2018年10月30日

Brexitに向けての英国政府の対応-No-deal(合意なし)シナリオも踏まえた保険監督当局等の検討状況-

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4|今回のドラフトSIに伴うその他の対応
PRAは、このSIを通じて導入された変更を反映し、そして英国がEUを離脱する結果としての任意の不備に対処するために。そのルールブック(金融サービス市場法の下でPRAによって作られたルール)とソルベンシーII BTSを更新する。

PRAは、秋にこれらの変更について協議する意向を確認した。

5|今回のドラフトSIの利害関係者
主要な利害関係者は、英国のソルベンシーIIの下で規制されている保険及び再保険会社と、離脱後に英国の監督を受けることになるEEAパスポート会社(EEAのパスポート権によって事業展開している会社)である。

財務省は、可能な限り、これらの変更の認識を確実にするために、業界団体と協力してきた。このSIの意図は、英国のEU外の新しい立場を反映し、このポジションへの移行を円滑にすること以外に、政策変更を行うことではない。

このSIには、ジブラルタルの金融サービス会社が2018年3月の英国政府の声明4及びジブラルタルをより一般的に扱うその他の規定に沿って、英国市場への継続的なアクセスを確保するために必要な規定は含まれていない。必要に応じてジブラルタルを扱う規定が将来のSIに含まれる。
6|今後のステップ
財務省は、秋に議会にこのSIを提示する予定である。

ドラフトSIは、金融サービス法のオンショアリングに関するアプローチの詳細を、議会と利害関係者に提供することを意図している。ドラフトSIは開発中である。提案のドラフト作成アプローチやその他の技術的側面は、最終的な法律文書が議会に提出される前に変更される可能性がある。
 

3―No-deal Brexit(合意なき英国のEUからの離脱)に対する英国金融規制当局のガイダンス

3―No-deal Brexit(合意なき英国のEUからの離脱)に対する英国金融規制当局のガイダンス

この章では、「No-deal Brexitガイダンス」について、報告する。

英国の政府や金融規制当局は、No-deal Brexit(合意なき英国のEUからの離脱)シナリオにも対処できるように、以前から各種の検討を行ってきている。例えば、6月には、移行に対応するために法制の枠組みがどのように調整されるかについての戦略を明らかにした5

こうした流れの中で、英国政府は、8月23日に、ガイダンス「Brexitの合意がない場合の銀行、保険及びその他の金融サービス(Banking, insurance and other financial services if there’s no Brexit deal)」2を初めとする25の文書を公表した。
1|今回のガイダンスについて
このガイダンスの公表について、英国政府は、この段階では、「交渉結果を確保する上で英国とEUの相互利益を考えれば、英国が合意なしにEUを離脱するシナリオ(「No deal」シナリオ)は起こりそうもないことのままである。」との前提の下に、しかしながら、「政府は、2019年3月の潜在的な『No deal』の結果を含め、全てのシナリオで英国が1日目から準備を整えるための重要なプログラムを実施している。」として、一連の技術告知を行っていくとしており、今回のガイダンスはそのシリーズの一部と位置付けている。

英国政府は、こうした一連の技術告知により、「会社や市民が『No deal』のシナリオで行う必要があることを理解できるように情報を設定しているので、情報に基づいた計画と準備をすることができる。」としている。

2|今回のガイダンスの目的
この通知の目的は、ステークホルダー(金融サービス会社とファンドの個人及び法人顧客、金融サービス会社、ファンド及び金融市場インフラストラクチャ)に、英国がNo dealでEUを離脱することの影響についての情報、及びどのようなシナリオにおいても機能する金融サービスの規制枠組みを有していることを確実にするための政府のアプローチを提供することである。

3|今回のガイダンスの概要
今回のガイダンスの概要については、以下の通りとなっている。

この文書は、交渉の終結の可能性の意味合いと、政府がどのような行動をとる用意があるのかについて、英国の主要ビジネスの一部に技術的助言を与えている。

金融サービスについては、混乱が生じることを最小限にすることを確実にするため、一方的な規制手順が含まれている。

No-deal Brexitシナリオには、企業が活動を継続できる法的枠組みが確保されることを確実にするために、以前に発表された一方的なイニシアティブが含まれている。

これには、例えば、EEAの会社が英国の規制当局による事業の承認を待っている間に、EEAの企業がBrexitの後、英国で最大3年間事業を継続できるようにする「暫定的許可制度(Temporary Permission Regime:TPR)」の導入が含まれている。

No dealの結果の場合、英国は、EEAの会社と英国ベースの顧客との間の保険契約などの契約上の義務が、TPRによってカバーされない場合でも満たされるように、法律を導入することを計画している、と主張している。

今日の技術的助言は、国境を越えた契約の保護やパスポートの権利の必要性を認識しているが、No dealは、EEA会社が第三国会社として扱われ、EEA顧客はEUからの保護を求めるべきであることを意味している、と明確に述べている。

「EUの措置がない場合、EEAに現在パスポート権で営業展開している英国会社のEEA顧客は、融資や預金サービス、保険契約にアクセスできなくなる可能性がある。」としている。また、「英国の当局は、英国会社のEEA顧客に対するリスクを完全に解決することを、一方的な行動を通じてはできない。」と述べている。

英国政府が7月に公表したBrexitに関する白書6では、英国とEU市場間の重い相互依存関係から、これらの契約タイプに特化した第三者機関制度を設立するように、具体的にEUに要請した。

Brexit担当大臣のDominic Raab氏は、No dealの通知のリリースに先立つ演説で、「No dealの場合には、そしてEUが実際に相互承認するかどうかにかかわらず、少なくとも短期間でできるだけ多くの連続性を維持するために、一方的な対応を行うことに意味がある。」と述べた。

彼はまた、これが今後数週間続く一連の通知の中の最初であるとし、「No dealの場合に、リスクを管理し、緩和することによって、課題に対処し、先に横たわる機会をつかむことによって、英国国民のためにBrexitを届ける準備ができている。」と述べた。
4|今回のガイダンスの具体的内容
今回のガイダンスの具体的内容については、以下の通りとなっている。

以下の内容は、基本的にガイダンスの該当箇所を翻訳して紹介している。

(1) No dealの場合の2019年3月29日以降の取扱と対応
EU(離脱)法2018は、金融サービスに関連するものを含むEU法を、離脱日に英国の法令ブックに移管する。また、閣僚に対して、離脱時点で完全に機能する金融サービスシステムの枠組みが存在することを保証するために法律を改正する権限を与えている。

英国がEUを離脱すると、EUの金融サービス規制の枠組み外になる。「No deal」のシナリオでは、EU関連の英国会社の地位は、関連当事国の規則及びその時点で第三国(EEA外の国)に適用される適用可能なEU規則によって決定される。

また、英国は、一般に、EEAの国とEEAの会社を、その他の第三国とそれらの国々の会社と同じように扱うことをデフォルトとしている。しかし、政府は、機能的な立法制度が整備されることを確保し、金融サービスの提供の継続性に対する中断を最小限に抑え、重大な意図しない結果を避け、英国の消費者の既存の権利を守り、又は金融の安定性を確保するために、このアプローチから乖離する場合があることを確認している。

これの重要な例の1つは、暫定的許可制度(Temporary Permissions Regime:TPR)を導入するという政府のコミットメントであり、これは、現在英国にパスポート権を通じて参入しているEEAの会社が、英国の監督当局からの完全な認可を申請している間に、離脱後3年間まで、英国で事業を継続できることを認める。政府はTPRを提供する法案を公表し、金融規制当局と金融行動監視機構(FCA)はTPRを実施するためのアプローチを公表し、PRAはTPRに対する期待を示した。EEAの電子マネー及び支払い機関、登録されたアカウント情報サービス提供者、及び英国で販売されているEEAファンドについても同様の暫定的な制度が提供される。

政府はまた、必要に応じて、EEA会社と暫定的許可制度の対象外の英国に拠点を置く顧客との間の契約上の義務が引き続き満たされるのを保証するために、これと並行して法律を制定することをコミットしてきた。

政府はすでに清算機関(central counterparties :CCPs)の暫定的許可制度(TRR)を設立するための二次法案を作成している。この制度により、英国以外のCCPsは、英国での認定を申請している間に、英国会社に対して最高3年の清算サービスを提供し続けることを認める。イングランド銀行は、英国以外のCCPsを認識するためのアプローチについての詳細を発表している。

政府はまた、次のような移行的な取り決めを行うための法案を提出する予定である:
・証券集中保管機関(Central Securities Depositories:CSD)
・信用格付け機関(Credit Rating Agencies)
・トレード・リポジトリ(Trade Repositories)
・データレポートサービスプロバイダ
・現在のファイナリティ指令(Settlement Finality Directive)の下にある制度
・認可されたファンドの預託者

政府は、またEU(離脱)法2018の権限を利用して、金融サービス監督当局に、会社がTPRとTRRにおける会社を含むEUを離脱する英国に関連している場合に、これらの会社に対する離脱後の規制要件を段階的に導入することを認める一般的な移行ツールを提供することをコミットしている。これにより、会社に、調整に必要な時間を与え、離脱時点での崖っぷちを避けることができる。

政府は、現在欧州の機関が実施している機能を適切な英国の機関に移管する。

これらの一方的な行動に加えて、政府は、No dealシナリオから生じるリスクを特定するために、欧州のパートナーと協力することをコミットしている。イングランド銀行と欧州中央銀行(ECB)は、2019年3月29日頃の金融サービス分野のリスク管理に重点を置いて、財務省と欧州委員会が発表した技術ワーキンググループを招集した。必要に応じて、イングランド銀行とECBは、FCAのような他の関係当局を、その専門知識が議論をサポートするために必要とされる場合に、招聘する。

(2) 個人及び法人顧客への示唆
金融サービス会社の顧客がどのような影響を受けるかは、彼らがどこにベースを置いているのか、彼らの会社がどこにあるのか、どのような規制上の権限の下で彼らが事業を行っているのか、そしてアクセスするサービスによって異なる。顧客の行動が必要な場合、会社は適切な時期にこれを顧客に伝えるべきである。

ここでは、個人顧客に関する記述のみを主として報告する。

(2-1) 個人及び法人顧客-英国に本拠を置く提供者の英国ベースの顧客
英国に本拠を置く提供者によって完全に提供された英国の国内サービスにアクセスする英国ベースの顧客にとっては、離脱の結果として何らかの変化がある可能性は低い。英国の顧客が会社の離脱計画の影響を受ける場合、これは会社によって顧客に明確に伝えられるべきである。

英国で預金取引及びリテールバンキングサービスを提供する一部のEEA会社は、英国の認定子会社を通じて、そうしている。英国がEUを離脱した結果、英国の認可が変更されることはなく、引き続きサービスを提供することができる。あなたは、あなたの会社が英国の規制当局の認可を受けているかどうかを、金融サービス登録簿で調べるか、あなたの会社からの文書をチェックするか、あなたの会社のウェブサイトをチェックするか、会社に直接連絡する必要がある。

このシナリオでは、英国に拠点を置く決済サービスプロバイダーは、TARGET2や単一ユーロ決裁圏(SEPA)などの中央決済インフラストラクチャへの直接アクセスを失い、顧客(これらのプロバイダを使ってユーロ支払いを処理するビジネスを含む)のユーロ取引のコストが増大し、処理時間が遅くなることになる。政府は、SEPAの加盟国を第三国に残す可能性を最大限に高めるための支払い法制を整理しようとしている。これにより、より低価のユーロ取引が今日と同じ時間内に処理されるようになる。

英国とEUの間のカード支払いの費用は増加する可能性が高く、これらの国境を越えた支払いは課徴金の制限によってもはやカバーされなくなる(特定の支払い方法を使用している消費者に課金することができなくなる)。

(2-2) 個人及び法人顧客-英国で事業展開しているEEA会社の英国ベースの顧客
現在英国にパスポート権で事業展開しているEEA会社の、銀行、保険、投資信託及びその他の金融サービスにアクセスする英国ベースの顧客にとっては、暫定的許可制度が、これらの会社が離脱後3年間まで、英国の顧客にこれらのサービスを提供し続けることを可能にする。これにより、これらの会社が英国での営業を継続するための認可申請を行う時間が確保される。彼らが現在提供しているサービスの全範囲をカバーする承認を受けた場合、以前と同じようにサービスを提供し続けることができる。

英国の金融サービス賠償制度(FSCS)は、EEA会社のいくつかの商品を含む、会社の破綻の場合に資格のある商品を保有する英国認可会社の顧客を保護する。規制当局は、今秋、このカバレッジを継続するための取り決めについて協議する予定である。
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中村 亮一

研究・専門分野

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