2010年06月25日

保険法施行後の各生保会社の対応

小林 雅史

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

■目次

1--------はじめに
2--------既契約遡及適用条項
3--------新契約約款

■introduction

2010年4月1日の保険法施行に伴い、生保各社は保険法に沿った約款改定・実務構築を行っている。
保険法附則「旧損害保険契約・生命保険契約・傷害疾病定額保険契約に関する経過措置」では、施行前に締結された保険契約についても、保険法の規定のうち、片面的強行規定(保険法の規定を保険契約者不利に変更できない条項)・絶対的強行規定(保険法の規定を一切変更できない条項)の一部を適用すると規定しており、生保会社の約款面での対応としては、つぎの2点となる。
(1)保険法施行前の保険契約者向けの、保険法の一部の内容が反映された、既契約の約款の一部を変更する約款(既契約遡及条項)の策定
(2)保険法施行後の保険契約者向けの、保険法の全ての内容が反映された新たな約款(新契約約款)の策定

Xでシェアする Facebookでシェアする

このレポートの関連カテゴリ

小林 雅史

研究・専門分野

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【保険法施行後の各生保会社の対応】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

保険法施行後の各生保会社の対応のレポート Topへ