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かねて専業主婦と働く女性の間に不公平があるとされた3号被保険者問題について、9月29日の社会保障審議会年金部会では、夫が払った保険料の1/2を専業主婦が納めたとする二分二乗方式を第1案として議論したと報じられている。
論点は公開された資料に網羅されているが、ここでは2点を指摘したい。1つは導入が検討されているクローバック(高額所得者の基礎年金の国庫負担分の減額)の基準である。その基準を1人1人の所得にするのか、世帯所得を二分二乗するのか。後者の場合には、共働き夫婦にも二分二乗を適用しないと不公平という議論にもなる。もう1つは従来の遺族年金の仕組みを残すのかである。専業主婦世帯や夫の所得が妻の所得よりも遙かに高い共働き世帯では、二分二乗の場合の妻の受給額は、従来の遺族年金よりも減ってしまう。
制度の継続性からみると、二分二乗が第1の選択であるのは間違いない。しかし、いわば個人単位の年金と世帯単位の年金の折衷案であるが故に、他の様々な制度においてもそのどちらの考えをとっていくのか、という問いが突きつけられるのである。
(2011年11月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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