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2023年06月13日
欧州保険会社が2022年のSFCR(ソルベンシー財務状況報告書)を公表(1)-全体的な状況報告-
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グループSFCRで使用される言語については、委任規則(EU)2015/35の第360条に規定されている。
これによると、その第1項で「保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社は、グループSFCRをグループの監督当局が定めた言語で開示するものとする。」と規定されている。ただし、第2項において「監督カレッジが複数の加盟国の監督当局から構成されている場合、グループの監督当局は、関連する監督当局及び当該グループと協議した後、保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社に対して、監督カレッジでの合意により、第1項に言及された報告書を、関係する他の監督当局によって最も一般的に理解される別の言語で開示することを要求できる。」としている。さらに、第3項において、「保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社の保険及び再保険子会社のいずれかが、その公用語が第1項及び第2項の適用によってグループSFCRを開示している言語と異なっている加盟国に本店を有する場合、保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社は、当該報告書の要約を当該加盟国の公用語に翻訳しなければならない。」と規定されている。
これらの規定に基づいて、例えば、欧州大手保険グループ5社は、そのグループSFCRについて、基本的には自国語版や英語版を作成している。さらに、グループSFCRの要約について、保険子会社が存在する加盟国の公用語に翻訳したバージョンを公表している。
一方で、単体のSFCRについては、基本的には当該単体の管轄地域の言語だけの対応となっている。ただし、欧州大手保険グループ5社については、一部の主要単体会社や本堤所在地が主要国でない単体子会社等についても、SFCRを英語で作成しているケースもある。
具体的な各社の状況として、例えば以下の通りとなっている。
AllianzはグループのWebサイトで、グループの構成会社のうちの13の単体のSFCRを公表しているが、そのうちの2社(Allianz Insurance plc(英国)とAllianz Trade(以前のEuler Hermes)(フランス)のみが英語版となっている。英語圏以外では、フランスの子会社のみが自国以外の言語の英語で作成していることになり、その他は子会社の監督当局の本拠地の国の言語のみで作成されている。従って、主要な単体保険会社であるAllianz SEについてもドイツ語版のみとなっている。また、要約版については、英語・ドイツ語圏以外で、子会社が本店を置くEU加盟15カ国の公用語で作成しているが、それぞれ2ページ程度の内容である。
GeneraliはWebサイトで18の単体のSFCRを公表している。2016年においては、Ceská pojištovna A.S.(チェコ)が英語で作成されていたが、2017年以降は当該会社を含めて、管轄地域の言語でのみ作成されている。また、実質的に親会社に相当する単体のAssicurazioni Generali S.p.A.について、2018年まではイタリア語版だけでなく、英語版も作成していたが、2019年からはイタリア語版のみとなっている。また、要約版については、英語とイタリア語以外では、子会社が本店を置くEU加盟13カ国の公用語で作成しているが、Allianzとは異なり、それぞれ図表を含めて6ページ程度の紙面を費やしている。
AXAの場合、要約版について、英語・フランス語圏以外で、子会社が本店を置く全てのEU加盟5カ国の公用語で作成しているが、それぞれ1ページの内容である。
Aegonの場合、要約版はオランダ語のみで内容は8ページ程度となっている。
グループ会社において、その構成会社である全ての単体のSFCRが当該単体の管轄地域の言語で作成されているというわけでもないが、当該市場において一定の市場シェアを有する会社の場合には、当該監督当局から、当該国の言語で作成することを要請されることになっており、こうした傾向が反映されている。
グループSFCRで使用される言語については、委任規則(EU)2015/35の第360条に規定されている。
これによると、その第1項で「保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社は、グループSFCRをグループの監督当局が定めた言語で開示するものとする。」と規定されている。ただし、第2項において「監督カレッジが複数の加盟国の監督当局から構成されている場合、グループの監督当局は、関連する監督当局及び当該グループと協議した後、保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社に対して、監督カレッジでの合意により、第1項に言及された報告書を、関係する他の監督当局によって最も一般的に理解される別の言語で開示することを要求できる。」としている。さらに、第3項において、「保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社の保険及び再保険子会社のいずれかが、その公用語が第1項及び第2項の適用によってグループSFCRを開示している言語と異なっている加盟国に本店を有する場合、保険及び再保険会社、保険持株会社又は複合金融持株会社は、当該報告書の要約を当該加盟国の公用語に翻訳しなければならない。」と規定されている。
これらの規定に基づいて、例えば、欧州大手保険グループ5社は、そのグループSFCRについて、基本的には自国語版や英語版を作成している。さらに、グループSFCRの要約について、保険子会社が存在する加盟国の公用語に翻訳したバージョンを公表している。
一方で、単体のSFCRについては、基本的には当該単体の管轄地域の言語だけの対応となっている。ただし、欧州大手保険グループ5社については、一部の主要単体会社や本堤所在地が主要国でない単体子会社等についても、SFCRを英語で作成しているケースもある。
具体的な各社の状況として、例えば以下の通りとなっている。
AllianzはグループのWebサイトで、グループの構成会社のうちの13の単体のSFCRを公表しているが、そのうちの2社(Allianz Insurance plc(英国)とAllianz Trade(以前のEuler Hermes)(フランス)のみが英語版となっている。英語圏以外では、フランスの子会社のみが自国以外の言語の英語で作成していることになり、その他は子会社の監督当局の本拠地の国の言語のみで作成されている。従って、主要な単体保険会社であるAllianz SEについてもドイツ語版のみとなっている。また、要約版については、英語・ドイツ語圏以外で、子会社が本店を置くEU加盟15カ国の公用語で作成しているが、それぞれ2ページ程度の内容である。
GeneraliはWebサイトで18の単体のSFCRを公表している。2016年においては、Ceská pojištovna A.S.(チェコ)が英語で作成されていたが、2017年以降は当該会社を含めて、管轄地域の言語でのみ作成されている。また、実質的に親会社に相当する単体のAssicurazioni Generali S.p.A.について、2018年まではイタリア語版だけでなく、英語版も作成していたが、2019年からはイタリア語版のみとなっている。また、要約版については、英語とイタリア語以外では、子会社が本店を置くEU加盟13カ国の公用語で作成しているが、Allianzとは異なり、それぞれ図表を含めて6ページ程度の紙面を費やしている。
AXAの場合、要約版について、英語・フランス語圏以外で、子会社が本店を置く全てのEU加盟5カ国の公用語で作成しているが、それぞれ1ページの内容である。
Aegonの場合、要約版はオランダ語のみで内容は8ページ程度となっている。
グループ会社において、その構成会社である全ての単体のSFCRが当該単体の管轄地域の言語で作成されているというわけでもないが、当該市場において一定の市場シェアを有する会社の場合には、当該監督当局から、当該国の言語で作成することを要請されることになっており、こうした傾向が反映されている。
4|QRTsの取扱
ソルベンシーII年次定量的報告テンプレート(年次QRTs)の報告については、SFCRの附属資料としている会社と別途資料としている会社がある。
年次QRTsは、SFCRに提示された情報を補完し、2―2|で述べたように、国別や事業別の貸借対照表項目、保険料、保険金請求及び事業費、技術的準備金、自己資本及びソルベンシー資本要件の金額、長期保証措置と移行措置の適用による影響等を明らかにしている表で構成されている。
ソルベンシーII年次定量的報告テンプレート(年次QRTs)の報告については、SFCRの附属資料としている会社と別途資料としている会社がある。
年次QRTsは、SFCRに提示された情報を補完し、2―2|で述べたように、国別や事業別の貸借対照表項目、保険料、保険金請求及び事業費、技術的準備金、自己資本及びソルベンシー資本要件の金額、長期保証措置と移行措置の適用による影響等を明らかにしている表で構成されている。
5|独立監査人による監査報告書
SFCRについては、監査を強制されているわけではない。ただし、EIOPAは監査を推奨し、いくつかの国の監督当局は監査の必要性を強く主張している。EIOPAは、ソルベンシーIIレビューの最終勧告の中で、最低限の監査又は同様の要件の導入を提案し、これを受けて、欧州委員会は2021年9月のソルベンシーIIレビューに関する提案の中で、単体のSFCRに対する監査要件の導入を提案している。
こうした状況下で、今回のSFCRでの欧州大手保険グループ5社の対応は分かれている。具体的には、AXA、Generali、Aviva については、独立監査人による監査報告書(例えば、GeneraliはKPMGによる8ページの監査報告書)をSFCRの附属資料として添付しているが、AllianzとAegonのSFCRには添付されておらず、AegonはSFCRで開示された情報については、監査対象外である旨の記載を行っている。こうした状況は前年度までと同様である。
独立監査人による監査を、品質管理の一環として利用するとのスタンスを有している会社もあれば、重要かつ堅実な社内レビューを通じてチェックを行っているとのスタンスの会社もある。
監査を行う場合、監査が困難又は不可能な技術的な手法等の使用が制約を受けるとともに、説明のために内部情報の開示の必要性が高まることになる。
SFCRについては、監査を強制されているわけではない。ただし、EIOPAは監査を推奨し、いくつかの国の監督当局は監査の必要性を強く主張している。EIOPAは、ソルベンシーIIレビューの最終勧告の中で、最低限の監査又は同様の要件の導入を提案し、これを受けて、欧州委員会は2021年9月のソルベンシーIIレビューに関する提案の中で、単体のSFCRに対する監査要件の導入を提案している。
こうした状況下で、今回のSFCRでの欧州大手保険グループ5社の対応は分かれている。具体的には、AXA、Generali、Aviva については、独立監査人による監査報告書(例えば、GeneraliはKPMGによる8ページの監査報告書)をSFCRの附属資料として添付しているが、AllianzとAegonのSFCRには添付されておらず、AegonはSFCRで開示された情報については、監査対象外である旨の記載を行っている。こうした状況は前年度までと同様である。
独立監査人による監査を、品質管理の一環として利用するとのスタンスを有している会社もあれば、重要かつ堅実な社内レビューを通じてチェックを行っているとのスタンスの会社もある。
監査を行う場合、監査が困難又は不可能な技術的な手法等の使用が制約を受けるとともに、説明のために内部情報の開示の必要性が高まることになる。
6|その他
SFCRは、その趣旨からして、できる限り保険契約者や投資家等が理解できるものを提供していくことが求められている。こうした観点から、多くの会社が、用語集を付け加えて、複雑な専門用語の説明を行っている。さらには、テキストや図表を積極的に使用して、読者にわかりやすいものを目指している会社もある。ただし、補足的な情報や解説については、限定的で、基本的な要件だけを満たしている会社が多い。
SFCRは、その趣旨からして、できる限り保険契約者や投資家等が理解できるものを提供していくことが求められている。こうした観点から、多くの会社が、用語集を付け加えて、複雑な専門用語の説明を行っている。さらには、テキストや図表を積極的に使用して、読者にわかりやすいものを目指している会社もある。ただし、補足的な情報や解説については、限定的で、基本的な要件だけを満たしている会社が多い。
4―ソルベンシーIIレビューにおけるSFCR改正の動き
さて、こうしたSFCRに対しては、各国の保険監督当局や保険業界団体等の利害関係者から様々な意見が述べられてきたことから、EIOPAは2020年12月のソルベンシーIIのレビューに関する勧告の中で、SFCRに関していくつかの見直しを提案し、これを受けて、欧州委員会は2021年9月のソルベンシーIIレビューに関する提案の中で、SFCRに関して、例えば以下の内容を提案している。
・SFCRの構造を変更し、保険契約者と受益者向けの情報から構成される部分と他の市場参加者向けの情報から構成される部分の2つに分ける。
・保険契約者と受益者向けの情報は、(a)事業の説明と事業の実績、(b)資本管理と事業のリスクプロファイルの簡単な説明
・他の市場参加者向けの情報は、(a)ガバナンス態勢の説明、(b)資産、技術的準備金及びその他の負債について、それらの評価に使用されるベース及び方法の説明、(c)資本管理及びリスクプロファイルの説明((i)自己資本の構造と金額及びそれらの質、(ii)ソルベンシー資本要件及び最低資本要件の金額、(iii)EUの金融システムの安定性に関連する保険及び再保険会社については、リスク感応度に関する情報、(iv)ソルベンシー資本要件の計算に使用される第304条に定められたオプション、(v)標準式の基礎となる前提とソルベンシー資本要件の計算のために事業者が使用する内部モデルの前提との主な違いを適切に理解できるようにする情報、(vi)報告期間中の最低自己資本要件の不遵守又はソルベンシー資本要件の重大な不遵守の金額、その原因と結果の説明及び取られた是正措置)
・マッチング調整が適用される場合、上記の(b)、(c)(i)及び(c)(ii)で言及されている説明は、マッチング調整及びマッチング調整が適用される債務と割り当てられた資産のポートフォリオ、及びマッチング調整のゼロへの変更が会社の財政状態に与える影響の定量化の記述を含まなければならない。
・ボラティリティ調整が会社によって使用されているかどうかに関する記述、及びボラティリティ調整を使用する場合は、(a)ボラティリティ調整のゼロへの変更が会社の財政状態に与える影響の定量化、(b)関連する通貨ごと又は該当する場合は国ごとに、計算されたボラティリティ調整、及び保険又は再保険債務の対応する最良見積り
・SFCRの構造を変更し、保険契約者と受益者向けの情報から構成される部分と他の市場参加者向けの情報から構成される部分の2つに分ける。
・保険契約者と受益者向けの情報は、(a)事業の説明と事業の実績、(b)資本管理と事業のリスクプロファイルの簡単な説明
・他の市場参加者向けの情報は、(a)ガバナンス態勢の説明、(b)資産、技術的準備金及びその他の負債について、それらの評価に使用されるベース及び方法の説明、(c)資本管理及びリスクプロファイルの説明((i)自己資本の構造と金額及びそれらの質、(ii)ソルベンシー資本要件及び最低資本要件の金額、(iii)EUの金融システムの安定性に関連する保険及び再保険会社については、リスク感応度に関する情報、(iv)ソルベンシー資本要件の計算に使用される第304条に定められたオプション、(v)標準式の基礎となる前提とソルベンシー資本要件の計算のために事業者が使用する内部モデルの前提との主な違いを適切に理解できるようにする情報、(vi)報告期間中の最低自己資本要件の不遵守又はソルベンシー資本要件の重大な不遵守の金額、その原因と結果の説明及び取られた是正措置)
・マッチング調整が適用される場合、上記の(b)、(c)(i)及び(c)(ii)で言及されている説明は、マッチング調整及びマッチング調整が適用される債務と割り当てられた資産のポートフォリオ、及びマッチング調整のゼロへの変更が会社の財政状態に与える影響の定量化の記述を含まなければならない。
・ボラティリティ調整が会社によって使用されているかどうかに関する記述、及びボラティリティ調整を使用する場合は、(a)ボラティリティ調整のゼロへの変更が会社の財政状態に与える影響の定量化、(b)関連する通貨ごと又は該当する場合は国ごとに、計算されたボラティリティ調整、及び保険又は再保険債務の対応する最良見積り
5―まとめ
以上、今回のレポートでは、作成及び公開7年目となる2022年のSFCRの全体的な状況について報告してきた。
次回以降のレポートで、欧州大手保険グループ各社の2022年のSFCRから一部の項目(長期保証措置と移行措置の適用による影響、内部モデルと標準式の差異等)を抜粋して報告する。
次回以降のレポートで、欧州大手保険グループ各社の2022年のSFCRから一部の項目(長期保証措置と移行措置の適用による影響、内部モデルと標準式の差異等)を抜粋して報告する。
(2023年06月13日「保険・年金フォーカス」)
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