2001年09月25日

年金法制における運用機関の受託者責任と生命保険会社 -「年金3法」の受託者責任規定と最近の米国エリサ法判決-

土浪 修

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(2001年09月25日「ニッセイ基礎研所報」)

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【年金法制における運用機関の受託者責任と生命保険会社 -「年金3法」の受託者責任規定と最近の米国エリサ法判決-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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