- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経営・ビジネス >
- 雇用・人事管理 >
- 雇用延長に退職金課税の落とし穴
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
平成13年から基礎年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられるのに伴い、多くの企業は、60才以降の雇用延長を検討している。その一つに60才になった従業員に一旦退職して貰い、希望者を嘱託などの身分で例外なく再雇用する方法がある。ただし、賃金を市場実勢に合わせるなど、それまでとは異なる労働条件になる。
ところが、ここに落とし穴があった。税当局がこうした雇用延長(退職一時金)の課税取り扱いで苦慮しているという。原則として再雇用されるのなら、それは退職所得控除が適用される退職には該当しないことがある、というのが従来の判断だからである。
雇用延長者の処遇を考える際に、労使は賃金と退職一時金、年金をトータルで捉えようとしている。にもかかわらず、税制の差異により、賃金と退職金のどちらにあたるかという矮小な問題が生じる。
解決策の一つは、賃金からも退職金からも一定額(たとえば60才で2,000万円)まで、非課税で拠出できる個人勘定を設けることである。成立に手間取っている確定拠出年金法も、こうした視点も含めて再検討すれば、「災い転じて福となす」のではないだろうか。
(2000年12月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
このレポートの関連カテゴリ
新着記事
-
2025年05月09日
下落時の分配金の是非~2025年4月の投信動向~ -
2025年05月09日
グローバル株式市場動向(2025年4月)-トランプ関税への各国の対応が注目される -
2025年05月09日
英国金融政策(5月MPC公表)-トランプ関税が利下げを後押し -
2025年05月09日
官民連携「EVカーシェア」の現状-GXと地方創生の交差点で進むモビリティ変革の芽 -
2025年05月09日
ESGからサステナビリティへ~ESGは目的達成のための手段である~
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2025年04月02日
News Release
-
2024年11月27日
News Release
-
2024年07月01日
News Release
【雇用延長に退職金課税の落とし穴】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
雇用延長に退職金課税の落とし穴のレポート Topへ