2023年06月08日

将来世代の給付低下を抑えるため少子化や長寿化に合わせて調整-2023年度の年金額と2024年度以降の見通し (2)

保険研究部 上席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査室長 兼任 中嶋 邦夫

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4 ―― 特例ルール(いわゆる名目下限ルール):当面の受給者に配慮しつつ、将来の受給者へも配慮

1|特例創設時の考え方:特例該当はまれと考え、当面の受給者の生活に配慮
基本的な仕組みは上記のとおりだが、年金財政健全化のための調整ルール(マクロ経済スライド)には特例ルール(いわゆる名目下限ルール)が設けられている。特例ルールは、a:基本ルールどおりに調整率を適用すると調整後の改定率がマイナスになる場合と、b:本来の改定率がマイナスの場合、に適用される(図表5左の特例aと特例b)。大雑把に言えば、特例aは物価や賃金の伸びが小さいとき、特例bは物価や賃金が下落しているときに適用される。

特例aの場合は、単純に調整すると調整後の改定率がマイナスになるので、名目の年金額が前年度を下回ることになる。そこで、既に引退して公的年金以外に収入源が乏しい受給者の生活への影響を考慮し、実際に適用される調整率の大きさ(絶対値)を本来の改定率と同じ大きさ(絶対値)にとどめて、調整後の改定率がゼロ%にされる(年金額が前年度と同額になる)。特例bの場合は、本来の改定率がマイナスなので、この場合も名目の年金額が前年度を下回ることになる。そこで、年金財政健全化のための調整を行わず、本来の改定率の分だけ年金額が減額改定される。
2|特例見直し時の考え方(2016年改正):特例該当の頻発に対処するため、未調整分を繰越し
2017年度までは、これらの特例ルールに該当した場合に生じる未調整分が繰り越されていなかった。しかし、過去の多くの年度で特例に該当する状況だったため(図表6)、2016年の法改正で未調整分の繰越しが導入された。具体的には、2018年度分から未調整分が累積され、2019年度以降で特例に該当しない年度、すなわち基本ルールどおりに当年度の調整率を適用しても調整後の改定率がプラスになり、さらなる調整余地が残っている年度に、当年度分の調整と未調整分を合わせて調整する仕組みになった(図表5右の繰越適用(原則)、厚生労働省の資料では「キャリーオーバー」と称される仕組み)。
図表5 年金財政健全化のための調整ルール(マクロ経済スライド)のイメージ (2016年改正後)
なお、当年度分の調整率と繰り越した未調整分の合計を適用すると調整後の改定率がマイナスになる場合には特例aが適用され、当年度の調整率と未調整の繰り越し分の合計のうち本来の改定率と同水準までを調整して調整後の改定率はゼロ%になり、未調整分はさらに繰り越される(図表5右の繰越適用(特例a))。また、本来の改定率がマイナスの場合には特例bが適用され、当年度の調整率と未調整の繰り越し分の合計がさらに繰り越される(図表5右の繰越適用(特例b))。
図表6 2004年改正後における年金財政健全化のための調整(マクロ経済スライド)の適用パターン
図表7 年金財政健全化のための調整ルール(マクロ経済スライド)の適用状況(特例見直し後)
3|特例見直しの意義と課題:将来の給付水準の低下を抑えるが、繰越が溜まった場合に政治リスク
年金財政の健全化のための調整ルールの特例が適用される場合には、年金財政の健全化に必要な措置(いわゆるマクロ経済スライド)が十分に働かないことになるため、年金財政の悪化要因となる(図表8左の水平な黒線部分)。その結果、年金財政の健全化に必要な調整期間の長期化が必要となり、将来の年金の給付水準(所得代替率)が低下することになる。

改正後は、未調整分が繰り越されて調整されれば、特例ルールに該当した年度については未調整分の先送りが生じて給付費の実質的な減額ができないものの(図表8左の点線と赤線で囲まれた部分)、それ以降に調整率が本来の水準に戻っていき、改正前の制度よりも給付費の実質的な削減が進む可能性が出てくる(図表8左の①の部分)。その結果、改正前の制度よりも調整期間の短縮が図られ、将来の給付水準の低下が抑えられることになる(図表8の丸い吹き出し)。

しかし、デフレが継続した場合などでは、当年度分の調整と繰り越した未調整分を合わせた大幅な調整が適用できない場合も考えられる。その場合は未調整分の繰越しが続き、結果として改正前の制度と同じく、未調整分が適用されないままになる可能性がある。

また、このような経済状況のリスク(不確実さ)に加えて、政治的なリスクもある。たまった未調整分を精算できるほど本来の改定率が高いケースには、物価上昇率がかなり高い場合もあり得る。この場合は物価が大幅に上がる中で年金の改定率を大幅に抑えることになるため、年金受給者からの反対や、実際に生活水準が大きく低下して困窮する受給者がでてくる可能性がある。そういった状況では、この見直しを予定どおりに実施するかなどが政治問題になる可能性がある6
図表8 特例の見直し(未調整分の繰越)で年金財政健全化に必要な調整期間が短縮するイメージ
 
6 2022年3月には、物価が1%ほど上昇する中で2022年度の改定率が-0.4%となったことを背景に、与党から年金生活者等を対象にした5000円程度の臨時特別給付金の支給が提言された。最終的には、給付金の支給は見送られた。

5 ―― 総括

5 ―― 総括:将来世代の給付低下を抑えるために、少子化や長寿化に合わせて当面の年金額を調整

本稿では、年金額改定のルールのうち年金財政健全化のための調整(マクロ経済スライドによる調整)について、意義や経緯を確認した。その要点は、次のとおりである。
 
  • 年金額改定のルールのうち年金財政健全化のための調整(マクロ経済スライドによる調整)は、保険料の引上げを2017年に停止することとセットで、2004年改正で導入された。
     
  • 年金財政健全化のための調整率は、保険料収入に影響する公的年金加入者数の増加率(基本的には減少)と、引退世代の寿命の伸び率を組み合わせたものになっている。
     
  • この仕組みは、少子化に伴う加入者の減少によって保険料収入が減少する影響と、長寿化に伴う受給者の増加によって給付費が増加する影響という人口構成の変化に伴う影響を、毎年の年金額の見直しという単価の調整で吸収する仕組み、と理解できる。
     
  • これにより年金財政の健全化が進み、年金財政の健全化が見通されれば、調整は停止される。
     
  • この仕組みは、少子化や長寿化の伸展に合わせて将来の保険料を引き上げるという従来の制度と比べて、既に年金を受け取っている世代にも調整という形で負担を強いる点で、世代間の不公平を改善する仕組みにもなっている。
     
  • 物価や賃金の伸びが低い場合やマイナスの場合には、当面の受給者への影響を配慮して、調整が一部しか適用されなかったり、調整が見送られたりする。ただし、2018年度からは適用されなかった未調整分が繰り越され、賃金や物価の伸びが大きい年度にまとめて適用されることになった。
 
年金額の目減りというと現在の受給者が注目されがちだが、目減りの原因となっている仕組みは、現役世代の保険料の上昇の抑制や将来の給付水準の低下の抑制を考慮して作られたものである。現役世代は、高齢世代が年金の目減りを受け入れることで将来の給付水準の低下が抑えられることに、思いをはせる必要があるだろう。一方で高齢世代は、物価や賃金の伸びが低い場合やマイナスの場合には年金財政の健全化に必要な調整が先送りされ、将来の給付水準のさらなる低下につながることを、理解する必要があるだろう。両者の相互理解が進むことを期待したい。
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保険研究部   上席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査室長 兼任

中嶋 邦夫 (なかしま くにお)

研究・専門分野
公的年金財政、年金制度全般、家計貯蓄行動

経歴
  • 【職歴】
     1995年 日本生命保険相互会社入社
     2001年 日本経済研究センター(委託研究生)
     2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)
    (2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

    【社外委員等】
     ・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)
     ・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)
     ・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)
     ・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)
     ・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

    【加入団体等】
     ・生活経済学会、日本財政学会、ほか
     ・博士(経済学)

(2023年06月08日「基礎研レポート」)

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