1999年07月01日

年金基金の「自己責任原則」再考

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巷間、「自己責任原則」という言葉が、「グローバル・スタンダード」とセットで喧伝されている。そうした流れの中で、年金基金にも、自己責任に則った運営が期待されている。
たしかに、政府や運用機関等との関係では、自己責任(自主性)が強まっている。ところが、基金の最大の目的は、受益者(加入者及び受給者)に、約束した年金給付を支払うことである。その約束を果たせなかった時にまで、受益者に「自己責任だからしょうがない」として済まされないだろう。
「自己責任原則」による基金運営は、あくまで受益者の受給権保護のために行動する「受託者責任」が前提であることを忘れてはなるまい。しかし、現在、規制緩和が先行実施されて、「受託者責任」の新たな法制化は宙に浮いたままである。運用機関等も含めた、基金関係者の責任のあり方を明確に定めてはじめて、先行的な規制緩和の趣旨が完結するだろう。

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