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コラム
2001年08月06日
1.厳しさ続く雇用情勢
2.労働市場を巡る最近の傾向
このような流動性のない労働市場は、新たに労働市場に参入しようとする若者や何らかの理由で職を失った求職者などには過度に大きな負担を強いることになる。また、わが国経済全体にとっても、より高付加価値を産み出す産業構造への転換が求められる現在のような時期において、流動性のない労働市場を抱えていることは、変革のスピードを遅らせるものとして好ましくない。スムーズな労働力移動を促すような、労働市場の活性化が求められる。
3.労働市場の流動性確保に向けて
労働市場の流動性が損なわれる原因の一つに労働者保護を目的とした法的規制による既存雇用者の解雇コストの高さが挙げられることがある。労働者保護規制などの強化により既存従業員の解雇がしづらくなると、企業は新規採用に一層慎重になり、結果として、労働市場が不活発なものになるとされる。わが国の場合にも、企業による解雇権の行使には法的に(正確には判例によって)厳しい制限が加えられており、このことが、退職金を含む賃金制度や日本的な経営風土などと相俟って、労働市場の流動性を抑制する働きをしてきたものと考えることができよう。
こうした考え方に基づけば、労働市場を活発化させるには、企業の解雇権行使に関する法的制約を緩めることが重要であり、現在、政府が解雇法制に関する検討を行っているのはまさにこうした考え方の反映と思われる。しかしながら、現在のように雇用不安が高まっている時期に、解雇法制の見直しを単独で行うことが適切とは言いがたい。新たな雇用機会の創出や職業紹介機能の向上、教育・訓練制度の充実、労動力の流動化を促すような賃金・退職金制度への移行など総合的な対策が求められよう。
こうした考え方に基づけば、労働市場を活発化させるには、企業の解雇権行使に関する法的制約を緩めることが重要であり、現在、政府が解雇法制に関する検討を行っているのはまさにこうした考え方の反映と思われる。しかしながら、現在のように雇用不安が高まっている時期に、解雇法制の見直しを単独で行うことが適切とは言いがたい。新たな雇用機会の創出や職業紹介機能の向上、教育・訓練制度の充実、労動力の流動化を促すような賃金・退職金制度への移行など総合的な対策が求められよう。
末廣 譲凡
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