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1997年08月01日
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政府は、昨年度末に、企業年金に関して3つの大きな方針決定を行った。残存する運用規制の撤廃、掛金建て年金制度導入の検討、企業年金の包括的基本法制定の検討がそれである。
米国のエリサ法、英国の年金法、ドイツの企業老齢年金改革法の3つが、企業年金法として有名であるが、いずれも、従業員の退職所得を保護する目的で制定されたものである。
わが国で新しい基本法を考える場合にも、年金だけでなく退職金も含めた退職所得をどのように保護するのかという観点が必要であろう。「年金や退職金は従業員に対する後払い賃金」と整理して初めて、受給権保護の意味が明確になるだろう。
公的年金の限界が指摘される中で、企業年金に対する期待感は高まっているが、企業年金が公的年金の補完機能を十全に果たすには、新たに企業年金法を制定することによって、制度の安定性を確保することが必要ではなかろうか。
(1997年08月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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