2021年08月24日

ベトナムの保険事業規制-生命保険契約規制

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

ベトナムの保険会社は保険事業法で規制されている。保険会社の設立と運営開始にあたって免許が必要であること、保険会社の運営にあたっては十分な流動性を有すべきこと、保険代理店や仲立人、保険補助業務については十分な能力を有すべきこと(仲立人にはライセンスが必要)などが定められている。
 
保険事業法では日本の保険法に該当する条文がある。おおむね日本同様の規定があるが、たとえば個人保険では、被保険者同意を書面で取得するに加えて、保険契約者が保険利益を有する関係にあることが必要とされている。
 
また、保険会社と保険契約者の権利義務が対応するように規定されている。たとえば保険会社は保険契約者に対して、説明義務を負い、保険契約者は保険会社に告知義務を負うといったように規定されている。
 
日本にはない年齢相違の訂正規定や、保険料不支払いの場合の強制執行ができないとする規定など日本では法律で定められていない規定もあり、参考になる。

■目次

1――はじめに
2――ベトナム保険事業法
  1|ベトナム保険規制の経緯
  2|ベトナム保険事業法の構成
3――生命保険契約規制
  1|保険会社と保険契約者の権利義務
  2|個人保険契約に関する特則
4――おわりに
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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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レポート紹介

【ベトナムの保険事業規制-生命保険契約規制】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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