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英国の保険監督体制の変更 -2013年4月、新監督体制発足-
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■見出し
1 ―― はじめに
2 ―― 金融監督体制変更の概要
3 ―― おわりに
■introduction
英国では1997年以降、金融サービス機構(Financial Service Authority、FSA)による銀行、保険会社などの金融機関に対する監督が行われてきた(FSAは政府機関ではなく会社形態であり、運営は監督対象業者からの手数料で賄われる)。
経済・金融政策全般の立案を行う財務省(HM Treasury)、中央銀行として金融安定に取り組むイングランド銀行(Bank of England)と合わせた三者による金融機関に対する監督は、三元監督体制(tripartite system)と称されている。
2010年5月の労働党から保守党・自由民主党への政権交代以降、米国サプライムローン問題に端を発した2007年の英国でのノーザン・ロック銀行の取り付け騒ぎ・国有化等の金融危機への反省から、金融監督体制の改革が指向され、2010年6月16日、オズボーン財務大臣がロンドン市長公邸での演説[Mansion House Speech。財務相などが年1回、ロンドン市長公邸(Mansion House)で金融関係者等に対し英国の経済状態などを発表するもの]で金融監督体制の改革の概要を発表した。
金融サービス機構の根拠法は、2001年に施行された2000年金融サービス・市場法(Financial Services and Markets Act 2000)であるが、新たに制定された2012年金融サービス法(Financial Service Act 2012)に基づき、金融サービス機構は廃止され、健全性規制機構(Prudential Regulatory Authority、PRA)、金融行動監視機構(Financial Conduct Authority、FCA)が2013年4月に発足する。
(2013年03月11日「保険・年金フォーカス」)
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小林 雅史
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