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2023年02月03日
インドの保険監督規制を巡る動向-IRDAIによる一連の改革の状況(その3)-
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1―はじめに
インドの保険監督当局であるIRDAI(Insurance Regulatory and Development Authority of Indiaインド保険規制開発局)は、2022年3月14日に、新しい長官として、Shri Debasish Panda氏を迎えたが、その後IRDAIは新長官の下で、数多くの規制改革の動きを推進してきている。
Shri Debasish Panda氏の長官就任後のIRDAIにおける規制改革等の動きについては、2022年11月に2回の保険年金フォーカスで報告したが、今回はそこで報告した内容のその後の進展を含めた最近の動向について、その概略を報告する。なお、IRDAIは、数多くの規制改革等の提案を行い、それを着実に実施してきているが、今回の報告も前回のレポートと同様に、それらの全てを網羅しているわけではないことを申し述べておく。
Shri Debasish Panda氏の長官就任後のIRDAIにおける規制改革等の動きについては、2022年11月に2回の保険年金フォーカスで報告したが、今回はそこで報告した内容のその後の進展を含めた最近の動向について、その概略を報告する。なお、IRDAIは、数多くの規制改革等の提案を行い、それを着実に実施してきているが、今回の報告も前回のレポートと同様に、それらの全てを網羅しているわけではないことを申し述べておく。
2―アポインテッド・アクチュアリーのための新しい規則、アクチュアリーの要件
IRDAIは、2022年12月13日に、アポインテッド・アクチュアリー(Appointed Actuary(AA))のための現行の規則を改正する新しい規則「2022年IRDAI (アポインテッド・アクチュアリー)規則」を公表1し(通知は12月5日付)、また、2023年1月10日には、この規制に関する通達ということで、保険会社が雇用するアクチュアリーに関する要件を設定している通達「Cir. No: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/4/1/2023」を公表2し、直ちに発効している。
このうちの前者については、2022年6月3日に公表された公開草案の内容について、前回の保険年金フォーカス「インドの保険監督規制を巡る動向―IRDAIによる一連の改革の状況(その2)―」(2022.11.15)(以下、「前回のレポート」という)で報告した。最終的な規則もこれに沿ったものなので、その具体的な内容については、前回のレポートを参照していただくことにして、ここでは後者の内容を報告する。
通達は、(1)アポインテッド・アクチュアリーの選任の申請、(2)保険者の義務、(3)既存のアポインテッド・アクチュアリー、で構成されているが、このうちの「(2)保険者の義務」については、以下の内容が規定されている。
・生命保険会社は、2023年12月31日までに、価格設定と評価の目的で、アポインテッド・アクチュアリーに加えて、少なくとも 2 人のアクチュアリーを配置しなければならない。
・損害保険会社、単独健康保険会社及び再保険会社は、2024年12月31日までに、価格設定及び評価を目的として、アポインテッド・アクチュアリーに加えて、少なくとも 1 人のアクチュアリーを配置しなければならない。
・新しい保険会社/再保険会社は、登録証明書の発行日から 2 年間、これらの要件を免除される。
1 https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=1629979
2 https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=1717447
このうちの前者については、2022年6月3日に公表された公開草案の内容について、前回の保険年金フォーカス「インドの保険監督規制を巡る動向―IRDAIによる一連の改革の状況(その2)―」(2022.11.15)(以下、「前回のレポート」という)で報告した。最終的な規則もこれに沿ったものなので、その具体的な内容については、前回のレポートを参照していただくことにして、ここでは後者の内容を報告する。
通達は、(1)アポインテッド・アクチュアリーの選任の申請、(2)保険者の義務、(3)既存のアポインテッド・アクチュアリー、で構成されているが、このうちの「(2)保険者の義務」については、以下の内容が規定されている。
・生命保険会社は、2023年12月31日までに、価格設定と評価の目的で、アポインテッド・アクチュアリーに加えて、少なくとも 2 人のアクチュアリーを配置しなければならない。
・損害保険会社、単独健康保険会社及び再保険会社は、2024年12月31日までに、価格設定及び評価を目的として、アポインテッド・アクチュアリーに加えて、少なくとも 1 人のアクチュアリーを配置しなければならない。
・新しい保険会社/再保険会社は、登録証明書の発行日から 2 年間、これらの要件を免除される。
1 https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=1629979
2 https://irdai.gov.in/web/guest/document-detail?documentId=1717447
3―保険仲介業者に関する規則
IRDAIは、2022年12月8日に、見込み客と保険契約者が保険を購入する際により広いアクセスを持つことを可能にするオープンアーキテクチャを促進し、国の隅々まで保険の範囲を拡大するために、現行の規則を改正する新たな「2022年IRDAI(保険仲介業者)規則」を公表3した(通知は12月5日付)。
これらの改正のポイントは、以下の通りとなる。
・法人代理店の保険会社との提携の上限を、従来の保険の各カテゴリ3つから、保険の各カテゴリ9つに引き上げる。これにより、生命保険・損害保険・健康保険を取り扱う法人代理店は、最大で27の保険会社の商品を販売できるようになる。
・保険販売会社(Insurance Marketing Firms:IMF)の保険会社との提携の上限を、既存の各保険カテゴリ2つから各保険カテゴリ6つに引き上げる。
なお、草案段階で提案されていた「 法人代理店(損害保険)が、全ての保険を合わせたリスク当たり5千万ルピーを超えない保険金額の商品の商用ラインをカバーする制限の撤廃」については、撤回されている。
具体的には、以下の通りとなっている。
これらの改正のポイントは、以下の通りとなる。
・法人代理店の保険会社との提携の上限を、従来の保険の各カテゴリ3つから、保険の各カテゴリ9つに引き上げる。これにより、生命保険・損害保険・健康保険を取り扱う法人代理店は、最大で27の保険会社の商品を販売できるようになる。
・保険販売会社(Insurance Marketing Firms:IMF)の保険会社との提携の上限を、既存の各保険カテゴリ2つから各保険カテゴリ6つに引き上げる。
なお、草案段階で提案されていた「 法人代理店(損害保険)が、全ての保険を合わせたリスク当たり5千万ルピーを超えない保険金額の商品の商用ラインをカバーする制限の撤廃」については、撤回されている。
具体的には、以下の通りとなっている。
1.「2015年 IRDAI(法人代理店の登録)規則」の改正
生命保険会社、損害保険会社及び健康保険会社の保険商品の募集、獲得及び役務の提供を目的とする法人代理店の登録について、次のとおり定める。
(a)法人代理店(生命保険)は、最大9社の生命保険会社と契約を結び、保険商品の募集、獲得、サービスを行うことができる。
(b)法人代理店(損害保険)は、最大9社の損害保険会社との間で募集に関する取決めを行い、保険商品を獲得し、サービスを提供することができる。さらに法人代理店(損害保険)は、損害保険商品のリテールラインと、そのような保険会社の商業ラインの募集、獲得、サービスを行うものとし、これらの保険会社の総保険金額は、全ての保険を合わせてリスク当たり5千万ルピーを超えないものとする。
(c)法人代理店(健康保険)は、最大9社の健康保険会社と契約を結び、保険商品の募集、獲得、サービスを行うことができる。
(d)法人代理店(総合)の場合、(a)から(c)までに定める条件については、生命保険会社、損害保険会社及び健康保険会社との取決めの総数がいずれの時点においても27を超えないことを条件として、(a)、(b)及び(c)に定める限度を超えて保険者と取決めを行うことができる
2.「2015年 IRDAI(保険販売会社の登録)規制」の改正
保険販売会社(IMF)は、当局への通知の下で、いつでも最大 6つの生命保険会社、6つの損害保険会社、及び 6つの健康保険会社の保険商品を勧誘及び獲得する目的で、保険販売員(ISP)を雇用するものとする。
ただし、保険会社との契約の変更は、保険販売会社と保険会社の間で締結された契約の条件に準拠するものとし、契約の解約/終了/中断が発生した場合に、当該保険会社が既存の保険契約者にサービスを提供するための適切な取り決めを伴うものとする。
保険販売会社は、保険会社との契約におけるそのような変更について、代表して、当局によって指定された形式で、当局に通知するものとする。
なお、保険販売会社の業務領域について、「地域」は、保険販売会社の登録が有効である州をいい、 登録された保険販売会社は、登録が有効である州内の全ての地区で営業することができる。
生命保険会社、損害保険会社及び健康保険会社の保険商品の募集、獲得及び役務の提供を目的とする法人代理店の登録について、次のとおり定める。
(a)法人代理店(生命保険)は、最大9社の生命保険会社と契約を結び、保険商品の募集、獲得、サービスを行うことができる。
(b)法人代理店(損害保険)は、最大9社の損害保険会社との間で募集に関する取決めを行い、保険商品を獲得し、サービスを提供することができる。さらに法人代理店(損害保険)は、損害保険商品のリテールラインと、そのような保険会社の商業ラインの募集、獲得、サービスを行うものとし、これらの保険会社の総保険金額は、全ての保険を合わせてリスク当たり5千万ルピーを超えないものとする。
(c)法人代理店(健康保険)は、最大9社の健康保険会社と契約を結び、保険商品の募集、獲得、サービスを行うことができる。
(d)法人代理店(総合)の場合、(a)から(c)までに定める条件については、生命保険会社、損害保険会社及び健康保険会社との取決めの総数がいずれの時点においても27を超えないことを条件として、(a)、(b)及び(c)に定める限度を超えて保険者と取決めを行うことができる
2.「2015年 IRDAI(保険販売会社の登録)規制」の改正
保険販売会社(IMF)は、当局への通知の下で、いつでも最大 6つの生命保険会社、6つの損害保険会社、及び 6つの健康保険会社の保険商品を勧誘及び獲得する目的で、保険販売員(ISP)を雇用するものとする。
ただし、保険会社との契約の変更は、保険販売会社と保険会社の間で締結された契約の条件に準拠するものとし、契約の解約/終了/中断が発生した場合に、当該保険会社が既存の保険契約者にサービスを提供するための適切な取り決めを伴うものとする。
保険販売会社は、保険会社との契約におけるそのような変更について、代表して、当局によって指定された形式で、当局に通知するものとする。
なお、保険販売会社の業務領域について、「地域」は、保険販売会社の登録が有効である州をいい、 登録された保険販売会社は、登録が有効である州内の全ての地区で営業することができる。
4―その他の形態の資本(OFC)の発行に関する規則
IRDAIは、2022年12月14日に、保険会社による「その他の形態の資本(Other Forms of Capital:OFC)」の発行に関する現在の規制を見直した新しい規則「2022年IRDAI(その他の形態の資本)規則」を公表4 した(通知は12月5日付)。
主な項目を挙げると、以下の通りとなっている。
・外国ポートフォリオ投資家(FPI)を含む外国人投資家は、インドの保険会社が発行する優先株式及び劣後債に投資することが認められる。ただし、外国機関投資家(FII)及び外国ポートフォリオ投資家(FPI)を含む外国人投資家による2種類の商品(優先株式及ぶ劣後債)への投資額は、外国為替管理法(FEMA)で指定された上限を超えることはできない。
・保険者は、劣後債をインド証券取引所にのみ上場することが認められる。
・保険会社が OFCソースを引き上げることができる上限の改訂(払込済株式資本と有価証券プレミアムの総額の50%、又は純資産の50%、の低い額)
・保険会社の取締役会は、規則の順守を保証する責任を負う。
さらには、
・保険会社は、「プットオプション」付きの優先株式又は劣後債を発行することはできない。ただし、保険会社は、一定の条件を満たすことを条件として、「コールオプション」付きの商品を発行することができる。
・国内の保険会社は、他の保険会社が発行する優先株や劣後債にも投資できる。ただし、共通のプロモーターを持つ別の保険会社の「その他の形態の資本」には投資できない。
具体的には、例えば以下の通りに規定(抜粋)されている。
主な項目を挙げると、以下の通りとなっている。
・外国ポートフォリオ投資家(FPI)を含む外国人投資家は、インドの保険会社が発行する優先株式及び劣後債に投資することが認められる。ただし、外国機関投資家(FII)及び外国ポートフォリオ投資家(FPI)を含む外国人投資家による2種類の商品(優先株式及ぶ劣後債)への投資額は、外国為替管理法(FEMA)で指定された上限を超えることはできない。
・保険者は、劣後債をインド証券取引所にのみ上場することが認められる。
・保険会社が OFCソースを引き上げることができる上限の改訂(払込済株式資本と有価証券プレミアムの総額の50%、又は純資産の50%、の低い額)
・保険会社の取締役会は、規則の順守を保証する責任を負う。
さらには、
・保険会社は、「プットオプション」付きの優先株式又は劣後債を発行することはできない。ただし、保険会社は、一定の条件を満たすことを条件として、「コールオプション」付きの商品を発行することができる。
・国内の保険会社は、他の保険会社が発行する優先株や劣後債にも投資できる。ただし、共通のプロモーターを持つ別の保険会社の「その他の形態の資本」には投資できない。
具体的には、例えば以下の通りに規定(抜粋)されている。
「その他の形態の資本」 の資格
3.優先株式資本又は劣後債は、以下の全ての基準を満たすものが「その他の形態の資本」に適格となる。
i.払込済::商品は発行され、全額現金で払い込まれたものでなければならない。
ii.債権の優先順位:債権の優先順位は、次の順序による。
a) 優先株主:優先株主の請求権は、持分株主の請求権に優先するが、保険契約者及び全ての債権者の請求権に劣後する。
b) 劣後債権者:劣後債権者の債権は、優先株主、持分株主の順に優先するが、保険契約者及び全ての債権者の債権に劣後する。
c) 保険契約者の債権は、常に全ての債権者の債権に優先する。
iii.担保:本規則に基づいて発行された証書は、保険者の保証又は保険者の保険契約者及び債権者の債権に対する債権の優先性を法的に高めるその他の取決めによって担保されたり、カバーされたりしてはならない。
iv.満期期間:本規則に基づき保険者が発行する証券の満期期間は、以下の通りとする。
a)優先株式資本:満期・償還期間は、(i)生命保険会社、損害保険会社及び再保険会社については10年、(ii) 健康保険会社の場合は7年、を下回らない。
b)劣後債務:劣後債務の発行が永久であるか又は満期・償還期間が次のいずれかを下回らない。
(i)生命保険会社、損害保険会社及び再保険会社は10年、(ii)健康保険会社は7年
3.優先株式資本又は劣後債は、以下の全ての基準を満たすものが「その他の形態の資本」に適格となる。
i.払込済::商品は発行され、全額現金で払い込まれたものでなければならない。
ii.債権の優先順位:債権の優先順位は、次の順序による。
a) 優先株主:優先株主の請求権は、持分株主の請求権に優先するが、保険契約者及び全ての債権者の請求権に劣後する。
b) 劣後債権者:劣後債権者の債権は、優先株主、持分株主の順に優先するが、保険契約者及び全ての債権者の債権に劣後する。
c) 保険契約者の債権は、常に全ての債権者の債権に優先する。
iii.担保:本規則に基づいて発行された証書は、保険者の保証又は保険者の保険契約者及び債権者の債権に対する債権の優先性を法的に高めるその他の取決めによって担保されたり、カバーされたりしてはならない。
iv.満期期間:本規則に基づき保険者が発行する証券の満期期間は、以下の通りとする。
a)優先株式資本:満期・償還期間は、(i)生命保険会社、損害保険会社及び再保険会社については10年、(ii) 健康保険会社の場合は7年、を下回らない。
b)劣後債務:劣後債務の発行が永久であるか又は満期・償還期間が次のいずれかを下回らない。
(i)生命保険会社、損害保険会社及び再保険会社は10年、(ii)健康保険会社は7年
「その他の形態の資本」 の発行条件
4.「その他の形態の資本」の発行は、以下の条件を満たすことを条件とする。
i.全ての商品は、非交換可能、全額払込済、無担保でなければならない。
ii.外国機関投資家又は外国ポートフォリオ投資家を含む外国投資家による当該商品への投資は、次の通りとする。
a FII及びFPIを含む全ての外国投資家による投資総額は、1999年FEMA法、規則又はこれに基づくその他の規定に定める限度額を超えてはならない。
b FII及びFPIを含む外国投資家に対する優先株式及び劣後債の発行は、適用される可能性のある価格ガイドラインに準拠するものとする。
c上記の証券の発行に関して、インド証券取引委員会(SEBI)/その他の規制当局が定める条件がある場合は、それに準拠するものとする。
dインド準備金銀行(RBI)が発する全ての指示、通知、命令等の遵守
e FDIに関する中央政府の指示・指示の遵守
f 保険者は、劣後債をインド証券取引所にのみ上場することが認められる。
iii.保険者は、優先株主及び劣後債の保有者に対して、商品の早期償還のためのインセンティブを支払うことはできない。
iv.優先株主に支払う配当の割合/劣後債権者に支払う利子の割合は、固定相場制と変動相場制がある。当該利率は、市場が決定するルピー金利を基準とする。
v.劣後債務の利子は損益計算書に計上し、優先株式の配当は株主の分配可能利益から支払う。
vi.保険者のソルベンシーは、少なくともソルベンシー管理水準にとどまるものとする。
vii.優先株式に対する配当の消却又は劣後債の償還が行われない場合には、出資者への配当を除き、保険者に対する制限は行わない。
viii.保険者は、会社法及び適用される可能性のある他の全ての規定を含むがこれに限定されない、全ての規制要件の遵守を確保しなければならない。
ix.当局が随時定めるその他の条件
4.「その他の形態の資本」の発行は、以下の条件を満たすことを条件とする。
i.全ての商品は、非交換可能、全額払込済、無担保でなければならない。
ii.外国機関投資家又は外国ポートフォリオ投資家を含む外国投資家による当該商品への投資は、次の通りとする。
a FII及びFPIを含む全ての外国投資家による投資総額は、1999年FEMA法、規則又はこれに基づくその他の規定に定める限度額を超えてはならない。
b FII及びFPIを含む外国投資家に対する優先株式及び劣後債の発行は、適用される可能性のある価格ガイドラインに準拠するものとする。
c上記の証券の発行に関して、インド証券取引委員会(SEBI)/その他の規制当局が定める条件がある場合は、それに準拠するものとする。
dインド準備金銀行(RBI)が発する全ての指示、通知、命令等の遵守
e FDIに関する中央政府の指示・指示の遵守
f 保険者は、劣後債をインド証券取引所にのみ上場することが認められる。
iii.保険者は、優先株主及び劣後債の保有者に対して、商品の早期償還のためのインセンティブを支払うことはできない。
iv.優先株主に支払う配当の割合/劣後債権者に支払う利子の割合は、固定相場制と変動相場制がある。当該利率は、市場が決定するルピー金利を基準とする。
v.劣後債務の利子は損益計算書に計上し、優先株式の配当は株主の分配可能利益から支払う。
vi.保険者のソルベンシーは、少なくともソルベンシー管理水準にとどまるものとする。
vii.優先株式に対する配当の消却又は劣後債の償還が行われない場合には、出資者への配当を除き、保険者に対する制限は行わない。
viii.保険者は、会社法及び適用される可能性のある他の全ての規定を含むがこれに限定されない、全ての規制要件の遵守を確保しなければならない。
ix.当局が随時定めるその他の条件
事前承認
5.各会計年度の優先株式配当金の支払いや劣後債務の利子については、以下の場合には、事前に当局の承認を必要とする。
i.ソルベンシーが最低ソルベンシー管理レベルを下回っている。
ii.これらの発生又は支払いの影響により、ソルベンシー管理レベルが当局の定める規制要件を下回るか、下回る状態が続くことになる。
iii.利息の発生又は支払の影響により純損失となるか、純損失が増加する。
5.各会計年度の優先株式配当金の支払いや劣後債務の利子については、以下の場合には、事前に当局の承認を必要とする。
i.ソルベンシーが最低ソルベンシー管理レベルを下回っている。
ii.これらの発生又は支払いの影響により、ソルベンシー管理レベルが当局の定める規制要件を下回るか、下回る状態が続くことになる。
iii.利息の発生又は支払の影響により純損失となるか、純損失が増加する。
その他の形態の資本の限度額
14.その他の形態の資本に基づく金融商品の合計は、いかなる時点においても、次のいずれか低い値でなければならない。
i.保険者の払込済み株式資本及び証券プレミアムの50%
ii.保険者の純資産の50%
14.その他の形態の資本に基づく金融商品の合計は、いかなる時点においても、次のいずれか低い値でなければならない。
i.保険者の払込済み株式資本及び証券プレミアムの50%
ii.保険者の純資産の50%
(2023年02月03日「保険・年金フォーカス」)
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