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401(k)制度の自社株投資により損害を被った加入者による損害賠償請求訴訟が多発している。事業主に加えて、受託者が訴えられる事例もある。労働省は昨年12月、受託者の義務を限定的に解釈する見解を公表し、本年2月には、これに沿った下級審の裁判例も現れた。
(2005年05月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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土浪 修
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日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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2005/06/25 | 米国における生命保険・年金販売と適合性原則 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
2005/05/01 | 米国401(k)制度における自社株投資と受託者(トラスティ)の義務 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
2004/10/25 | 企業年金のガバナンスと受託者責任 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
2004/05/01 | 米国の投資信託の不正取引と401(k)制度の受託者責任 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
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