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- 存在感を増す米国の議決権行使アドバイザー
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■見出し
1――はじめに
2――議決権行使アドバイザーのサービス概要
3――議決権行使アドバイザーに対する批判
4――おわりに
■introduction
米国では、1974年成立のERISA(Employee Retirement Income Security Act)により、年金基金等の受託者(fiduciary)が年金加入者等の最終受益者に対して受託者責任(fiduciary duty)を負うことが規定された。その後、労働省の解釈指針により、受託者責任に議決権行使が含まれることが明記されて以来、機関投資家による議決権行使のあり方に注目が集められてきた。2003年には、SEC(米証券取引委員会)によって議決権行使に関する方針・手続きおよび結果の開示を義務付ける規則が制定されるに至った。こうした環境変化に伴い、米国機関投資家の議決権行使を巡る説明責任や事務負荷が高まったこと等を背景に、自社の議決権行使に係る体制を整備し、また、議決権行使事務を外部の議決権行使アドバイザーに委託したり、議決権行使に係るリサーチ・助言サービスを活用する例が増加している。
以下、米国の議決権行使実務において、近年その存在感を増している議決権行使アドバイザーについて紹介していきたい。
(2013年03月01日「基礎研マンスリー」)
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田口 杏奈
田口 杏奈のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2013/03/01 | 存在感を増す米国の議決権行使アドバイザー | 田口 杏奈 | 基礎研マンスリー |
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