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- 消費税の配分の地域的な偏りについて~地方消費税配分額の東京都偏重は本当か~
3――地方交付税を通じた消費税の地方への配分について
具体的には、8%のうち、6.3%(国税である消費税率)×22.3%(消費税に係る交付税法定率)≒1.4%が交付税を経由する分となっており、地方消費税率1.7%と合わせて約3.1%が実質的な地方の取り分となっている(図表6)。そのため、消費税の地方の取り分については、交付税1.4%分を、地方消費税分に合算した総額でも比較するべきである。
5 試算に際しては、各都道府県の地方交付税額に、地方交付税総額に占める消費税(国税)由来分の割合を乗じるという簡便な方法を採用した。利用可能な最新データは、地方消費税がH27年度決算ベース、地方交付税がH27年度予算ベースであるため、これらを利用した。
4――まとめ
また、地方公共団体間の税収配分の地域的な偏りは、比較する税目によって、様相が大きく異なるため、税収配分の地域的な偏りを小さくするにあたっては、どの税目をもって判断するのか、どの程度の偏りであれば許容するのか、そのうえでどのように対応するのか、というような丁寧な議論が必要だと考える。
したがって、地方消費税について議論することは重要であるが、地方消費税の清算基準のみの変更に留まることなく、その他の税目を含めた包括的な議論を引き続き期待したい。
神戸 雄堂
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(2016年12月14日「基礎研レター」)
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