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中国WTO加盟後初の保険法改正
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■目次
1.保険法改正の経緯
2.保険法改正の原則
3.保険法改正の主な内容
■introduction
昨年末にWTO加盟を実現した中国で、最近、保険法改正の動きが出てきた。中国保険監督管理委員会が国務院に提出した「保険法改正法案」(以下、「改正法案」と略す)は、2002年5月、国務院の常務会議で国務院はこれを採択した。全国人民代表大会に提出し審議することを要請し、同年6月28日、全国人民代表大会常務委員会において改正法案に対する第一回目の審議が行われた。その後、8月23日の第二回目審議、10月28日の最終審議を経て改正法案は採択された。改正された保険法(以下、「改正法」と略す)は、2003年1月1日から施行される。
中国保険法は、1995年6月30日、第8期全国人民代表大会常務委員会第14回会議において採択された。これは、新しい中国が誕生して以来、初めての保険法である。また、当該法は、保険契約法と保険業法を混合した法律であり、全8章、152ヶ条よりなる。この中に、総則、保険契約、保険会社、保険経営規則、保険業の監督管理、保険代理人および保険仲立人、法律責任、付則を含んでいる。当該法は、同年10月1日より施行されてから7年になる。今回、保険法を改正する方向に踏み出した主な理由は、次に掲げる2つであると見られる。
第一に、WTO加盟時の約束を果たすため、保険法の改正に踏み出さなければならなくなったという点である。
中国は、2001年12月10日、世界貿易機構(WTO)に正式に加盟することになった。WTOに加盟するとき、中国政府は、保険市場の開放について、WTOと約束を交わした(注1)。
現行保険法には、上記の内容と食い違う定めがあり、WTO加盟時の約束を果たすためには、保険法を改正しなければならない。
第二に、保険法が実施されて、約7年が経つが、保険法を実施する際、様々な問題点が発見され、法改正の要望が高まっており、そのニーズに対応するためにも、保険法の改正は始められた。
改正法の内容をみると、今回の改正では全152ヶ条の中32ヶ条を改正し、6ヶ条を設したことがわかる。ところが、新改正された条文はほとんど保険業法と関係する条文であり、保険契約法部分はわずか3ヶ条しか改正されていないことが明らかになった。
(2002年11月25日「基礎研マンスリー」)
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