保険グループの2024年上期末SCR比率等の状況-ソルベンシーII等に基づく数値結果報告と資本管理等に関係するトピック-
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5|SCRのリスク別及び地域別内訳
SCRのリスク別及び地域別内訳の開示については、以下の図表が示すように、各社の事業構成等を反映する形で、リスク分類の方式等が異なっている。なお、基礎研レポート「欧州大手保険グループの2023年末SCR比率等の状況-ソルベンシーII等に基づく数値結果報告と資本管理等に関係するトピック-」(2024.4.3)とは異なり、AXAとAegonについても、2023年数値を掲載している。
リスク別では、各社とも市場リスクや信用リスクのウェイトが高くなっている。ここで、図表の「信用」に、1)デフォルト、スプレッド拡大、格付変更のリスクを全て含めている会社と、2)これらを一部区分して開示している会社、がある点には注意が必要となる。また、オペレーショナル・リスクについては、ほぼ各社とも数%から1割程度の構成比となっている。
地域別内訳は、各社の地域別事業展開を反映したものとなっている。
SCRのリスク別及び地域別内訳の開示については、以下の図表が示すように、各社の事業構成等を反映する形で、リスク分類の方式等が異なっている。なお、基礎研レポート「欧州大手保険グループの2023年末SCR比率等の状況-ソルベンシーII等に基づく数値結果報告と資本管理等に関係するトピック-」(2024.4.3)とは異なり、AXAとAegonについても、2023年数値を掲載している。
リスク別では、各社とも市場リスクや信用リスクのウェイトが高くなっている。ここで、図表の「信用」に、1)デフォルト、スプレッド拡大、格付変更のリスクを全て含めている会社と、2)これらを一部区分して開示している会社、がある点には注意が必要となる。また、オペレーショナル・リスクについては、ほぼ各社とも数%から1割程度の構成比となっている。
地域別内訳は、各社の地域別事業展開を反映したものとなっている。
5―まとめ
以上、各社のプレスリリース資料等に基づいて、欧州大手保険グループの2024年上期末におけるソルベンシー比率の水準や感応度及びそれらの推移、さらには関係するその他の事項、加えて、2024年における各社の資本管理等に関するトピックについて報告してきた。
「1.はじめに」で述べたように、2023年1月1日から、新たな会計基準であるIFRS第17号(保険契約)の適用が開始されたことに伴い、各社において、各種の資料や数値の再編・見直しが行われている。ただし、これまでのレポート10で述べてきたように、IFRS第17号の適用自体は実質的にソルベンシーに影響を与えていない。
EUにおいて、2016年1月1日に新たなソルベンシー制度であるソルベンシーIIがスタートして8年が経過したが、この間、各社は、新たなソルベンシー制度に適切に対応すべく、またここ数年は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う市場への大きな影響、さらにはその後の急激な金利上昇等、グローバルベースで変化の激しい不確実性の高い時代を迎える中で、各社各様の考え方に基づいて、リスク管理や資本管理等で各種の対応を行い、態勢等の充実を図ってきている。
資本管理の面では、今回のレポートで報告したように、2024年に入ってからも、将来の劣後債務等の償還時期等を見据えた上で、必要に応じて、償還時にその一部等に関して、新たな劣後債務の発行等を行ったりしてきている。また、積極的に地域別の事業展開や事業領域そのものの見直しを行うことで、新たな会社の買収や子会社の売却等を行ってきている。この結果として、各社の戦略の差異等を反映する形で、今回報告している保険グループ間でも、子会社等の売買取引が行われることになっている。
こうした各社の資本管理やリスク管理の考え方等については、適宜あるいは四半期毎の報告書やプレゼンテーション資料、SFCR等において、一般の投資家向け等にも開示や説明がなされてきている。ただし、各社によって、その開示方法や説明方式等は異なっており、必ずしも統一されているわけではない。
ソルベンシーII制度の下での各種の開示や報告の問題については、これまで行われてきたソルベンシーIIのレビューにおいても、いくつかの見直し提案等が行われてきたところである。
これらの(開示や報告の見直しを含む)EUにおけるソルベンシーIIのレビューの内容については、欧州委員会、欧州理事会、欧州議会の三者によるトリローグ(Trilogue)を経て、指令の改正内容が決まり、さらに欧州委員会やEIOPAにおいて、レベル2以下の改正内容の検討が進められてきている。指令の改正内容の動向については、これまでのレポートでも報告してきているが、例えばその概要については、保険・年金フォーカス「EUにおけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向2023-EU理事会と欧州議会がソルベンシーIIのレビューとIRRDについて暫定合意」(2023.12.27)で報告している。
また、英国におけるソルベンシーIIを巡る動向については、基礎研レポート「英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その7)-2023年に入ってからの動き(財務省とPRAが具体的な提案を公開)-」(2023.12.6)で報告しており、実際にこの見直し提案等に基づいて、2023年末からはリスクマージンの改正が実施されている。さらには、2024年に入ってからは、MA(マッチング調整)の適用要件等の見直しも行われてきている。
加えて、国際的なソルベンシー規制に関しては、IAISによるICS(保険資本基準)の開発の検討が行われており、この内容は2024年の12月には最終決定され、これに基づいて、実際の監督基準としての適用等が2025年以降からスタートすることが想定されている。従って、この動きを受けての、EUや英国における監督当局や保険会社の対応も注目されるところとなってくる。
今後はこれらの見直しの内容や方向性等も踏まえて、今後の決算時の開示資料や説明資料において、さらなる情報提供の工夫や充実が図られていくことが期待されることになる。
IAISによるICSの導入等やそれらの動きを受けての日本における2025年度から予定されている経済価値ベースのソルベンシー規制の導入の動きがある中で、過去の数年以上にわたって、実際に監督基準として機能してきた経済価値ベースのソルベンシー制度の代表的なものとして位置付けられる(EUや英国における)ソルベンシーIIやSSTを巡る動向とそれへの欧州大手保険グループの各種対応については、日本の保険会社にとっても大変参考になるものがあることから、今後とも継続的にウォッチしていくこととしたい。
10 欧州大手保険グループの状況については、基礎研レポート「IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について-欧州大手保険グループの対応状況-」(2022.10.4)で、欧州大手保険グループが 2022年8月に公表した 2022年上半期報告時の資料等において説明している、IFRS第17号の適用方針や取組状況等の概要について報告した。さらに基礎研レポート「IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について-欧州大手保険グループの対応状況(その 2)-」(2022.12.16)で、欧州大手保険グループが、2022 年 11 月から 12 月にかけて、2022 年第 3 四半期報告時や投資家やアナリスト向けの説明会等において、IFRS 第 17 号及び IFRS 第 9 号(金融商品)の適用による影響度等を開示したことから、この概要について報告した。さらに、基礎研レポート「IFRS 第 17 号(保険契約)を巡る動向について 2023 -欧州大手保険グループの開示の状況と FRC のレビュー-」(2023.12.22)で、2023 年上半期報告における IFRS 第17号の開示情報の状況やこれらに対する英国のFRC(財務報告審議会)の意見を紹介した。
「1.はじめに」で述べたように、2023年1月1日から、新たな会計基準であるIFRS第17号(保険契約)の適用が開始されたことに伴い、各社において、各種の資料や数値の再編・見直しが行われている。ただし、これまでのレポート10で述べてきたように、IFRS第17号の適用自体は実質的にソルベンシーに影響を与えていない。
EUにおいて、2016年1月1日に新たなソルベンシー制度であるソルベンシーIIがスタートして8年が経過したが、この間、各社は、新たなソルベンシー制度に適切に対応すべく、またここ数年は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う市場への大きな影響、さらにはその後の急激な金利上昇等、グローバルベースで変化の激しい不確実性の高い時代を迎える中で、各社各様の考え方に基づいて、リスク管理や資本管理等で各種の対応を行い、態勢等の充実を図ってきている。
資本管理の面では、今回のレポートで報告したように、2024年に入ってからも、将来の劣後債務等の償還時期等を見据えた上で、必要に応じて、償還時にその一部等に関して、新たな劣後債務の発行等を行ったりしてきている。また、積極的に地域別の事業展開や事業領域そのものの見直しを行うことで、新たな会社の買収や子会社の売却等を行ってきている。この結果として、各社の戦略の差異等を反映する形で、今回報告している保険グループ間でも、子会社等の売買取引が行われることになっている。
こうした各社の資本管理やリスク管理の考え方等については、適宜あるいは四半期毎の報告書やプレゼンテーション資料、SFCR等において、一般の投資家向け等にも開示や説明がなされてきている。ただし、各社によって、その開示方法や説明方式等は異なっており、必ずしも統一されているわけではない。
ソルベンシーII制度の下での各種の開示や報告の問題については、これまで行われてきたソルベンシーIIのレビューにおいても、いくつかの見直し提案等が行われてきたところである。
これらの(開示や報告の見直しを含む)EUにおけるソルベンシーIIのレビューの内容については、欧州委員会、欧州理事会、欧州議会の三者によるトリローグ(Trilogue)を経て、指令の改正内容が決まり、さらに欧州委員会やEIOPAにおいて、レベル2以下の改正内容の検討が進められてきている。指令の改正内容の動向については、これまでのレポートでも報告してきているが、例えばその概要については、保険・年金フォーカス「EUにおけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向2023-EU理事会と欧州議会がソルベンシーIIのレビューとIRRDについて暫定合意」(2023.12.27)で報告している。
また、英国におけるソルベンシーIIを巡る動向については、基礎研レポート「英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その7)-2023年に入ってからの動き(財務省とPRAが具体的な提案を公開)-」(2023.12.6)で報告しており、実際にこの見直し提案等に基づいて、2023年末からはリスクマージンの改正が実施されている。さらには、2024年に入ってからは、MA(マッチング調整)の適用要件等の見直しも行われてきている。
加えて、国際的なソルベンシー規制に関しては、IAISによるICS(保険資本基準)の開発の検討が行われており、この内容は2024年の12月には最終決定され、これに基づいて、実際の監督基準としての適用等が2025年以降からスタートすることが想定されている。従って、この動きを受けての、EUや英国における監督当局や保険会社の対応も注目されるところとなってくる。
今後はこれらの見直しの内容や方向性等も踏まえて、今後の決算時の開示資料や説明資料において、さらなる情報提供の工夫や充実が図られていくことが期待されることになる。
IAISによるICSの導入等やそれらの動きを受けての日本における2025年度から予定されている経済価値ベースのソルベンシー規制の導入の動きがある中で、過去の数年以上にわたって、実際に監督基準として機能してきた経済価値ベースのソルベンシー制度の代表的なものとして位置付けられる(EUや英国における)ソルベンシーIIやSSTを巡る動向とそれへの欧州大手保険グループの各種対応については、日本の保険会社にとっても大変参考になるものがあることから、今後とも継続的にウォッチしていくこととしたい。
10 欧州大手保険グループの状況については、基礎研レポート「IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について-欧州大手保険グループの対応状況-」(2022.10.4)で、欧州大手保険グループが 2022年8月に公表した 2022年上半期報告時の資料等において説明している、IFRS第17号の適用方針や取組状況等の概要について報告した。さらに基礎研レポート「IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について-欧州大手保険グループの対応状況(その 2)-」(2022.12.16)で、欧州大手保険グループが、2022 年 11 月から 12 月にかけて、2022 年第 3 四半期報告時や投資家やアナリスト向けの説明会等において、IFRS 第 17 号及び IFRS 第 9 号(金融商品)の適用による影響度等を開示したことから、この概要について報告した。さらに、基礎研レポート「IFRS 第 17 号(保険契約)を巡る動向について 2023 -欧州大手保険グループの開示の状況と FRC のレビュー-」(2023.12.22)で、2023 年上半期報告における IFRS 第17号の開示情報の状況やこれらに対する英国のFRC(財務報告審議会)の意見を紹介した。
(2024年09月04日「保険・年金フォーカス」)
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