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- 地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~
2018年12月18日
2|税目別の税収及び地域間格差の推移
当節では、4つの主要税目((1)個人住民税、(2)地方法人二税、(3)地方消費税、(4)固定資産税)別に税収及び地域間格差の推移を見ていくことで、税目別の特徴と税制改正の効果を確認したい。
当節では、4つの主要税目((1)個人住民税、(2)地方法人二税、(3)地方消費税、(4)固定資産税)別に税収及び地域間格差の推移を見ていくことで、税目別の特徴と税制改正の効果を確認したい。
(2) 地方法人二税
地方法人二税の税収推移を見ると、2007年度まで増加傾向が続いていたが、景気悪化によって2008年度から2009年度にかけて大きく落ち込んだ(図表9)。その後は景気回復によって税収も回復傾向にある。
税制改正の観点からは2008年度に法人事業税の一部が地方法人特別税(国税)として、そして2014年度には法人住民税法人税割の一部が地方法人税(国税)として分離されたため、税収の押下げ要因となった。しかし、この分離分を戻した広義の地方法人二税で比較したとしても、2008年度から2009年度にかけて4割近くも落ち込んでおり、やはり地方法人二税は景気変動の影響を受けやすく、税収の変動が大きい税目といえるだろう。
地方法人二税の税収推移を見ると、2007年度まで増加傾向が続いていたが、景気悪化によって2008年度から2009年度にかけて大きく落ち込んだ(図表9)。その後は景気回復によって税収も回復傾向にある。
税制改正の観点からは2008年度に法人事業税の一部が地方法人特別税(国税)として、そして2014年度には法人住民税法人税割の一部が地方法人税(国税)として分離されたため、税収の押下げ要因となった。しかし、この分離分を戻した広義の地方法人二税で比較したとしても、2008年度から2009年度にかけて4割近くも落ち込んでおり、やはり地方法人二税は景気変動の影響を受けやすく、税収の変動が大きい税目といえるだろう。
次に、地方法人二税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.15を上回っており、主要4税目の中で最大となっている(図表10)。格差の推移は2007年度に最大となった後、2009年度までに大きく縮小したが、その後2014年度まで拡大し、2015年度は横ばい、2016年度は縮小となった。景気変動の観点からは、景気が拡大すると地方法人二税税収は増加するが、大企業が集積する東京都などの都市部を中心に増加するため、格差は拡大する。したがって、景気拡大が続いた2007年度までは格差が拡大した後、景気悪化によって格差は縮小したが、ここ数年は景気回復によって再び格差が拡大したと言えるだろう。
一方で、税制改正の観点からは2008年度及び2014年度の税制改正によって、格差拡大をもたらす法人事業税と法人住民税法人割の一部を分離したため、格差縮小に寄与したと考えられる。2008年度税制改正については景気の落ち込みによる格差縮小とあいまって、その効果は定かでないが、2014年度税制改正については景気の回復による格差拡大を相殺した結果、2015年度及び2016年度の格差は横ばいから縮小したと考えられる。
一方で、税制改正の観点からは2008年度及び2014年度の税制改正によって、格差拡大をもたらす法人事業税と法人住民税法人割の一部を分離したため、格差縮小に寄与したと考えられる。2008年度税制改正については景気の落ち込みによる格差縮小とあいまって、その効果は定かでないが、2014年度税制改正については景気の回復による格差拡大を相殺した結果、2015年度及び2016年度の格差は横ばいから縮小したと考えられる。
次に、地方消費税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.06未満と地方税全体よりかなり小さく、主要4税目の中で最小となっている(図表12)。
また、格差の推移は、2013年度以前はジニ係数の変動が小幅に留まっているが、2014年度以降は縮小傾向となっている。これは、2015年度、2017年度、2018年度と三度にわたる税制改正での清算基準の見直しが寄与している。
清算とは、仕向地原則のもと最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させるという主旨の制度であり、一旦納税された税収を各都道府県間で「消費に相当する額」に応じて按分している。「消費に相当する額」は、商業統計調査・経済センサス活動調査などの統計データが利用されるが、統計上の課題12を踏まえ、代替指標として人口や従業者数も清算基準に組み込まれている。「消費に相当する額」は周辺地域から東京都へと集中するため、東京都への按分割合も相対的に高いが、三度にわたる税制改正では代替指標の割合、特に人口の割合が引上げられたため、格差縮小に寄与している。
12 統計において、「消費に相当する額」が最終消費地とは異なる事業所の所在地で計上されているとの理由で、2015年度税制改正において情報通信業等を除外、そして2017年度税制改正においては通信・カタログ販売及びインターネット販売を除外することとされた。
また、格差の推移は、2013年度以前はジニ係数の変動が小幅に留まっているが、2014年度以降は縮小傾向となっている。これは、2015年度、2017年度、2018年度と三度にわたる税制改正での清算基準の見直しが寄与している。
清算とは、仕向地原則のもと最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させるという主旨の制度であり、一旦納税された税収を各都道府県間で「消費に相当する額」に応じて按分している。「消費に相当する額」は、商業統計調査・経済センサス活動調査などの統計データが利用されるが、統計上の課題12を踏まえ、代替指標として人口や従業者数も清算基準に組み込まれている。「消費に相当する額」は周辺地域から東京都へと集中するため、東京都への按分割合も相対的に高いが、三度にわたる税制改正では代替指標の割合、特に人口の割合が引上げられたため、格差縮小に寄与している。
12 統計において、「消費に相当する額」が最終消費地とは異なる事業所の所在地で計上されているとの理由で、2015年度税制改正において情報通信業等を除外、そして2017年度税制改正においては通信・カタログ販売及びインターネット販売を除外することとされた。
(4) 固定資産税
固定資産税の税収推移を見ると、2012年度に東日本大震災の影響で若干落ち込んだが、都市部の地価上昇等に伴い、回復傾向にある。固定資産税は、土地・家屋や償却資産の価格に課税されるものであるため、地価や設備投資など景気に左右される側面もあるが、その影響は限定的で地方消費税同様、安定的で税収の変動が小さい税目といえるだろう(図表13)。
固定資産税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.08~0.09で推移しており、主要4税目の中では地方消費税に次いで格差が小さい(図表14)。また、格差の推移については、固定資産税において格差縮小に関連する税制改正が行われていないこともあって、ジニ係数の変動が主要4税目の中で最小である。
固定資産税の税収推移を見ると、2012年度に東日本大震災の影響で若干落ち込んだが、都市部の地価上昇等に伴い、回復傾向にある。固定資産税は、土地・家屋や償却資産の価格に課税されるものであるため、地価や設備投資など景気に左右される側面もあるが、その影響は限定的で地方消費税同様、安定的で税収の変動が小さい税目といえるだろう(図表13)。
固定資産税の都道府県別人口一人当たりの税収格差について見ると、ジニ係数は恒常的に0.08~0.09で推移しており、主要4税目の中では地方消費税に次いで格差が小さい(図表14)。また、格差の推移については、固定資産税において格差縮小に関連する税制改正が行われていないこともあって、ジニ係数の変動が主要4税目の中で最小である。
改めて確認してきたように、地方税については「税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築する」という基本的考え方のもとで、各税目の特徴を踏まえた税制改正が行われており、実際に地域間格差縮小にも寄与している。なお、地方法人課税に関する2016年度税制改正と2019年度税制改正案で示された方針については、ともに2019年10月1日から実施される予定であるため、次章では地方法人課税に関する税制改正に焦点を当て、これらの効果を試算したい。
神戸 雄堂
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