2022年09月06日

2022年10月から厚生年金の対象者が3方面で拡大~年金改革ウォッチ 2022年9月号

保険研究部 上席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査室長 兼任 中嶋 邦夫

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1 ―― 先月までの動き

先月は、年金改革に関係する審議会等は開催されなかった。

2 ―― ポイント解説:2022年10月に実施される厚生年金の適用拡大

2 ―― ポイント解説:2022年10月に実施される厚生年金の適用拡大

2022年10月に、厚生年金の対象者の拡大(適用拡大)が実施される。本稿では、厚生年金の適用に関する全体像を概観した上で、今回の拡大で新たに対象となる3つのパターンを確認する。
1|全体像の再確認:通常の労働者と短時間労働者で加入要件が異なる
公的年金の加入者は大きく3つに区分される。70歳未満の正社員などは厚生年金の加入者となり、厚生年金加入者に扶養される20~59歳の専業主婦(夫)が国民年金の第3号被保険者となる。日本に居住する20~59歳の人で、厚生年金加入者にも国民年金の第3号被保険者にもならない人は、国民年金の第1号被保険者となる。
図表1 公的年金加入者の区分(イメージ) このように、公的年金の加入者区分においては厚生年金の加入者となるか否かが第1のポイントとなるが、それは個人の就労状況(労働時間等)と職場(事業所)の形態等によって決まる。

通常の厚生年金加入者の場合、個人の就労状況については、週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であることが要件となっている。職場(事業所)の形態等については、法人の事業所は業種や規模に関係なく強制加入の対象となる。個人事業所は、法律で定められた業種*1かつ通常の厚生年金加入者に該当する従業員が常時5人以上の場合に強制加入の対象となり、それ以外の場合は従業員の半数以上の同意を得る等の要件を満たせば任意加入できる。

パート(短時間)労働者の場合は、短時間労働者に特有の就労状況や企業規模の要件を満たした場合に、厚生年金の強制適用の対象となる。企業規模の要件を満たさない場合は、従業員の半数以上の同意を得る等の要件を満たせば任意加入できる。
 
*1 法定業種は厚生年金保険法6条に規定されている業種。法定当時(1953年)の区分で16業種(2022年9月時点)が列記されているが、現在の日本標準産業分類に基づいて整理すれば、農林水産業と一部のサービス業を除く広範な業種が対象となっている(働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(2019.09.20) 参考資料 p.118-119)。
図表2 パート労働者に対する厚生年金の要件 2|拡大1:社員100人超の企業で働くパート労働者
2022年10月に拡大される対象の1つ目は、短時間労働者(パート労働者)である。従来の要件のうち、企業規模要件が「社員*2500人超」から「社員100人超」へ拡大される。また、短時間労働者に特有の勤務期間要件が廃止され、通常の厚生年金加入者と同じ「継続して2か月を超えて使用される見込み」となる。なお、従来は契約期間が1年未満でも更新の前例があれば厚生年金の対象になっていたため、勤務期間要件廃止の影響は小さいとみられている*3
図表3 厚生年金の加入対象となる事業所 今回の拡大で新たに対象となる事業所には、8月下旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」、10月初旬に「特定適用事業所該当通知書」が日本年金機構から届く。事前のお知らせが届かなくても、該当する事業所は「特定適用事業所該当届」を日本年金機構へ提出する必要がある。

今回の拡大で新たに厚生年金の対象となる従業員がいる場合、事業主は該当する従業員の「資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要がある。
 
*2 厳密には、通常の(パート労働者ではない)厚生年金加入者。
*3 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(2019.09.20) 参考資料 p.116。
図表4 厚生年金の対象に追加される士業 3|拡大2:士業の個人事業所の従業員
2022年10月に拡大される対象の2つ目は、士業の個人事業所の従業員である。前述したように、個人事業所は、法定された業種かつ通常の厚生年金加入者に該当する従業員が常時5人以上の場合に強制加入の対象となる。2022年10月からは、この対象業種に士業が追加される。対象業種が追加されるのは、1953年以来、約70年ぶりとなる。

今回の拡大で新たに対象となる事業所は、事実発生日(2022年10月1日)以降に、「新規適用届」と、該当する従業員の「資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要がある。
4|拡大3:雇用契約の期間が2か月以内であっても2か月を超えて雇用される可能性がある場合
2022年10月に拡大される対象の3つ目は、雇用契約の期間が2か月以内であっても、雇用契約に「更新される旨」や「更新される場合がある旨」が明示されている場合や、同じ事業所で同様の雇用契約の人が更新等で最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合である。このような場合、従来は雇用契約が更新されるなど2か月を超えて働くことになった場合から厚生年金の対象となっていたが、2022年10月からは雇用期間の当初から厚生年金の対象となる。
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保険研究部   上席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査室長 兼任

中嶋 邦夫 (なかしま くにお)

研究・専門分野
公的年金財政、年金制度全般、家計貯蓄行動

経歴
  • 【職歴】
     1995年 日本生命保険相互会社入社
     2001年 日本経済研究センター(委託研究生)
     2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)
    (2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

    【社外委員等】
     ・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)
     ・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)
     ・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)
     ・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)
     ・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

    【加入団体等】
     ・生活経済学会、日本財政学会、ほか
     ・博士(経済学)

(2022年09月06日「保険・年金フォーカス」)

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