2018年12月18日

地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~

神戸 雄堂

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

2|税目別の税収及び地域間格差の推移
当節では、4つの主要税目((1)個人住民税、(2)地方法人二税、(3)地方消費税、(4)固定資産税)別に税収及び地域間格差の推移を見ていくことで、税目別の特徴と税制改正の効果を確認したい。
(図表7)個人住民税の税収推移 (1) 個人住民税
個人住民税の税収推移を見ると、所得税から個人住民税への税源委譲によって、2006年度から2007年度にかけて大きく増加したが、それ以降は景気の悪化や回復による大きな変動は見られない。したがって、個人住民税は比較的安定的で税収の変動が小さい税目といえるだろう(図表7)。
(図表8)都道府県別人口一人当たりの税収格差(個人住民税) また、個人住民税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、地方税全体と同様に格差が年々縮小傾向にある(図表8)。ただし、ジニ係数は恒常的に地方税全体を上回っている。

2006年度から2007年度にかけて格差が大きく縮小しているのは、2007年度に個人住民税のうちの所得割の税率が従来の累進構造(5%、10%、13%の3段階)から一律構造(10%)へ改正されたことが主因と考えられる。この改正によって、高額所得者が多い都心部の地方公共団体は減収となる一方で、低額所得者が多い地域の地方公共団体は増収となり、格差が縮小した。
(図表9)地方法人二税の税収推移 (2) 地方法人二税
地方法人二税の税収推移を見ると、2007年度まで増加傾向が続いていたが、景気悪化によって2008年度から2009年度にかけて大きく落ち込んだ(図表9)。その後は景気回復によって税収も回復傾向にある。

税制改正の観点からは2008年度に法人事業税の一部が地方法人特別税(国税)として、そして2014年度には法人住民税法人税割の一部が地方法人税(国税)として分離されたため、税収の押下げ要因となった。しかし、この分離分を戻した広義の地方法人二税で比較したとしても、2008年度から2009年度にかけて4割近くも落ち込んでおり、やはり地方法人二税は景気変動の影響を受けやすく、税収の変動が大きい税目といえるだろう。
(図表10)都道府県別人口一人当たりの税収格差(地方法人二税) 次に、地方法人二税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.15を上回っており、主要4税目の中で最大となっている(図表10)。格差の推移は2007年度に最大となった後、2009年度までに大きく縮小したが、その後2014年度まで拡大し、2015年度は横ばい、2016年度は縮小となった。景気変動の観点からは、景気が拡大すると地方法人二税税収は増加するが、大企業が集積する東京都などの都市部を中心に増加するため、格差は拡大する。したがって、景気拡大が続いた2007年度までは格差が拡大した後、景気悪化によって格差は縮小したが、ここ数年は景気回復によって再び格差が拡大したと言えるだろう。

一方で、税制改正の観点からは2008年度及び2014年度の税制改正によって、格差拡大をもたらす法人事業税と法人住民税法人割の一部を分離したため、格差縮小に寄与したと考えられる。2008年度税制改正については景気の落ち込みによる格差縮小とあいまって、その効果は定かでないが、2014年度税制改正については景気の回復による格差拡大を相殺した結果、2015年度及び2016年度の格差は横ばいから縮小したと考えられる。
(図表11)地方消費税の税収推移 (3) 地方消費税
地方消費税の税収推移を見ると、2014年度の地方消費税率の引上げ(1.0%→1.7%)に伴い、税収が大きく増加したことを除けば、景気の悪化や回復による大きな変動は見られない。地方消費税は安定的で税収の変動が小さい税目といえるだろう(図表11)。なお、2019年10月に地方消費税率が1.7%から2.2%まで引上げられるため、さらに地方消費税収の増加が見込まれる。
(図表12)都道府県別人口一人当たりの税収格差(清算後の地方消費税) 次に、地方消費税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.06未満と地方税全体よりかなり小さく、主要4税目の中で最小となっている(図表12)。

また、格差の推移は、2013年度以前はジニ係数の変動が小幅に留まっているが、2014年度以降は縮小傾向となっている。これは、2015年度、2017年度、2018年度と三度にわたる税制改正での清算基準の見直しが寄与している。

清算とは、仕向地原則のもと最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させるという主旨の制度であり、一旦納税された税収を各都道府県間で「消費に相当する額」に応じて按分している。「消費に相当する額」は、商業統計調査・経済センサス活動調査などの統計データが利用されるが、統計上の課題12を踏まえ、代替指標として人口や従業者数も清算基準に組み込まれている。「消費に相当する額」は周辺地域から東京都へと集中するため、東京都への按分割合も相対的に高いが、三度にわたる税制改正では代替指標の割合、特に人口の割合が引上げられたため、格差縮小に寄与している。
 
12 統計において、「消費に相当する額」が最終消費地とは異なる事業所の所在地で計上されているとの理由で、2015年度税制改正において情報通信業等を除外、そして2017年度税制改正においては通信・カタログ販売及びインターネット販売を除外することとされた。
(4) 固定資産税
固定資産税の税収推移を見ると、2012年度に東日本大震災の影響で若干落ち込んだが、都市部の地価上昇等に伴い、回復傾向にある。固定資産税は、土地・家屋や償却資産の価格に課税されるものであるため、地価や設備投資など景気に左右される側面もあるが、その影響は限定的で地方消費税同様、安定的で税収の変動が小さい税目といえるだろう(図表13)。

固定資産税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.08~0.09で推移しており、主要4税目の中では地方消費税に次いで格差が小さい(図表14)。また、格差の推移については、固定資産税において格差縮小に関連する税制改正が行われていないこともあって、ジニ係数の変動が主要4税目の中で最小である。
(図表13)固定資産税の税収推移/(図表14)都道府県別人口一人当たりの税収格差(固定資産税)
以上をまとめると、税制改正の影響を除く税収の安定性は地方法人二税が低い一方で、他の3税目は比較的安定している(図表15)。近年、地方税収が増加しているのは、景気回復に伴う地方法人二税の税収増加と税制改正に伴う地方消費税の税収増加の寄与度が大きい。

また、地域間格差の大きさは、地方法人二税が最も大きく、地方消費税が最も小さい(図表16)。近年、地方税全体の格差が縮小しているのは、格差の大きい地方法人二税の税収増加が拡大要因となるも、地方法人二税における税制改正が縮小要因として相殺していることに加え、格差の小さい地方消費税の地方税全体に占める割合が上昇していることが寄与していると考えられる。
(図表15)地方税の主要4税目の特徴/(図表16)都道府県別人口一人当たりの格差(税目別のジニ係数)
改めて確認してきたように、地方税については「税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築する」という基本的考え方のもとで、各税目の特徴を踏まえた税制改正が行われており、実際に地域間格差縮小にも寄与している。なお、地方法人課税に関する2016年度税制改正と2019年度税制改正案で示された方針については、ともに2019年10月1日から実施される予定であるため、次章では地方法人課税に関する税制改正に焦点を当て、これらの効果を試算したい。
Xでシェアする Facebookでシェアする

このレポートの関連カテゴリ

神戸 雄堂

研究・専門分野

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~のレポート Topへ