2012年03月15日

米国の年金販売に対する高齢者保護の動向について―米国保険業界の個人年金販売に対する適合性原則導入と最近の状況を中心として

小松原 章

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■見出し

1――高齢化の進展と生保会社に対する年金ニーズの高揚
2――年金販売に対する適合性原則の導入
3――NAIC改正(2010年)の内容
4――金融規制改革(ドッド・フランク法)による高齢者保護規制導入の推進

■introduction

先進諸国における高齢化の進展は各国共通の課題であり、米国もその例外ではない。特に米国では、戦後のベビー・ブーマー層(米国の場合わが国と異なり、1946年から1964年に生まれた者をさす)が本格的な退職期にさしかかっており、老後資金の適切な準備・管理の必要性が今後一段と高まってくる情勢にある。
一方で、社会保障財政が逼迫するなかで高齢期における生活資金を安定的に確保するためには、預貯金・証券・保険等の金融資産により所要の準備をすること想定されるが、これを生保会社の観点から見ると年金(annuity)の重要性が特に高くなってくる。
こうした老後資金の安定的確保という一般的ニーズ高揚の中で、生保会社の年金商品に対するウェートについて見ると、以下の図表のとおり趨勢的に高まっており、個人向け商品において、2010年現在54%の占率となっており、主力の生命保険を上回り、最大の商品分野となっている。



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小松原 章

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