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- 企業年金法における受託者責任規制の在り方
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企業年金には、(1)賃金の後払い(給付設計)、(2)支払原資の社外積立、(3)積立金の管理・運用、という三つの機能があるが、受託者責任は、「他人のための資産運用」である(3)において問題となる。
この点をふまえて、厚生年金基金や適格年金の現状を整理し、制定が見込まれる企業年金法における受託者責任の規制の在り方を検討する。
(2001年01月25日「基礎研マンスリー」)
土浪 修
土浪 修のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2005/06/25 | 米国における生命保険・年金販売と適合性原則 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
2005/05/01 | 米国401(k)制度における自社株投資と受託者(トラスティ)の義務 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
2004/10/25 | 企業年金のガバナンスと受託者責任 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
2004/05/01 | 米国の投資信託の不正取引と401(k)制度の受託者責任 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
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