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2018年02月19日
EIOPAのソルベンシーIIレビューに関する第2の助言セットについてのCPに対する反応-欧州保険業界団体からの意見-
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(4) 健康カタストロフィーリスク
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、健康カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化のための方法と基準を提案し、適切な場合には、このサブモジュールのより単純な構造を開発するとの欧州委員会の要請を歓迎する。 健康カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化を調査、開発するためにCAT WS3が行った作業を評価し、この分野の提案を支持している。
3 Catastrophe risk work stream (CAT WS)は、標準式におけるカタストロフィーリスクのレビューを行っている。
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、健康カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化のための方法と基準を提案し、適切な場合には、このサブモジュールのより単純な構造を開発するとの欧州委員会の要請を歓迎する。 健康カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化を調査、開発するためにCAT WS3が行った作業を評価し、この分野の提案を支持している。
3 Catastrophe risk work stream (CAT WS)は、標準式におけるカタストロフィーリスクのレビューを行っている。
(5) 人為的なカタストロフィーリスク
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、人為的なカタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化のための方法及び基準を提案し、適切な場合には、このサブモジュールのより単純な構造を開発するとの欧州委員会の要請を歓迎する。人為的なカタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化を調査、開発するためにCAT WSが行った作業を評価し、この分野の提案を幅広く支持している。
(6) 自然カタストロフィーリスク
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、自然カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化のための方法と基準を提案し、適切な場合には、このサブモジュールのより単純な構造を開発するとの欧州委員会の要請を歓迎する。自然カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化と再較正作業に関するCAT WSの作業を評価している。
保険ヨーロッパは、残余エクスポジャーの計算負担の一部を緩和するための実用的アプローチとして、全ての自然カタストロフィーリスクサブモジュールの提案された簡素化を支持している。
保険ヨーロッパはEIOPAの再較正イニシアティブを歓迎しているが、CAT WSが提出した提案された再較正の多くには過度な不当に保守的なマージンが含まれていると考えている。いくつかの提案は、様々なモデリング会社によって入力された科学的データを完全に反映していない。
保険ヨーロッパは、EIOPAのフォローアップ活動を支援し、暴風や洪水の危険を全体的に再較正する。これにより、自然カタストロフィーリスクサブモジュール内の一貫性が向上する。
(7) 金利リスク
保険ヨーロッパは、金利リスクサブモジュールの構造及び較正を変更するためのEIOPA自身のイニシアティブによる提案を支持していない。現在の較正は、完全ではないが、ソルベンシーIIフレームワークの全体的な保守的性格のために、健全性の懸念を引き起こすべきではない。既存の方法論の主要な特徴は、フレームワークの他の側面と併せて設計されたものであり、孤立して又は影響評価なしに、また断固として2020年のソルベンシーIIレビューの前に検討されるべきではない。
保険ヨーロッパは、金利リスクサブモジュールなどのソルベンシーIIの枠組みの重要な部分への変更は、完全に検討され、較正され、テストされ、相談されることが不可欠であることを繰り返し述べている。
保険ヨーロッパは、EIOPAが独自のイニシアティブで、金利リスクサブモジュールに対するいくつかの可能な変更を調査したと述べている。EIOPAの提案A(200 bps対称調整)又は提案B(結合アプローチ)は、金利リスクのモデリングに対する既存のアプローチの適切な代替案ではないと考えている。これらは、特に低利回り環境において、金利リスクの過度に保守的な見積もりを提供し、不当な複雑さを導入する。
EIOPAの調査から、EIOPAは「シフトアプローチ」モデルをさらに調査していないことに失望している。このアプローチには、テストされた他のアプローチと比較していくつかの利点がある。保険ヨーロッパは、EIOPAの不十分なバックテスト結果を再現することはできない。99.5%の信頼水準への準拠は、相対シフトアプローチの較正に内在されている。
様々なモデリングアプローチにかかわらず、保険ヨーロッパは、経済的現実を反映するためには、適切な下限の適用が不可欠であると考えている。これは現金を保有する費用に基づいているべきであり、保険会社が長期的にマイナス利回りで資産のかなりの割合を投資し、保有するという前提に基づくべきではない。
保険ヨーロッパはまた、リスクファクターは期間構造の流動性部分にのみ適用すべきであると確信している。その後、ショック後曲線は、最良推定曲線と同じ方法で補外される必要がある。これは、評価手法との整合性を確保し、金利リスクヘッジの複雑さを軽減し、より経済的に現実的な枠組みを提供するために不可欠である。正確に補外されたショック後曲線でのみ、市場金利が変更された場合に損なわれる実際の自己資本の損失が計算される。
(8) 市場リスク集中
保険ヨーロッパは、EIOPAが単名エクスポジャーの特定と信用評価の存在に関する問題点の明確化を提供することを支持している。これらの明確化は、委任規制ではなく、他の法的ツール(ガイドラインなど)を介して想定されるべきである。さらに、保険ヨーロッパは、グループ内の全ての会社、戦略的参加及び投資関連会社を市場リスク集中の対象から除外すべきであると引き続き考えている。
(9) グループレベルでの通貨リスク
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、通貨リスクをグループ化するための既存のアプローチが適切であるかどうかを調査し、適切な場合は、修正を提案するとの欧州委員会の要請を歓迎する。
EIOPAの通貨リスク評価は、欧州委員会及び利害関係者が特定した問題に対処していないことは残念だ。グループレベルでの通貨処理に内在する技術的不一致は、EIOPAによって完全に調査されたり、取り上げられたりしていない。また、欧州委員会の助言要求によって要求されるように、その評価は、グループのリスク管理に与えられたインセンティブを考慮していないようである。
保険ヨーロッパは、その提案が、規制の枠組みとリスク管理実務を調和させる既存の通貨リスクサブモジュールに対する経済的かつ正当な代替案を提供し、全ての会社に対して良好なリスク管理のインセンティブを提供すると引き続き考えている。EIOPAの提案は、小規模かつ選択された保険会社グループの資本負担を軽減し、技術的不一致を是正したり、良好なリスク管理にインセンティブを与えるのに十分なものにはなっていない。
(10) 未格付債務
保険ヨーロッパは、未格付債務が一連の基準が満たされた場合にどのように格付債務の信用格付けをプロキシとして受け取ることができるのかについての欧州委員会の助言要請を歓迎する。未格付債務は、業界にとって重要な投資資産であるだけでなく、欧州の中小企業にとって重要な資金源でもある。
保険ヨーロッパは、全体的に適切かつ過度に複雑ではないと見なされる内部評価アプローチを広く支持している。保険ヨーロッパは、加盟国間でより広い範囲をカバーすることを可能にするために、CQS 3及びCQS 4への適用範囲の拡大の必要性を強調する。しかし、保険ヨーロッパは、提案されているような内部モデルアプローチは、市場の現実を反映しておらず、過度に制限的であり、実際には機能しないと考えている。
保険ヨーロッパは、未格付債務に投資する市場では、必要な情報を得るためのコストが便益を上回る可能性があるため、資本要件評価におけるこの改善の恩恵を受けることができない可能性があるとの懸念を述べている。
助言要求の目的は、未格付債務の資本チャージを格付債務の資本チャージで代替することだが、保険ヨーロッパは、中期的には、ソルベンシーIIは適切なリスクを測定するかどうかの重要な問題に対処すべきだと考えている。具体的には、保険会社が強制売却に晒されていない債務の場合、スプレッドの変動のリスクの代わりにデフォールトのリスクが測定されるべきである。この問題は、2020年ソルベンシーIIレビューで徹底的に対処されなければならない。
(11) 非上場株式
保険ヨーロッパは、非上場株式が一連の基準が満たされた場合にどのように上場株式の資本チャージをプロキシとして受け取ることができるかについての欧州委員会の助言要請を歓迎する。
助言の目的は、非上場株式の資本チャージを上場株式の資本チャージの代替とすることであるが、保険ヨーロッパは、中期的には、ソルベンシーIIは適切なリスクを測定するかどうかの重要な問題に対処すべきだと考えている。具体的には、株式の場合、EIOPAは、株式への長期エクスポジャーと強制販売リスクの不在が、保険者の実際のリスクエクスポジャーにどのような影響を与えるかを調査すべきである。保険ヨーロッパは、この問題は2020年のソルベンシーIIレビューで徹底的に対処されなければならないと考えている。
保険ヨーロッパは、提案の高水準の複雑さを懸念しており、資本要件の限られた削減では負担と費用が正当化できないと考えている。
さらに、保険ヨーロッパは、タイプ3株式の追加リスクサブモジュールの作成を提案している。これは平均6年を超える負債の加重平均デュレーションに左右される。タイプ3株式の資本要件は、ソルベンシーIIのデュレーションベースのアプローチと同様のアプローチに従うべきである。
(12) 戦略的株式投資
保険ヨーロッパは、戦略的参加及び関連する適格基準がどのように実際に適用されているかについての情報に関する欧州委員会の要請を歓迎する。 EIOPA分析で確認されているように、現在の戦略的参加の基準は実際に検証することが難しく、業界によるこの資産クラスへの推定配分(すなわち、1,500億ユーロ)が実際のエクスポジャーよりも低くなる可能性がある理由の1つとなっている。
戦略的参加の特定化の基準に関して、保険ヨーロッパは以下を提案している。
・実際にテストすることが非常に困難であるだけでなく、長期的な戦略的考え方を取る保険会社にとってのそのような資産の実際のリスクに対する十分なプロキシとなることにも失敗している、先見的な短期ボラティリティ基準の削除
・オーナーシップ&コントロールの臨界値を20%から10%に変更
(13) カウンターパーティデフォルトリスクの簡素化
保険ヨーロッパは、カウンターパーティデフォルトリスクサブモジュールの複雑さがこれらのリスクの性質、規模及び複雑さに比例するかどうかを評価し、適切な場合には、より簡単な構造を開発するとのEIOPAに対する欧州委員会の要請を歓迎する。
保険ヨーロッパは、EIOPAはサブモジュールの構造のより基本的な簡素化を検討していたはずだと考えている。 EIOPAが提出した証拠は、そのような評価を支持している。保険ヨーロッパはさらに、デリバティブ市場の変化、特にEMIRの導入がこの提案を実証すると考えている。
しかし、保険ヨーロッパは、多数のオプショナルで保守的な簡素化の開発と、サブモジュール内の既存基準の明確化のためのEIOPAの努力を認めている。これらの提案は、一部の会社の計算負担を軽減するはずだが、保険ヨーロッパは、過度の保守性を含めることで、その普及を阻む可能性があると指摘している。
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、人為的なカタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化のための方法及び基準を提案し、適切な場合には、このサブモジュールのより単純な構造を開発するとの欧州委員会の要請を歓迎する。人為的なカタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化を調査、開発するためにCAT WSが行った作業を評価し、この分野の提案を幅広く支持している。
(6) 自然カタストロフィーリスク
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、自然カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化のための方法と基準を提案し、適切な場合には、このサブモジュールのより単純な構造を開発するとの欧州委員会の要請を歓迎する。自然カタストロフィーリスクサブモジュールの簡素化と再較正作業に関するCAT WSの作業を評価している。
保険ヨーロッパは、残余エクスポジャーの計算負担の一部を緩和するための実用的アプローチとして、全ての自然カタストロフィーリスクサブモジュールの提案された簡素化を支持している。
保険ヨーロッパはEIOPAの再較正イニシアティブを歓迎しているが、CAT WSが提出した提案された再較正の多くには過度な不当に保守的なマージンが含まれていると考えている。いくつかの提案は、様々なモデリング会社によって入力された科学的データを完全に反映していない。
保険ヨーロッパは、EIOPAのフォローアップ活動を支援し、暴風や洪水の危険を全体的に再較正する。これにより、自然カタストロフィーリスクサブモジュール内の一貫性が向上する。
(7) 金利リスク
保険ヨーロッパは、金利リスクサブモジュールの構造及び較正を変更するためのEIOPA自身のイニシアティブによる提案を支持していない。現在の較正は、完全ではないが、ソルベンシーIIフレームワークの全体的な保守的性格のために、健全性の懸念を引き起こすべきではない。既存の方法論の主要な特徴は、フレームワークの他の側面と併せて設計されたものであり、孤立して又は影響評価なしに、また断固として2020年のソルベンシーIIレビューの前に検討されるべきではない。
保険ヨーロッパは、金利リスクサブモジュールなどのソルベンシーIIの枠組みの重要な部分への変更は、完全に検討され、較正され、テストされ、相談されることが不可欠であることを繰り返し述べている。
保険ヨーロッパは、EIOPAが独自のイニシアティブで、金利リスクサブモジュールに対するいくつかの可能な変更を調査したと述べている。EIOPAの提案A(200 bps対称調整)又は提案B(結合アプローチ)は、金利リスクのモデリングに対する既存のアプローチの適切な代替案ではないと考えている。これらは、特に低利回り環境において、金利リスクの過度に保守的な見積もりを提供し、不当な複雑さを導入する。
EIOPAの調査から、EIOPAは「シフトアプローチ」モデルをさらに調査していないことに失望している。このアプローチには、テストされた他のアプローチと比較していくつかの利点がある。保険ヨーロッパは、EIOPAの不十分なバックテスト結果を再現することはできない。99.5%の信頼水準への準拠は、相対シフトアプローチの較正に内在されている。
様々なモデリングアプローチにかかわらず、保険ヨーロッパは、経済的現実を反映するためには、適切な下限の適用が不可欠であると考えている。これは現金を保有する費用に基づいているべきであり、保険会社が長期的にマイナス利回りで資産のかなりの割合を投資し、保有するという前提に基づくべきではない。
保険ヨーロッパはまた、リスクファクターは期間構造の流動性部分にのみ適用すべきであると確信している。その後、ショック後曲線は、最良推定曲線と同じ方法で補外される必要がある。これは、評価手法との整合性を確保し、金利リスクヘッジの複雑さを軽減し、より経済的に現実的な枠組みを提供するために不可欠である。正確に補外されたショック後曲線でのみ、市場金利が変更された場合に損なわれる実際の自己資本の損失が計算される。
(8) 市場リスク集中
保険ヨーロッパは、EIOPAが単名エクスポジャーの特定と信用評価の存在に関する問題点の明確化を提供することを支持している。これらの明確化は、委任規制ではなく、他の法的ツール(ガイドラインなど)を介して想定されるべきである。さらに、保険ヨーロッパは、グループ内の全ての会社、戦略的参加及び投資関連会社を市場リスク集中の対象から除外すべきであると引き続き考えている。
(9) グループレベルでの通貨リスク
保険ヨーロッパは、EIOPAに対し、通貨リスクをグループ化するための既存のアプローチが適切であるかどうかを調査し、適切な場合は、修正を提案するとの欧州委員会の要請を歓迎する。
EIOPAの通貨リスク評価は、欧州委員会及び利害関係者が特定した問題に対処していないことは残念だ。グループレベルでの通貨処理に内在する技術的不一致は、EIOPAによって完全に調査されたり、取り上げられたりしていない。また、欧州委員会の助言要求によって要求されるように、その評価は、グループのリスク管理に与えられたインセンティブを考慮していないようである。
保険ヨーロッパは、その提案が、規制の枠組みとリスク管理実務を調和させる既存の通貨リスクサブモジュールに対する経済的かつ正当な代替案を提供し、全ての会社に対して良好なリスク管理のインセンティブを提供すると引き続き考えている。EIOPAの提案は、小規模かつ選択された保険会社グループの資本負担を軽減し、技術的不一致を是正したり、良好なリスク管理にインセンティブを与えるのに十分なものにはなっていない。
(10) 未格付債務
保険ヨーロッパは、未格付債務が一連の基準が満たされた場合にどのように格付債務の信用格付けをプロキシとして受け取ることができるのかについての欧州委員会の助言要請を歓迎する。未格付債務は、業界にとって重要な投資資産であるだけでなく、欧州の中小企業にとって重要な資金源でもある。
保険ヨーロッパは、全体的に適切かつ過度に複雑ではないと見なされる内部評価アプローチを広く支持している。保険ヨーロッパは、加盟国間でより広い範囲をカバーすることを可能にするために、CQS 3及びCQS 4への適用範囲の拡大の必要性を強調する。しかし、保険ヨーロッパは、提案されているような内部モデルアプローチは、市場の現実を反映しておらず、過度に制限的であり、実際には機能しないと考えている。
保険ヨーロッパは、未格付債務に投資する市場では、必要な情報を得るためのコストが便益を上回る可能性があるため、資本要件評価におけるこの改善の恩恵を受けることができない可能性があるとの懸念を述べている。
助言要求の目的は、未格付債務の資本チャージを格付債務の資本チャージで代替することだが、保険ヨーロッパは、中期的には、ソルベンシーIIは適切なリスクを測定するかどうかの重要な問題に対処すべきだと考えている。具体的には、保険会社が強制売却に晒されていない債務の場合、スプレッドの変動のリスクの代わりにデフォールトのリスクが測定されるべきである。この問題は、2020年ソルベンシーIIレビューで徹底的に対処されなければならない。
(11) 非上場株式
保険ヨーロッパは、非上場株式が一連の基準が満たされた場合にどのように上場株式の資本チャージをプロキシとして受け取ることができるかについての欧州委員会の助言要請を歓迎する。
助言の目的は、非上場株式の資本チャージを上場株式の資本チャージの代替とすることであるが、保険ヨーロッパは、中期的には、ソルベンシーIIは適切なリスクを測定するかどうかの重要な問題に対処すべきだと考えている。具体的には、株式の場合、EIOPAは、株式への長期エクスポジャーと強制販売リスクの不在が、保険者の実際のリスクエクスポジャーにどのような影響を与えるかを調査すべきである。保険ヨーロッパは、この問題は2020年のソルベンシーIIレビューで徹底的に対処されなければならないと考えている。
保険ヨーロッパは、提案の高水準の複雑さを懸念しており、資本要件の限られた削減では負担と費用が正当化できないと考えている。
さらに、保険ヨーロッパは、タイプ3株式の追加リスクサブモジュールの作成を提案している。これは平均6年を超える負債の加重平均デュレーションに左右される。タイプ3株式の資本要件は、ソルベンシーIIのデュレーションベースのアプローチと同様のアプローチに従うべきである。
(12) 戦略的株式投資
保険ヨーロッパは、戦略的参加及び関連する適格基準がどのように実際に適用されているかについての情報に関する欧州委員会の要請を歓迎する。 EIOPA分析で確認されているように、現在の戦略的参加の基準は実際に検証することが難しく、業界によるこの資産クラスへの推定配分(すなわち、1,500億ユーロ)が実際のエクスポジャーよりも低くなる可能性がある理由の1つとなっている。
戦略的参加の特定化の基準に関して、保険ヨーロッパは以下を提案している。
・実際にテストすることが非常に困難であるだけでなく、長期的な戦略的考え方を取る保険会社にとってのそのような資産の実際のリスクに対する十分なプロキシとなることにも失敗している、先見的な短期ボラティリティ基準の削除
・オーナーシップ&コントロールの臨界値を20%から10%に変更
(13) カウンターパーティデフォルトリスクの簡素化
保険ヨーロッパは、カウンターパーティデフォルトリスクサブモジュールの複雑さがこれらのリスクの性質、規模及び複雑さに比例するかどうかを評価し、適切な場合には、より簡単な構造を開発するとのEIOPAに対する欧州委員会の要請を歓迎する。
保険ヨーロッパは、EIOPAはサブモジュールの構造のより基本的な簡素化を検討していたはずだと考えている。 EIOPAが提出した証拠は、そのような評価を支持している。保険ヨーロッパはさらに、デリバティブ市場の変化、特にEMIRの導入がこの提案を実証すると考えている。
しかし、保険ヨーロッパは、多数のオプショナルで保守的な簡素化の開発と、サブモジュール内の既存基準の明確化のためのEIOPAの努力を認めている。これらの提案は、一部の会社の計算負担を軽減するはずだが、保険ヨーロッパは、過度の保守性を含めることで、その普及を阻む可能性があると指摘している。
(2018年02月19日「保険・年金フォーカス」)
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中村 亮一のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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2025/03/10 | ドイツの民間医療保険及び民間医療保険会社の状況(2)-2023年結果- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |
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【EIOPAのソルベンシーIIレビューに関する第2の助言セットについてのCPに対する反応-欧州保険業界団体からの意見-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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