2013年09月24日

米国の新型年金(CDA)と保険監督機関の対応について - ルール作りに取り組むNAIC(全米保険監督官協会)の動向

小松原 章

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■要旨

米国では長期的に高齢化が進行する状況の下、ここへきていわゆるベビーブーマー世代(1946年から1964年生まれ)が本格的な退職時期に突入したこともあり、退職後の生活資金確保のための資産管理に関心が強まってきた。具体的には、いかにして自己の資産を効率的に運用しつつ、これを適切に取り崩し生活資金に充当していくかが各退職者に問われている。こうしたニーズに適切に対応する有力な手段の一つとしては、生保会社の年金商品が挙げられる。従来、生保会社の年金商品(変額年金、定額年金)といえば、通常顧客が保険料を生保会社に払い込み、これを生保会社自身が管理・運用したあと将来の特定時期(65歳)から生保会社が約定の年金を終身等にわたって支給する内容のものであった。これに対して、ここ数年においてCDA(Contingent Deferred Annuity)と称する新型年金に対する関心が高まってきた。この商品は従来のものとは異なって、顧客が自己の資産(投信等)を保持・運用しつつ、生保会社に一定のフィー(保険料)を支払う見返りに、将来自己の資産を契約に従い取り崩しを行い、資産を使い切ってしまった場合に、そこから初めて生保会社が終身年金を支払うとする商品である。生保会社は一種の金融保証を行う内容の契約であり、従来の監督上の取り扱いも不明確な点があることから、現在米国の監督当局は、ルール作りに取り組んでいるところであり、今後の動向が注目される。

(2013年09月24日「基礎研レポート」)

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