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2016年06月14日
米国における連邦による保険資本規制-FRBが金融システムの安定上重要な保険会社等に対する資本規制のアプローチ等を公表-
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(4)2つのアプローチに対する説明
2つのアプローチの主要な長所と短所を説明した上で、その採用方針の考え方について、以下のように述べている。
連結アプローチとビルディング・ブロック・アプローチの両方が、保険会社と銀行との間の明確な違いを認識し、保険負債の適切な性質を反映する、保険に焦点を当てたリスク・ウェイトと数式を使用する。
連結アプローチは、IAISによって開発されているグローバルな保険資本基準の基礎となるBCR(Basic Capital Requirement:基礎的資本要件)のドラフト版に沿ったものである。しかし、計算の基礎である調整済の米国会計基準に基づく連結財務情報については、 BCRのための提案の基礎とは異なっている。
SIICは、国際的な事業展開を行っており、規模が大きく、内外的に複雑な組織であることから、連結ベースでの資本フレームワークで、規制のアービトラージやダブルレバレッジの機会を抑制することができ、SIICに対する監督上のストレステストや他のマクロ・プルデンシャルな特徴をより容易に行うことができるようになる。
一方で、ビルディング・ブロック・アプローチは、既存の単体ベースの規制資本フレームワークを効率的に使用することから、迅速に開発、実施が行え、会社のコストや負担も相対的に低く、各企業の事業地域や事業のリスクに対応する形での規制資本要件が構築できる。
IDIHCは、一般的に、米国内での事業が中心で、複雑でなく、システム上重要でないことから、ビルディング・ブロック・アプローチの適用により、標準化され、実行可能となり、米国企業には米国ベースの会計基準を適用でき、リスク感度と単純化の間のバランスをとりつつ、各社のビジネスモデルや保険リスクに十分対応することができるようになる。
(5)概念フレームワークの考え方
フレームワークの考え方は、「会社の内部モデルに顕著に依存するのではなく、可能な限り標準化を行うことで、より一貫性のある資本要件を作成し、会社間の比較可能性を高め、より高い透明性を推進することができる。」としている。さらに、「保険事業に固有のリスクを反映しつつ、米国の金融システムと保険市場のニーズを最適に満たすために、米国の規制・会計基準に基づくべきである。」としている。
なお、所要自己資本の最初のバージョンは、比較的少数のリスクカテゴリー、および資産クラスと保険負債の幅広いリスク区分を有する、設計が単純なものになるが、将来的にはより大きなリスク感度を達成するために、よりきめ細かになる可能性がある、としている。
なお、今回の提案内容は、概念フレームワークが中心で、具体的な定量水準(例えば、SIICに求められる追加資本水準がどの程度であるのか)等については含まれていない。
2つのアプローチの主要な長所と短所を説明した上で、その採用方針の考え方について、以下のように述べている。
連結アプローチとビルディング・ブロック・アプローチの両方が、保険会社と銀行との間の明確な違いを認識し、保険負債の適切な性質を反映する、保険に焦点を当てたリスク・ウェイトと数式を使用する。
連結アプローチは、IAISによって開発されているグローバルな保険資本基準の基礎となるBCR(Basic Capital Requirement:基礎的資本要件)のドラフト版に沿ったものである。しかし、計算の基礎である調整済の米国会計基準に基づく連結財務情報については、 BCRのための提案の基礎とは異なっている。
SIICは、国際的な事業展開を行っており、規模が大きく、内外的に複雑な組織であることから、連結ベースでの資本フレームワークで、規制のアービトラージやダブルレバレッジの機会を抑制することができ、SIICに対する監督上のストレステストや他のマクロ・プルデンシャルな特徴をより容易に行うことができるようになる。
一方で、ビルディング・ブロック・アプローチは、既存の単体ベースの規制資本フレームワークを効率的に使用することから、迅速に開発、実施が行え、会社のコストや負担も相対的に低く、各企業の事業地域や事業のリスクに対応する形での規制資本要件が構築できる。
IDIHCは、一般的に、米国内での事業が中心で、複雑でなく、システム上重要でないことから、ビルディング・ブロック・アプローチの適用により、標準化され、実行可能となり、米国企業には米国ベースの会計基準を適用でき、リスク感度と単純化の間のバランスをとりつつ、各社のビジネスモデルや保険リスクに十分対応することができるようになる。
(5)概念フレームワークの考え方
フレームワークの考え方は、「会社の内部モデルに顕著に依存するのではなく、可能な限り標準化を行うことで、より一貫性のある資本要件を作成し、会社間の比較可能性を高め、より高い透明性を推進することができる。」としている。さらに、「保険事業に固有のリスクを反映しつつ、米国の金融システムと保険市場のニーズを最適に満たすために、米国の規制・会計基準に基づくべきである。」としている。
なお、所要自己資本の最初のバージョンは、比較的少数のリスクカテゴリー、および資産クラスと保険負債の幅広いリスク区分を有する、設計が単純なものになるが、将来的にはより大きなリスク感度を達成するために、よりきめ細かになる可能性がある、としている。
なお、今回の提案内容は、概念フレームワークが中心で、具体的な定量水準(例えば、SIICに求められる追加資本水準がどの程度であるのか)等については含まれていない。
3|今回の提案内容の概要(SIICに対する規制)
ドッド・フランク法で要求されているように、強化された健全性基準は、金融の安定にもたらすリスク増加の程度を反映して、システム上重要な保険会社(SIIC)のみに適用される11。
(1)コーポレート・ガバナンス、リスク管理基準
コーポレート・ガバナンス、リスク管理基準については、会社全社のリスクが適切に管理されていることを保証するために、例えば、リスク委員会を設置し、CRO(チーフ・リスク・オフィサー)及びCA(チーフ・アクチュアリー)の両方を任命することが求められる。
リスク委員会は、取締役会に直接報告し、少なくとも四半期ベースでCROから定期的な報告書を受け取り、レビューしなければならない。リスク委員会の委員長は、会社からの十分な独立性を有していなければならない。また、CROとCAも独立性を求められるが、リスク委員会と監査委員会にそれぞれ直接報告することが求められる。なお、会社内部における明確に分離された監視機能を果たすために、CROとCAは兼任することはできない。また、CAは生保と損保のそれぞれに責任を有する2名を置くことができる。
(2)流動性リスク管理基準
SIICは、1)流動性リスク管理に関する主要な内部管理要件を満たし、2)会社全体にわたる総合的なキャッシュフロー・プロジェクションを作成し、3)通常の資金調達ソースが利用可能でなくなる流動性ストレス事象を管理するために、流動性リスク許容度を設定し、監視し、緊急時資金調達計画(contingency funding plan)を維持する、ことが要求される。
さらに、4)SIICに対する流動性ストレステスト要件が導入され、SIICは、内部ストレステストで使用された流動性ストレスシナリオの範囲にわたる90日間12のネットキャッシュアウトフローを満たすに十分な流動性資産を維持する、ことが求められる。
FRBの保険に関するシニア・アドバイザーのTom Sullivan氏は、「多くの保険会社がリスク管理の分野において不十分であった。」「歴史は、保険会社が正しくそのリスクを管理していない場合は、破産することがある、ことを実証した。」「2008年の金融危機より前に、新しいルールが実施されていた場合、AIGの実質崩壊に伴う問題が回避されていたであろう。」と述べている。
11 実際のルールへの遵守には、「ルール発効後の第5四半期の最初の日」という移行期間が設けられる。
12 銀行の場合の30日間に比べて、保険負債の長期性と整合性をとるため90日間とする、としている。
ドッド・フランク法で要求されているように、強化された健全性基準は、金融の安定にもたらすリスク増加の程度を反映して、システム上重要な保険会社(SIIC)のみに適用される11。
(1)コーポレート・ガバナンス、リスク管理基準
コーポレート・ガバナンス、リスク管理基準については、会社全社のリスクが適切に管理されていることを保証するために、例えば、リスク委員会を設置し、CRO(チーフ・リスク・オフィサー)及びCA(チーフ・アクチュアリー)の両方を任命することが求められる。
リスク委員会は、取締役会に直接報告し、少なくとも四半期ベースでCROから定期的な報告書を受け取り、レビューしなければならない。リスク委員会の委員長は、会社からの十分な独立性を有していなければならない。また、CROとCAも独立性を求められるが、リスク委員会と監査委員会にそれぞれ直接報告することが求められる。なお、会社内部における明確に分離された監視機能を果たすために、CROとCAは兼任することはできない。また、CAは生保と損保のそれぞれに責任を有する2名を置くことができる。
(2)流動性リスク管理基準
SIICは、1)流動性リスク管理に関する主要な内部管理要件を満たし、2)会社全体にわたる総合的なキャッシュフロー・プロジェクションを作成し、3)通常の資金調達ソースが利用可能でなくなる流動性ストレス事象を管理するために、流動性リスク許容度を設定し、監視し、緊急時資金調達計画(contingency funding plan)を維持する、ことが要求される。
さらに、4)SIICに対する流動性ストレステスト要件が導入され、SIICは、内部ストレステストで使用された流動性ストレスシナリオの範囲にわたる90日間12のネットキャッシュアウトフローを満たすに十分な流動性資産を維持する、ことが求められる。
FRBの保険に関するシニア・アドバイザーのTom Sullivan氏は、「多くの保険会社がリスク管理の分野において不十分であった。」「歴史は、保険会社が正しくそのリスクを管理していない場合は、破産することがある、ことを実証した。」「2008年の金融危機より前に、新しいルールが実施されていた場合、AIGの実質崩壊に伴う問題が回避されていたであろう。」と述べている。
11 実際のルールへの遵守には、「ルール発効後の第5四半期の最初の日」という移行期間が設けられる。
12 銀行の場合の30日間に比べて、保険負債の長期性と整合性をとるため90日間とする、としている。
3―保険業界の反応
以下に述べるように、保険業界団体は、ANPRの中で示された「グループ資本基準に対するアプローチ」に対しては、基本的には「今回のFRBの提案が、EUのソルベンシーIIやIAISで検討されているICS(Insurance Capital Standard:保険資本基準)とは異なるアプローチを採用していることに対して、米国の状況を反映した適切なものであるとして、歓迎する」旨の声明を出している。ただし、例えば、2つの異なるアプローチが採用されていることに対する疑問や具体的な内容についてさらにレビューして意見表明していく、ことも述べている。
一方で、「SIICに対する規制」については、対象会社が、現時点では、AIGとPrudentialの2社に限定されていることや、その規制内容の影響の大きさ、さらには、ANPRの中でSIICに適用される具体的な追加資本水準が示されていない等の中で、各社の思惑等もあり、現時点では、業界団体等からの声明は出されていない模様である。
1|ACLI(The American Council of Life Insurers:米国生命保険協会)
ACLI会長兼CEOのDirk Kempthorne氏は、以下の声明を出している。
「我々は、保険活動に有意に従事している会社に対する資本要件に関するFRBのANPRに元気付けられた。」
「FRBの生命保険業界の監視に対する保険志向のアプローチは適切である。」
「ANPRは、我が国の規制システムに根付いており、アメリカの強い、州ベースの規制システムの上に構築された。それは、保険会社の業務と関連するリスクが、銀行や他の金融機関のものとは非常に異なっており、保険会社の資本を支配する規則は、業界に向けて特別に適応されたものでなければならない、ということを認識している。」
「我々は、理事会によって監視される保険会社に対する2つの明らかに異なる資本制度が導入されるアプローチについては疑問がある。2つの提案を非常に綿密に検討している。」
2|PCI(The Property Casualty Insurers Association of America:米国損害保険協会)
PCIの政策開発調査担当の副会長のRobert Gordon氏は、以下の声明を出している。
「PCIは、FRBの監督を受ける国内の保険持株会社のグループの資本アプローチの開発におけるこの大きな前進を称賛している。PCIは提案された規則を分析し、FRBと協業し続けることを期待している。資本基準に対するFRBのアプローチは、州ベースの米国の規制システムのための先例を設定することができ、また国際的な審議に影響を与える可能性があるので、正しくやることが重要である。」
「議会は、国際的な保険基準の採択及び消費者志向で競争促進的な国内資本基準の開発を適切に配列する必要性についての懸念を表明し続けている。PCIは、法律を整備し、これらの問題に取り組んでいる議会のメンバーと協業し続ける。」
3|AIA(The American Insurance Association:米国保険協会)
AIA会兼CEOのLeigh Ann Pusey氏は、以下の声明を出している。
「本日の慎重に監督されている保険会社に対するグループ資本へのFRBの分岐したアプローチを概説するANPRの発行は、ドッド・フランク法の実施過程における重要な次の段階である。それは、FRBの根底にある合理性についての追加的な明瞭さを提供し、計画されたアプローチに関するパブリックからのインプットに対する準備をすることになる。」
「AIAによるANPRの簡単なレビューは、それがTarullo理事の以前の言及と同一歩調のものであることを示している。我々は、さらに詳しくANPRをレビューし続け、後日さらに詳細なコメントを提出する。」
なお、このコメントにあるように、Tarullo理事は、5月20日にNAIC(全米保険監督官会議)の国際フォーラムにおいて、今回公表された資本規制の提案に関する概要を説明していた。その中で、Tarullo理事は、「欧州のソルベンシーIIの下での自己資本基準やIAISが開発中の基準は、米国にとって適切なものとはならないだろう。」と述べていた。この説明を踏まえて、AIAは、5月20日に、以下の声明(抜粋)を出している。
「AIAは、Tarullo理事の見解を歓迎する。」
「Tarullo理事は、他のモデルが適当でないことは明らかだとした。特に、彼は、ソルベンシーIIタイプのアプローチが、評価のボラティリティ、内部モデルへの依存、そのプロシクリカル性(景気循環増幅効果)を含むいくつかの理由から将来性がない、と述べた。同様に、彼は、長期間に亘って要求される広範囲にわたる展開を引用して、キャッシュフローテスト・アプローチについての懸念を表した。IAISのICSやBCRに関しても、Tarullo理事は、ICSに対しては、グローバルに一貫性のある会計基準や評価アプローチや商品の定義が欠如していること、BCRに対しては、その暫定的な性格と米国の会社や監督当局によって使用されていない評価アプローチを採用していること、を含むいくつかのハードルを列挙した。AIAは、Tarullo理事の分析が、FRBが慎重に監督する米国ベースのグループに提示された課題を認識しているので、その分析によって励まされている。」
一方で、「SIICに対する規制」については、対象会社が、現時点では、AIGとPrudentialの2社に限定されていることや、その規制内容の影響の大きさ、さらには、ANPRの中でSIICに適用される具体的な追加資本水準が示されていない等の中で、各社の思惑等もあり、現時点では、業界団体等からの声明は出されていない模様である。
1|ACLI(The American Council of Life Insurers:米国生命保険協会)
ACLI会長兼CEOのDirk Kempthorne氏は、以下の声明を出している。
「我々は、保険活動に有意に従事している会社に対する資本要件に関するFRBのANPRに元気付けられた。」
「FRBの生命保険業界の監視に対する保険志向のアプローチは適切である。」
「ANPRは、我が国の規制システムに根付いており、アメリカの強い、州ベースの規制システムの上に構築された。それは、保険会社の業務と関連するリスクが、銀行や他の金融機関のものとは非常に異なっており、保険会社の資本を支配する規則は、業界に向けて特別に適応されたものでなければならない、ということを認識している。」
「我々は、理事会によって監視される保険会社に対する2つの明らかに異なる資本制度が導入されるアプローチについては疑問がある。2つの提案を非常に綿密に検討している。」
2|PCI(The Property Casualty Insurers Association of America:米国損害保険協会)
PCIの政策開発調査担当の副会長のRobert Gordon氏は、以下の声明を出している。
「PCIは、FRBの監督を受ける国内の保険持株会社のグループの資本アプローチの開発におけるこの大きな前進を称賛している。PCIは提案された規則を分析し、FRBと協業し続けることを期待している。資本基準に対するFRBのアプローチは、州ベースの米国の規制システムのための先例を設定することができ、また国際的な審議に影響を与える可能性があるので、正しくやることが重要である。」
「議会は、国際的な保険基準の採択及び消費者志向で競争促進的な国内資本基準の開発を適切に配列する必要性についての懸念を表明し続けている。PCIは、法律を整備し、これらの問題に取り組んでいる議会のメンバーと協業し続ける。」
3|AIA(The American Insurance Association:米国保険協会)
AIA会兼CEOのLeigh Ann Pusey氏は、以下の声明を出している。
「本日の慎重に監督されている保険会社に対するグループ資本へのFRBの分岐したアプローチを概説するANPRの発行は、ドッド・フランク法の実施過程における重要な次の段階である。それは、FRBの根底にある合理性についての追加的な明瞭さを提供し、計画されたアプローチに関するパブリックからのインプットに対する準備をすることになる。」
「AIAによるANPRの簡単なレビューは、それがTarullo理事の以前の言及と同一歩調のものであることを示している。我々は、さらに詳しくANPRをレビューし続け、後日さらに詳細なコメントを提出する。」
なお、このコメントにあるように、Tarullo理事は、5月20日にNAIC(全米保険監督官会議)の国際フォーラムにおいて、今回公表された資本規制の提案に関する概要を説明していた。その中で、Tarullo理事は、「欧州のソルベンシーIIの下での自己資本基準やIAISが開発中の基準は、米国にとって適切なものとはならないだろう。」と述べていた。この説明を踏まえて、AIAは、5月20日に、以下の声明(抜粋)を出している。
「AIAは、Tarullo理事の見解を歓迎する。」
「Tarullo理事は、他のモデルが適当でないことは明らかだとした。特に、彼は、ソルベンシーIIタイプのアプローチが、評価のボラティリティ、内部モデルへの依存、そのプロシクリカル性(景気循環増幅効果)を含むいくつかの理由から将来性がない、と述べた。同様に、彼は、長期間に亘って要求される広範囲にわたる展開を引用して、キャッシュフローテスト・アプローチについての懸念を表した。IAISのICSやBCRに関しても、Tarullo理事は、ICSに対しては、グローバルに一貫性のある会計基準や評価アプローチや商品の定義が欠如していること、BCRに対しては、その暫定的な性格と米国の会社や監督当局によって使用されていない評価アプローチを採用していること、を含むいくつかのハードルを列挙した。AIAは、Tarullo理事の分析が、FRBが慎重に監督する米国ベースのグループに提示された課題を認識しているので、その分析によって励まされている。」
(2016年06月14日「基礎研レポート」)
中村 亮一のレポート
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