2020年07月03日

ESGの考慮が求められつつある企業年金運用

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機関投資家の行動規範であるスチュワードシップ・コードは今年3月に再改訂されたが、5つある改訂点の一つに“サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮”がある。

機関投資家が企業との対話などを通じて企業の持続的な成長や中長期的な企業価値向上を促す際に、運用戦略に応じてサステナビリティに関する課題を考慮することも、機関投資家のスチュワードシップ責任に含まれることが明記されたのである。

委託運用が主体の企業年金は、企業と直接対話することはないが、スチュワードシップ活動の実効性が高まるように、運用機関に対して働きかけやモニタリングを行うべきことが明確化されており、サステナビリティの考慮に関しても責任の一端を負うことになる。

企業年金は資産運用を通じて社会や経済に対して間接的に影響を及ぼし得ることを踏まえると、企業の持続可能な発展に貢献することも企業年金の役割であるとの捉え方に違和感はない。

コードを受け入れるかどうかは別として、受益者の利益を念頭に置きながらも、企業年金運用にESG要素をどのように取り込むべきか、議論を深めていく必要がありそうだ。
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(2020年07月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

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