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「放課後の居場所」の行方(3)- さまよえる子どもたち・学童保育所待機児童 -
生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

前回までの「放課後の居場所」の行方(1)ならびに(2)では、急速に学童保育の利用が伸びてきている状況、「小1の壁」と総称される学童保育利用上の問題、さらに学童保育が国によって制度化されるまでの長い道のりをご紹介した。
「放課後の居場所」の行方(2)でも述べたが、1960年代から保護者たちによって学童保育普及活動が全国各地で始められてから1997年の国の学童保育制度化にいたるまで30年以上が費やされた。その長い歴史の中で発生したのが「学童保育待機児童数の把握問題」である。
「学童保育待機児童数の把握問題」とは一体何か。
学童保育政策を考える時、何よりもまず、その利用実態を正確に知ることが不可欠である。そうであるにも関わらず、学童保育の利用状況はこれまで国によって正確に把握されてこなかったのである。今回はこの「学童保育待機児童数の把握問題」について、考察してみたい。
【積極的に民間学童保育待機児童を把握している自治体はわずか2割】
「待機児童」というと何を想像するであろうか。「待機児童」という言葉は新聞や雑誌でよくみかける言葉である。
一般的にその言葉から想起されるのは「保育園に入りたくても入れず待機している児童」のイメージであろう。残念ながら「小学校の放課後の子どもの居場所としての学童保育所に、入りたくても入れず待機している児童」の存在は忘れ去られがちである。
子どもは成長し、保育園が終わり小学校に上がれば、ほぼ必然的に「放課後の居場所」が必要となる。もし、放課後の居場所がなければ、子どもたちの親(特に母親)は就業継続が困難になるため、女性活躍推進の立場からも学童保育の待機児童数の把握は保育所待機児童の解消と同等に、力をいれなければならないところである。
しかしながら、学童保育の待機児童数は2016年現在においても、「誰も正確には把握できていない状態」であった。
一体どうしてそのようなことがおこったのであろうか。
学童保育施設の民間での普及活動である「つくり運動」1が1960年代におこっていることを考えると制度化までに30年が経過しており、制度化はそれまでの運営形態を活かす形で行われることとなった。そのため、図表1の通り、学童保育施設は、公立公営は4割にとどまり、6割が民間の運営となっている。
次に、この6割を占める民間学童保育施設について、待機児童の状況を自治体がどのように把握しているかについて示したものが図表2である。
図表2を見ると、民間学童保育施設の待機児童の状況を積極的に把握している「運営主体や各施設に問い合わせ」している自治体はわずか23.2%にとどまっている。その他の自治体では、民間学童保育運営側からの待機児童数の報告まち、そして、じつに42.0%の自治体で「その他」、というあいまいな把握状況が浮かび上がっている。
結局、現在に至るまで、学童保育施設の待機児童数は極めて不明確なまま置き去りにされてきたのである。
以上のような状況を受けて、2012年から国もようやく積極的な動きを開始している。
女性が安心して長く就業継続可能な女性活躍社会を目指し、その大きな壁となる「学童保育待機児童数の把握問題」を解決するために、一体どのような政策が打ち出されたのかを最後に示したい。
2012年の児童福祉法改正において、「市町村は、子育て支援事業に必要な情報の収集及び提供を行う」ことが明記され、子育て支援事業の1つである学童保育に関する地域のニーズの把握(=待機児童の把握)も法律によって自治体に義務化されることとなった。
同じく2012年、「子ども・子育て関連3法」の附帯決議により、「地域子ども・子育て支援事業については、住民のニーズを市町村の事業計画に的確に反映させる」、ことが要請され、各自治体はその行動計画に地域の学童保育待機児童数の把握方法等を盛り込むこととなった。
ただしこれまでは、施設によって待機児童の把握方法が異なってきた。これを踏まえ、待機児童のカウント方法に関しては2015年の厚生労働省省令によって、学童保育1施設における受け入れ基準のガイドラインが定められた。このガイドラインによって、施設ごとのおおよその定員も明確となり、定員を超える応募数としての待機児童数を把握することがようやく可能となったのである。
以上の3つの法や省令によって、今後、今まで潜在化されてきた学童保育待機児童数を含めた、より正確な待機児童数を市町村が把握するようになると期待される。
これを機に、放課後の居場所を求めさまよう子どもたち、そして子どもの放課後の居場所が見つからず就業継続を断念せざるを得ない保護者たちが1人でも減ることを、心から願ってやまない。
1 2016年3月 全国学童保育連絡協議会ヒアリングより

03-3512-1878
(2016年03月14日「研究員の眼」)
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