2017年08月21日

EIOPAがソルベンシーIIレビューに関する第1の助言セットについてのCPを公表(1)-欧州委員会に対する助言内容-

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6|会社及びグループ固有のパラメータ(Undertaking Specific Parameter USP & Group Specific Parameter GSP)の適用状況の評価等
(1) 欧州委員会からの助言要求内容
会社固有のパラメータのための枠組みは、負債に合わせたキャリブレーションを計算するのに十分なデータが利用できる場合に、標準式において定義されたパラメータを置き換える標準化された方法を提供する。この枠組みは、引受リスクモジュールにおいて、可能な限り提供されるべきである。

EIOPAは以下のことを求められる。

・保険、再保険会社及びグループによる会社固有のパラメータの使用に関する情報を提供する。

・引受リスクモジュールの追加パラメータを置き換える標準化された方法を評価し、監督上の承認が与えられる前に満たされなければならないデータの完全性、正確性及び妥当性に関する基準を評価する。

・現在の方法の修正又は置き換えを視野に入れて、非比例再保険のための具体的なパラメータを決定する代替的方法を評価する。

・特に、リスクの感応度や複雑さを考慮して、会社固有のパラメータに基づいて構築されるグループ固有のパラメータを計算する追加的方法を評価する。

(2)EIOPAの助言
監督上の承認が与えられる前に満たされなければならない、使用されるデータの完全性、正確性及び妥当性に関する基準、さらには、引受リスクモジュールの追加パラメータを置き換えるための標準化された方法については、現在の基準や方法が適切であり、修正する必要はないとしている。

一方で、EIOPAは、ストップ・ロス条約の場合に適用される非比例再保険のための調整係数の計算のための新しい標準化された方法を助言している。

なお、特定のパラメータに基づいて構築されたGSPを計算する追加的方法の評価については、USPの標準化された方法はリスクの標準偏差を提供するので、グループレベルのリスクプロファイルを反映しないため、USPを用いてGSPを構築することは適切ではない、としている。

保険会社及び(再)保険会社によるUSPの使用に関する情報
下の表は、NSAsによって承認されたUSPの概要を提供している。
  (表は省略)

446. GSPに関しては、GSPが承認された6つのグループがある。そのうちの2つについては、医療費、自動車責任及びその他の自動車保険の保険料リスクと責任準備金リスクの標準的なパラメータの両方が、グループ固有のパラメータに置き換えられた。残りのグループについては、保険料リスクと医療費に対するGSPが承認された。もう1つは援助事業のための保険料リスクのGSPが承認された。他の2つは、異なるビジネスラインで保険料リスクと責任準備金リスクに対して9つのGSPが承認された。

監督上の承認が与えられる前に満たされなければならない、使用されるデータの完全性、正確性及び妥当性に関する基準の評価
447. EIOPAはデータ基準を適切と見なし、欧州委員会にそれらの修正を助言するものではない。

引受リスクモジュールの追加パラメータを置き換えるための標準化された方法の評価
448. EIOPAは現在の標準化された方法を適切と見なし、欧州委員会に修正するよう助言するものではない。

449.新しいリスクのための標準化された方法を開発する可能性に関して、一部のステークホルダーは、死亡率、長寿及び解約リスクのためのそのような方法の開発を提案している。ステークホルダーから提案された方法は、EIOPAによって適切でないと評価されているため、この段階では、欧州委員会に助言される新しい標準化された方法は提案されていない。

非比例再保険のための具体的なパラメータの計算のための代替方法
450.EIOPAは、非比例再保険のための調整係数の計算のための新しい標準化された方法を助言する。

451.この新しい標準化された方法は、ストップ・ロス条約の場合に適用される。方法の詳細については第455項を参照のこと。

特定のパラメータに基づいて構築されたグループ固有のパラメータを計算する追加的方法の評価
452.USPの標準化された方法はリスクの標準偏差を提供するので、グループレベルのリスクプロファイルを反映しないため、USPを用いてGSPを構築することは適切ではない。

7|繰延税金の損失吸収能力(LAC DT)の現状分析
(1) 欧州委員会からの助言要求内容
欧州委員会は、LAC DTに関して、現在適用されている様々な方法とそれらの影響について報告するように、EIOPAに要請した。欧州委員会は、「繰延税金調整による資本要件の減少の計算は複雑であり、監督上の高い判断を必要とし、その結果、加盟国に異なる慣行が生じる可能性を生む。」と述べている。

EIOPAは、貸借対照表上のネットDTL(Deferred Tax Liabilities:繰延税金負債)によって実証されているLAC DTの一部である、EEA全体のLAC DTの1,000億ユーロ以上の75%に対して、NSAsが同様のアプローチを取っていることを発見した。将来の利益によって実証されているLAC DTの残りの25%に関して、NSAsは異なるアプローチを取っている。税制でキャリーバックが適用可能な場合、NSAsはLAC DTを実証するためにその使用を認めており、監督者が同様のアプローチを取っているLAC DTの75%を増加させることになる。

回帰分析によれば、EEAのLAC DTの変動の殆ど40%は、会社のバランスシートの違い、税制の違い、会社の規模によって説明することができる。会社が1つ又は別の管轄区域にあるという事実は、LAC DTの変動のさらなるおよそ35%を説明するかもしれない。この差異は、監督上の慣行の違いによるものかもしれないが、回帰分析におけるこれらの側面の変数によって捕捉されていない、異なる管轄区域における会社の税制及びリスク特性の相違によるものでもあるかもしれない。

(2)EIOPAの助言
助言要求へのこの最初の回答では、EIOPAは欧州委員会からの情報要求のみに対処するだけで、委任規則の可能な変更に関する助言はまだ考え出されていない。

EIOPAは、監督当局のコンバージェンスに取り組み続け、必要があると認められる場合には、助言要求に対する2回目の回答として、委任規則の変更について助言するかもしれない。

なお、このレポートでは紹介しないが、LAC DTに関しては、今回のCPの中で、その実態等に関する詳しい現状分析が行われている。
 

4―まとめ

4―まとめ

今回のレポートでは、欧州委員会からの助言要求項目の内容とそれに対する今回のCPでの助言案について報告してきた。

次回のレポートで、今回のCPの助言のドラフト作成中に検討された政策オプションの影響評価について報告する。
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中村 亮一

研究・専門分野

(2017年08月21日「基礎研レポート」)

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