- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 保険 >
- 保険法制・規制 >
- 金融ADR制度による指定紛争解決機関について
コラム
2010年09月22日
2010年4月から金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR、Alternative Dispute Resolution)の中核となる制度として、指定紛争解決機関制度が導入され、2010年10月から金融機関に対し、指定紛争解決機関との契約締結が義務付けられる。
指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関は指定紛争解決機関との、(1)苦情処理・紛争解決手続の応諾、(2)事情説明・資料提出、(3)手続実施者の解決案の尊重といった内容を含む契約締結が求められる。
2010年9月15日、金融庁から「紛争解決等業務を行う者の指定について」が公表され、9月22日官報においても金融庁告示等で同様の内容が示されている。
指定紛争解決機関は、金融業界の業務別に、
・生命保険協会(生命保険協会に加盟する47社の生命保険業務)
・全国銀行協会(全国銀行協会に加盟する正会員123社等の銀行業務)
・信託協会(信託協会に加盟する社員5社等の信託業務)
・日本損害保険協会(日本損害保険協会に加盟する27社の損害保険業務)
・保険オンブズマン(外国損害保険協会に加盟する19社等の損害保険業務)
・日本少額短期保険協会(日本少額短期保険協会に加盟する正会員62社等の少額短期保険業務)
・日本貸金業協会(日本貸金業協会に加盟する1,720社の貸金業務)
となっている。
9月15日以降、上記の各業界団体は相次いで金融庁から紛争解決機関としての指定を受けたことをプレス発表しており、加盟各社と契約締結の上、10月1日より業務を開始する旨示している。
保険業界については、上記のとおり、
・生命保険については生命保険協会
・損害保険については日本損害保険協会または保険オンブズマン
・少額短期保険については日本少額短期保険協会
が指定紛争解決機関となっている(このほか、協同組合の連合会などが加盟する日本共済協会も、2010年1月26日に法務大臣により共済契約についての指定紛争解決機関として指定を受けている)。
保険会社の場合、契約締結に当たり顧客への開示が求められている「注意喚起情報」への指定紛争解決機関の名称等の記載などが求められており、保険加入時には、顧客は万一の紛争などの発生時には、加入先の保険会社のほか、中立的な機関として指定紛争解決機関にも申立てができることを認識する必要があろう。
今後の指定紛争解決機関による紛争解決状況等について引き続き注視していきたい。
指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関は指定紛争解決機関との、(1)苦情処理・紛争解決手続の応諾、(2)事情説明・資料提出、(3)手続実施者の解決案の尊重といった内容を含む契約締結が求められる。
2010年9月15日、金融庁から「紛争解決等業務を行う者の指定について」が公表され、9月22日官報においても金融庁告示等で同様の内容が示されている。
指定紛争解決機関は、金融業界の業務別に、
・生命保険協会(生命保険協会に加盟する47社の生命保険業務)
・全国銀行協会(全国銀行協会に加盟する正会員123社等の銀行業務)
・信託協会(信託協会に加盟する社員5社等の信託業務)
・日本損害保険協会(日本損害保険協会に加盟する27社の損害保険業務)
・保険オンブズマン(外国損害保険協会に加盟する19社等の損害保険業務)
・日本少額短期保険協会(日本少額短期保険協会に加盟する正会員62社等の少額短期保険業務)
・日本貸金業協会(日本貸金業協会に加盟する1,720社の貸金業務)
となっている。
9月15日以降、上記の各業界団体は相次いで金融庁から紛争解決機関としての指定を受けたことをプレス発表しており、加盟各社と契約締結の上、10月1日より業務を開始する旨示している。
保険業界については、上記のとおり、
・生命保険については生命保険協会
・損害保険については日本損害保険協会または保険オンブズマン
・少額短期保険については日本少額短期保険協会
が指定紛争解決機関となっている(このほか、協同組合の連合会などが加盟する日本共済協会も、2010年1月26日に法務大臣により共済契約についての指定紛争解決機関として指定を受けている)。
保険会社の場合、契約締結に当たり顧客への開示が求められている「注意喚起情報」への指定紛争解決機関の名称等の記載などが求められており、保険加入時には、顧客は万一の紛争などの発生時には、加入先の保険会社のほか、中立的な機関として指定紛争解決機関にも申立てができることを認識する必要があろう。
今後の指定紛争解決機関による紛争解決状況等について引き続き注視していきたい。
(2010年09月22日「研究員の眼」)
小林 雅史
小林 雅史のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2018/03/07 | マイナス金利の「逆風」をしのぐ生保各社の創意工夫-2017年生保各社の新商品・新サービス戦略を振り返る | 小林 雅史 | 基礎研マンスリー |
2017/12/26 | 2017年生保新商品と新サービス-保険料の引き上げという「逆風」をしのぐ各社の創意工夫 | 小林 雅史 | 保険・年金フォーカス |
2017/11/29 | 出産育児一時金・埋葬料-健康保険による特殊な現金給付 | 小林 雅史 | 基礎研レター |
2017/10/24 | 保険料キャッシュレスのあゆみ-預金口座振替から保険料払込前の責任開始へ | 小林 雅史 | 保険・年金フォーカス |
新着記事
-
2025年05月02日
曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その11)-螺旋と渦巻の実例- -
2025年05月02日
ネットでの誹謗中傷-ネット上における許されない発言とは? -
2025年05月02日
雇用関連統計25年3月-失業率、有効求人倍率ともに横ばい圏内の動きが続く -
2025年05月01日
日本を米国車が走りまわる日-掃除機は「でかくてがさつ」から脱却- -
2025年05月01日
米個人所得・消費支出(25年3月)-個人消費(前月比)が上振れする一方、PCE価格指数(前月比)は総合、コアともに横這い
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年04月02日
News Release
-
2024年11月27日
News Release
-
2024年07月01日
News Release
【金融ADR制度による指定紛争解決機関について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
金融ADR制度による指定紛争解決機関についてのレポート Topへ