2017年05月24日

ベトナム保険業法-特色ある保険監督法

小林 雅史

文字サイズ

■要旨

ベトナムにおいては、保険業法にもとづき、財務省(保険監督庁)が保険会社を監督している。

保険監督については、わが国と同様、保険会社営業に免許を必要とし、監督当局が審査や認可などを通じて実体的に保険会社を監督する「実体的監督主義」が取られている。

規定内容の特色としては、保険監督に関する条項以外の、保険契約の法律関係に関する条項を規定していること、保険種類に関する規定や、ソルベンシー(支払余力)維持に向けた規定、資産運用に関する規定などについて、詳細かつ厳格な制限を行っていることなどである。

ベトナムの保険監督法である保険業法の概要を報告することとしたい。

■目次

1――はじめに
2――ベトナム保険業法の概要
  1|保険業法の制定(2000年)と改正(2010年)
  2|保険業法の構成と特異な条項
  3|保険監督、業務の範囲
  4|保険業務に関する規制
3――おわりに
Xでシェアする Facebookでシェアする

小林 雅史

研究・専門分野

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【ベトナム保険業法-特色ある保険監督法】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ベトナム保険業法-特色ある保険監督法のレポート Topへ