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1998年11月01日
日本紡績業基金判決と受託者責任
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財政悪化のために解散した日本紡績業基金の加入企業が、基金の理事長等に損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁は、去る6月、理事長等の行動が適切であったか否かの判断に立ち入ることなく、いわば門前払いの形で訴えを退けた(原告が控訴せず、判決は確定)。この判決を材料に、基金関係者の受託者責任の現状と課題を考えてみよう。
(1998年11月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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