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■目次
1--------はじめに
2--------既契約遡及適用条項
3--------新契約約款
■introduction
2010年4月1日の保険法施行に伴い、生保各社は保険法に沿った約款改定・実務構築を行っている。
保険法附則「旧損害保険契約・生命保険契約・傷害疾病定額保険契約に関する経過措置」では、施行前に締結された保険契約についても、保険法の規定のうち、片面的強行規定(保険法の規定を保険契約者不利に変更できない条項)・絶対的強行規定(保険法の規定を一切変更できない条項)の一部を適用すると規定しており、生保会社の約款面での対応としては、つぎの2点となる。
(1)保険法施行前の保険契約者向けの、保険法の一部の内容が反映された、既契約の約款の一部を変更する約款(既契約遡及条項)の策定
(2)保険法施行後の保険契約者向けの、保険法の全ての内容が反映された新たな約款(新契約約款)の策定
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小林 雅史
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