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- 消費者契約法改正案を読み解く-生命保険と消費者契約法改正案
2018年05月15日
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2|不当勧誘に係る改正
不当勧誘に関しては5点の改正案がある。
第一は不利益事実の不告知に関する改正である。現行の不利益事実の不告知は、重要事項について先行的に利益となることを告げ、故意に不利益となることを告げないという不当勧誘とされている。この条項については、不利益を告げなかったことが故意であることについて立証が難しいとの意見が消費者相談の現場から聞かれ、重過失を加えることとなった。
たとえば先にあげた眺望の良いマンション販売のケースで、目の前にビルが建つことを事業者が「知らなかった」といえばそれ以上の何もできなくなるが、マンションとビルの敷地が同一オーナーのものであったり、地域住民に広く建設計画が知られていたりしたような場合も少なくとも「重過失」で取消可能になると思われる。
この点、保険募集においても不利益事実の不告知が問題となりえる。この点、不利益になりうる項目については「注意喚起情報」にまとめられているので、「注意喚起情報」を確実に消費者に交付することが重要である。
第二と第三は合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型に属する規定で、いずれも新設規定である。
第二は社会経験の乏しいことから、消費者が社会生活上の不安や自分の容姿などに関する過度な不安を有していることに付けこんでその不安をあおりたて、合理的な根拠など正当理由がないのに、その不安解消のためといって物品やサービスなどを売りつけることである。事例としては無料の就活セミナーに呼び出し「あんたは一生成功しない」などと不安をあおり有料講座の受講勧奨をしたような場合である8。
ところで、この条項については消費者委員会の報告書と法案で異なる部分がある。消費者の「社会経験が乏しいこと」が要件のひとつとして法案では追加されている部分である。これは成年年齢引き下げを意識して付け加えられたと思われるが、この点について消費者委員会側は高齢者等も含めて不当勧誘行為にすべきという認識があったと思われ、食い違いを見せている9。
この改正案については、保険募集はリスクを訴求して契約の締結を促すものであり、本条項との関係が問題となる。しかし、保険商品にはリスク回避の観点からの合理性があり、かつ顧客意向の把握・確認手順(保険業法第第294条の2)を正当に履行していれば、本規定により取消されることはないものと考えられる。
第三は社会経験が乏しいことから、消費者が勧誘者(事業者)に対して恋愛感情等好意を抱いており、勧誘者も同様に好意を抱いているものと誤信していることを知りながら、契約を締結しなければ関係が破綻すると告げることである。
これはいわゆるデート商法と呼ばれるものであり、勧誘者と消費者が恋人関係にあると誤信させ、その関係を続けさせるという名目で商品等の購入を迫るものである。この規定について2点指摘しておきたい。ひとつは上記第二と同様に法案では「社会経験が乏しいことから」が付加されていることである。
もうひとつは消費者委員会の報告書では「緊密な関係を新たに築き」とされている部分が法案では落ちていることである。この点は既存の関係を利用することも本規定の射程に入れるもので適用範囲が広がっている。そうすると保険募集では家族ぐるみで人間関係を築いている営業職員と消費者の関係などが問題となりうるが、通常、関係が破綻すると告げることは考えにくく、本規定の適用がある場面はないであろう。
第四と第五は心理負担を抱かせる言動等による困惑類型であり、こちらも新設規定である。
第四は消費者が消費者契約を申し込んでもいないのに、事業者が、契約が締結されたら行うべきことを行ってしまい、原状を回復することを著しく困難にすることである。具体例としてはガソリンスタンドでワイパーやオイルを勝手に交換されてしまい、仕方なく代金を払ったというものが挙げられる10。
第五は消費者が消費者契約を申し込んでもいないのに、事業者が調査、情報の提供等消費者契約の締結を目指した事業活動を実施し、正当な理由がある場合でないのに、消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げることである。具体例として、不用品回収業者のトラックを止め、マンションまで来てもらったところ、無料ではない旨を言われ、断ろうとしたものの「このままでは帰れない」とすごまれて契約してしまったケースが挙げられる11。
第四と第五のうち、特に第五は生命保険募集では理念的には考えうるものの、過去の苦情の事例動向から見ると一般には起こりにくいものと思われる。
8 前掲注4「報告書」参考事例・条項例集参照。
9 「消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見」(平成30年3月8日、消費者委員会)参照。
10 前掲注4「報告書」参考事例・条項例集参照。
11 前掲注4「報告書」参考事例・条項例集参照。
不当勧誘に関しては5点の改正案がある。
第一は不利益事実の不告知に関する改正である。現行の不利益事実の不告知は、重要事項について先行的に利益となることを告げ、故意に不利益となることを告げないという不当勧誘とされている。この条項については、不利益を告げなかったことが故意であることについて立証が難しいとの意見が消費者相談の現場から聞かれ、重過失を加えることとなった。
たとえば先にあげた眺望の良いマンション販売のケースで、目の前にビルが建つことを事業者が「知らなかった」といえばそれ以上の何もできなくなるが、マンションとビルの敷地が同一オーナーのものであったり、地域住民に広く建設計画が知られていたりしたような場合も少なくとも「重過失」で取消可能になると思われる。
この点、保険募集においても不利益事実の不告知が問題となりえる。この点、不利益になりうる項目については「注意喚起情報」にまとめられているので、「注意喚起情報」を確実に消費者に交付することが重要である。
第二と第三は合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型に属する規定で、いずれも新設規定である。
第二は社会経験の乏しいことから、消費者が社会生活上の不安や自分の容姿などに関する過度な不安を有していることに付けこんでその不安をあおりたて、合理的な根拠など正当理由がないのに、その不安解消のためといって物品やサービスなどを売りつけることである。事例としては無料の就活セミナーに呼び出し「あんたは一生成功しない」などと不安をあおり有料講座の受講勧奨をしたような場合である8。
ところで、この条項については消費者委員会の報告書と法案で異なる部分がある。消費者の「社会経験が乏しいこと」が要件のひとつとして法案では追加されている部分である。これは成年年齢引き下げを意識して付け加えられたと思われるが、この点について消費者委員会側は高齢者等も含めて不当勧誘行為にすべきという認識があったと思われ、食い違いを見せている9。
この改正案については、保険募集はリスクを訴求して契約の締結を促すものであり、本条項との関係が問題となる。しかし、保険商品にはリスク回避の観点からの合理性があり、かつ顧客意向の把握・確認手順(保険業法第第294条の2)を正当に履行していれば、本規定により取消されることはないものと考えられる。
第三は社会経験が乏しいことから、消費者が勧誘者(事業者)に対して恋愛感情等好意を抱いており、勧誘者も同様に好意を抱いているものと誤信していることを知りながら、契約を締結しなければ関係が破綻すると告げることである。
これはいわゆるデート商法と呼ばれるものであり、勧誘者と消費者が恋人関係にあると誤信させ、その関係を続けさせるという名目で商品等の購入を迫るものである。この規定について2点指摘しておきたい。ひとつは上記第二と同様に法案では「社会経験が乏しいことから」が付加されていることである。
もうひとつは消費者委員会の報告書では「緊密な関係を新たに築き」とされている部分が法案では落ちていることである。この点は既存の関係を利用することも本規定の射程に入れるもので適用範囲が広がっている。そうすると保険募集では家族ぐるみで人間関係を築いている営業職員と消費者の関係などが問題となりうるが、通常、関係が破綻すると告げることは考えにくく、本規定の適用がある場面はないであろう。
第四と第五は心理負担を抱かせる言動等による困惑類型であり、こちらも新設規定である。
第四は消費者が消費者契約を申し込んでもいないのに、事業者が、契約が締結されたら行うべきことを行ってしまい、原状を回復することを著しく困難にすることである。具体例としてはガソリンスタンドでワイパーやオイルを勝手に交換されてしまい、仕方なく代金を払ったというものが挙げられる10。
第五は消費者が消費者契約を申し込んでもいないのに、事業者が調査、情報の提供等消費者契約の締結を目指した事業活動を実施し、正当な理由がある場合でないのに、消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げることである。具体例として、不用品回収業者のトラックを止め、マンションまで来てもらったところ、無料ではない旨を言われ、断ろうとしたものの「このままでは帰れない」とすごまれて契約してしまったケースが挙げられる11。
第四と第五のうち、特に第五は生命保険募集では理念的には考えうるものの、過去の苦情の事例動向から見ると一般には起こりにくいものと思われる。
8 前掲注4「報告書」参考事例・条項例集参照。
9 「消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見」(平成30年3月8日、消費者委員会)参照。
10 前掲注4「報告書」参考事例・条項例集参照。
11 前掲注4「報告書」参考事例・条項例集参照。
3|不当条項に係る改正
不当条項に関する改正案は3点である。
第一に、現行法の不当条項には上述の通り、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項がある。
今回の改正案はこれら規定の潜脱となる契約条項を無効とするものである。具体的には1) 事業者の損害賠償責任の全部について、その責任の有無を決定する権限を付与する条項、および2) 事業者の故意または重過失による損害賠償責任の一部について、その責任の限度を決定する権限を付与する条項を無効とする。このような規定があれば、実質的に事業者の損害賠償責任の全部を免除したり、一部を免除したりすることが事業者の判断ひとつで可能になるためである。
第二に、これも現行法の潜脱となる規定の拡充であるが、現行法には事業者の債務不履行や隠れた瑕疵があった場合でも消費者の解除権を放棄させる条項を不当条項とする規定がある。今回の改正案では、事業者の債務不履行や隠れた瑕疵があった場合に消費者の解除権の有無を決定する権限を事業者に与える条項も不当条項とする。これも第一の改正と同様に、事業者の判断ひとつで「解除権は生じていない」ということができるためである。
第三に、これは新設規定であるが、事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効とする規定が導入される。
高齢社会を迎え、高齢者の生活の安定を図るための制度が逆に高齢者の契約関係の不安定を招くものとなるため、類型的に無効にすることとしたものである。
なお、たとえば株の信用取引など適合性の原則が厳格に適用されるべき取引がある。このような場合成年後見等の審判は適合性の原則上、取引を中止すべきものと思われるが、この点、「消費者契約法専門委員会報告書」では、個別に適合性原則の有無の確認等を行い、最終的に契約解除に至ることまでも一律に無効とすることを想定したものではないとしている12。
改正される不当条項規定に関して、生命保険約款には該当するような条項はなく、改正法案が保険約款に影響を及ぼすとは考えにくい。ただ、第三に関しては、「消費者契約法専門委員会報告書」が注意書きした点について、変額年金の実務をどうすべきか考える必要があるかもしれない。今後の課題である。
12 前掲注4「報告書」11ページ参照。
不当条項に関する改正案は3点である。
第一に、現行法の不当条項には上述の通り、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項がある。
今回の改正案はこれら規定の潜脱となる契約条項を無効とするものである。具体的には1) 事業者の損害賠償責任の全部について、その責任の有無を決定する権限を付与する条項、および2) 事業者の故意または重過失による損害賠償責任の一部について、その責任の限度を決定する権限を付与する条項を無効とする。このような規定があれば、実質的に事業者の損害賠償責任の全部を免除したり、一部を免除したりすることが事業者の判断ひとつで可能になるためである。
第二に、これも現行法の潜脱となる規定の拡充であるが、現行法には事業者の債務不履行や隠れた瑕疵があった場合でも消費者の解除権を放棄させる条項を不当条項とする規定がある。今回の改正案では、事業者の債務不履行や隠れた瑕疵があった場合に消費者の解除権の有無を決定する権限を事業者に与える条項も不当条項とする。これも第一の改正と同様に、事業者の判断ひとつで「解除権は生じていない」ということができるためである。
第三に、これは新設規定であるが、事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効とする規定が導入される。
高齢社会を迎え、高齢者の生活の安定を図るための制度が逆に高齢者の契約関係の不安定を招くものとなるため、類型的に無効にすることとしたものである。
なお、たとえば株の信用取引など適合性の原則が厳格に適用されるべき取引がある。このような場合成年後見等の審判は適合性の原則上、取引を中止すべきものと思われるが、この点、「消費者契約法専門委員会報告書」では、個別に適合性原則の有無の確認等を行い、最終的に契約解除に至ることまでも一律に無効とすることを想定したものではないとしている12。
改正される不当条項規定に関して、生命保険約款には該当するような条項はなく、改正法案が保険約款に影響を及ぼすとは考えにくい。ただ、第三に関しては、「消費者契約法専門委員会報告書」が注意書きした点について、変額年金の実務をどうすべきか考える必要があるかもしれない。今後の課題である。
12 前掲注4「報告書」11ページ参照。
3――おわりに
消費者契約法が生命保険契約に関して問題となった有名な事件として、保険料債務の履行催告がないまま契約を失効させてしまう、いわゆる無催告失効条項の有効性の有無が最高裁まで争われた裁判があった(最判平成24年3月16日、民集66巻5号2216頁)。
問題となった条文は法第10条である。同条は、民法などの任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し、あるいは義務を加重する消費者契約の規定で信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とするという条文である。この条文に照らして、無催告失効条項は、民法541条において債務不履行により契約を解除する前提として履行の催告を行うこととされている規定に反し、消費者利益を一方的に害するため無効ではないかという原告の主張であった。
最高裁の判旨としては、(1)債務不履行となったのちに猶予期間が設けられている、(2)自動振替貸付により失効を回避する制度がある、および(3)失効前に確実に督促をする実務があるときは、無催告失効条項は無効とはならないとするものであった。
今回の改正については以上見てきたとおり、実務への影響はさほど大きくはなさそうである。ただ、今後については、たとえば現在「勧誘行為」に広告が含まれるか、含まれるとしたらどこまで含むかが検討課題とされている13。広告が勧誘に広く含まれるようであれば、不当勧誘行為の第一で述べた不利益事実の不告知が幅広く適用されかねない。そうするとTVCMや通販サイトの広告でも注意事項を詳細に表示しなければならないなど事業に支障が出かねない。
このように生命保険業界にとって消費者契約法はかかわりの深い法律であり、その改正動向についても常に注視しておく必要がある。筆者も引き続きトレースをしていきたい。
13 前掲注4「報告書」16ページ参照。
問題となった条文は法第10条である。同条は、民法などの任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し、あるいは義務を加重する消費者契約の規定で信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とするという条文である。この条文に照らして、無催告失効条項は、民法541条において債務不履行により契約を解除する前提として履行の催告を行うこととされている規定に反し、消費者利益を一方的に害するため無効ではないかという原告の主張であった。
最高裁の判旨としては、(1)債務不履行となったのちに猶予期間が設けられている、(2)自動振替貸付により失効を回避する制度がある、および(3)失効前に確実に督促をする実務があるときは、無催告失効条項は無効とはならないとするものであった。
今回の改正については以上見てきたとおり、実務への影響はさほど大きくはなさそうである。ただ、今後については、たとえば現在「勧誘行為」に広告が含まれるか、含まれるとしたらどこまで含むかが検討課題とされている13。広告が勧誘に広く含まれるようであれば、不当勧誘行為の第一で述べた不利益事実の不告知が幅広く適用されかねない。そうするとTVCMや通販サイトの広告でも注意事項を詳細に表示しなければならないなど事業に支障が出かねない。
このように生命保険業界にとって消費者契約法はかかわりの深い法律であり、その改正動向についても常に注視しておく必要がある。筆者も引き続きトレースをしていきたい。
13 前掲注4「報告書」16ページ参照。
(2018年05月15日「基礎研レポート」)

03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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【消費者契約法改正案を読み解く-生命保険と消費者契約法改正案】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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