2005年04月01日

受給権保護の法的枠組みの再検討を

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受給中の企業年金減額を巡って、プランスポンサーと受給者との間の争いが起きている。一部のエクセレントカンパニーや有名私立大学で年金が減額されたり、あるいは減額の提案を受けて、それを不服とする受給者側が減額の可否について、司法の場での決着を望んだのである。
企業にとって、労使交渉により従業員の労働条件を決めることができる。賃金やその他の労働条件と同様、雇用や賃金と引き換えに、退職金・年金が引き下げられる場合もあろう。しかし、一旦、退職して労使関係の切れたOBに対しても年金を引き下げることができるのか、というのが一つの大きな論点である。
英米では、既発生給付は没収できないが、将来給付には保証がなく、実際、給付の凍結や新規採用者からDC化する制度変更も増えている。そこで、わが国でも立法面から、年金受給権のあり方についての検討が必要ではないか。さらに、準キャッシュバランス制度と呼ばれる変動型年金の整理も併せて、必要であろう。

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