2018年03月28日

残業時間の上限規制で残業代は本当に減るのか

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

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■要旨

政府が今国会に法案の提出を予定している残業時間の上限規制が導入された場合、残業代が年間5兆円以上減少するとの試算が複数出されている。しかし、これらの試算に用いられる「労働力調査」の労働時間には、管理監督者や裁量労働制の適用者など残業手当が支給されない労働者の残業時間や、労働者が会社に労働時間を過少申告することによって発生するサービス残業が含まれている。
 
2017年の平均月間労働時間は「労働力調査」では160.8時間と「毎月勤労統計」の143.4時間よりも17.4時間長い。このうち、管理監督者など残業手当が支給されない労働者の残業による部分が6.0時間、サービス残業による部分が11.4時間と推計される。
 
「労働力調査」では、新たな残業時間の上限規制に抵触する月間60時間以上の雇用者は全体の10.9%を占めるが、実際に残業代をフルに支給されている雇用者に限定すると、その割合は1.1%まで低下する。月60時間以上の残業代が全て削減されたとしても、その金額は年間0.5兆円、雇用者報酬の0.2%にすぎない。データ上の制約もあるためこの試算結果は幅を持ってみる必要があるが、残業時間の上限規制が導入されてもマクロ的な影響は限定的にとどまる可能性が高い。
 
むしろ懸念されるのは、長時間労働を是正するために生産活動の拡大に必要な残業時間まで削減されてしまうことだ。今回の景気回復局面では実質GDPが比較的順調に伸びているなかでも残業時間はあまり増えていない。政府が「働き方改革」を推進するなかで、企業が残業時間を増やすことを躊躇し、コストの高い新規雇用の増加を優先している可能性がある。
 
「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間の差がこの数年ほとんど変わっていないことは、「働き方改革」が強く意識されるなかでも、サービス残業が減っていない可能性があることを示唆している。生産活動の拡大に必要で残業規制と無関係の残業時間や残業代を削減するよりも、残業代が支払われていないサービス残業の根絶を優先すべきであることは言うまでもない。

■目次

1――はじめに
2――乖離する「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間
3――手当の発生しない残業時間、サービス残業を除いた労働時間別雇用者数の推計
4――残業時間の上限規制で削減される残業代の試算
5――まとめ
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斎藤 太郎 (さいとう たろう)

研究・専門分野
日本経済、雇用

経歴
  • ・ 1992年:日本生命保険相互会社
    ・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
    ・ 2019年8月より現職

    ・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
    ・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
    ・ 2018年~ 統計委員会専門委員

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